米国株投資での配当の外国源泉徴収税は確定申告で取り戻していますか?

昨日はマネックス証券での米国株投資の話しをしましたが、皆さんは日本の証券会社を通じて米国株に投資した時、税金が二重に取られていることはご存知でしょうか

例えば、簡単に言うと100ドル配当があったとすると、まず外国源泉徴収税が10%徴収されます。それから、日本の源泉税が20.315%徴収されます。

結局100ドルの配当が、100ドル×90%×79.685%=約72ドルが証券口座に配当として入金されます。  

これは結局、2つの国で二重に源泉税がかけられており、現地で課された外国源泉徴収分は確定申告をすれば原則還付されます

私も自分で確定申告をして還付を受けていますが、この還付書類の書き方が証券会社のHPや確定申告の指南本等をみてもほとんど出ていません。

また、数万円程度の還付を受けるために税理士に相談するのもナンセンスです。

自分についてはここ5年同じような書き方で税務署からも指摘もなく、還付を受けられているので紹介したいと思います。

必要な書類は下記のとおりです。

① 確定申告書 B

確定申告をしようとすれば、必ず必要な申告書です。A表とB表(いろいろな収入がある人用)があります。

② 確定申告書(分離課税用)

配当収入を分離課税用として記載します。

③ 外国税額控除に関する明細書

この書類だけは呪文のような計算をしていかなければなりませんが、記載されているとおり、電卓をたたいて埋めていけばOKです。2枚あります。(毎年思うのは、この明細書は必要なのかな、本当に)

添付する資料は、証券会社が年間(1月-12月)の配当と税額を記載した書類も添付が必要です。

(自分で個別銘柄ごとにまとめたエクセル表でもよいと思います。)要は、いくら配当があって、外国源泉徴収税がいくらで、国内の徴収税がいくらかがわかる表があればよいということかと思います。

自分の経験では、数年前、一度、確定申告書(分離課税用)を添付せず還付を受けようとしたところ(失念してポカをしてしまった)、税務署から4月に入って呼び出しがあり、分離課税用がないから還付ダメという通知がありました。

3/15までに言ってくれたら、再提出できたのですが、税務署は不親切というか、確信犯ですね。

この還付は自分の経験談ですので、申告は自己責任でお願いします。

当方、給与の他に不動産収入等があり、毎年、青色申告で確定申告を行っています。税理士には頼んでおらず、入力から提出まで自分ひとりで行っています...





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