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  • e-Tax経由での確定申告の還付金は3週間で入金された、e-Taxと紙のハイブリット申告が便利

    e-Tax経由での確定申告の還付金は3週間で入金された、e-Taxと紙のハイブリット申告が便利

    2020年度分の確定申告は2021年3月3日に初めてe-Taxで申告したのでした。何故、今年からe-Taxにしたかは、ご存知のように、今年からe-Taxで申告しないと青色申告控除が65万円から55万円に減額されるからです。

    たかが10万円分の控除額、これが大きいんだな。

    そして、自分はこの青色申告する所得の他に外国税額控除を申告しないといけないのです。

    外国株などの海外投資収入に対しては、現地 (海外) で一旦課税され、日本でも所得税及び特別復興税と住民税が課税されるため、結果として二重課税となります。外国税額控除は、これを確定申告することで控除できる制度なのです。よって、源泉分離課税申告も必要になるのです。

    その他、ふるさと納税控除と医療費控除もあるのです。

    そして、今回の確定申告は1度、税務署に赴いて確認したのでした。何を確認したかったかは、e-Taxでの申告はすべての書類をe-Tax経由で送らないとダメなのかです。

    すると税務署の窓口の方はあっさりと、申告書Aと申告書Bでも第一表と第二表だけe-Tax経由で送れば、e-Tax扱いになり、青色申告控除も65万円受けられるよ、と教えてくれたのです。

    そして、e-Tax提出に先んじて、3月2日に申告書Bの第一表と第二表以外の書類を紙ベースで提出してきたのでした。

    翌日の3月3日には本丸の申告書Bの第一表と第二表と念の為に分離課税申告書の3枚をe-Taxで申告したのでした。その時には、e-Taxなら還付金は2週間で還付されますとの表示があったのですが。

    ここからは、自分の備忘録も兼ねてですが、3月22日にはマイナポータル経由で還付金処理状況が送られてきたのでした。還付手続きは2021年3月24日開始と記載があります。

    そして、実際に自分の口座に入金があったのも3月24日だったのです。

    今回は申告から還付まで約3週間かかったことになります。

    今までの経験則からすると、紙ベースで確定申告するより、e-Taxのほうが還付は少し早いのかな、と思った次第です。

    まあ、今年はこのe-Taxと紙ベースの提出に時間差のあるハイブリット型でも無事、還付されたところを見ると、自分は今後もこのハイブリット型を選択かな。

    例えば、医療費控除を申告した人は、領収書を確か自宅に3年間保管する必要があると思います。だったら、税務署に提出した方が手軽になるし、良いと思った次第です。

    だけど、今後はこのマイナポータル経由で行政や税務署などとのコミュニケーションはしていく方向かなと思ったのです。パソコンベースの人はICカードリーダーが必須の時代になったのですね。

    2021年11月下旬に2度目の所得税の税務調査を受けた、自分は税理士なしで対応





  • 米国株などの外国株の配当、確定申告で「外国所得税」を申請して税金還付を受けていますか。還付指南の情報が少なすぎ

    米国株などの外国株の配当、確定申告で「外国所得税」を申請して税金還付を受けていますか。還付指南の情報が少なすぎ

    またまた、確定申告の時期が近づいてきました。自分も今、絶賛、作業中です。

    ところで、日本の証券会社を通じて米国株などの外国株を保有している方も多いかと思いますが、配当支払時に「外国所得税」(いわゆる現地での源泉所得税)も一緒に配当から控除されて、株主に配当が支払われています。

    当然、外国株の配当には、日本の源泉所得税と住民税の約20%も控除されています。その上、現地の源泉所得税も支払っていてはたまりません。

    この現地で取られた源泉所得税は、確定申告を行えば、全額、還付されます。

    要は、日本と現地で二重に源泉所得税をとられていることになり、不合理であり、申告すれば現地分の源泉所得税は返してくれるということかな。

    だけど、この手続き方法や確定申告書への書き方、ほとんどの確定申告の指南書や証券会社のHPにも残念ながら書かれていない。

    自分が利用しているマネックス証券の例で言うと、「特定口座年間取引報告書」を印刷し、「配当等の額及び源泉徴収税額等」の「外国所得税の額」の欄の数字が最終的に還付される額となります。

    これを確定申告書に記入していきます。

    • 確定申告書Bの(43)欄の外国税額控除欄への記入
    • 同じく確定申告書Bの2ページ目の「所得の内訳」への記入
    • 確定申告書(申告分離課税)
    • 外国税額控除に関する明細書(2ページ)

    上記用紙の必要欄に配当額やその配当での日本の源泉所得税額や現地の外国所得税額を記入していけば大丈夫かと思います。

    自分の体験では、以前ついうっかり、確定申告書の申告分離課税の記入を忘れて、確定申告したことがあった。その場合は、外国税額の還付は結局受けられなかった。3月15日の提出期限を過ぎてから、税務署から連絡があり、還付はダメということになった。

    早く書類をチェックしてくれて、期限内に連絡してくれたら、修正できたのに。税務署は意地悪です。

    だけど、どれだけの人がこの外国株の「現地での源泉徴収額」を取り戻しているのだろうか。ネットでも書き方と申請方法を検索してもほとんど有益な情報が出てこないということは、皆さん困ってはいないのだろうか。

    まだ、2年前から弥生の青色申告ソフトから、マネーフォワードのクラウド会計に乗り換えた。マネーフォワードに乗り換えて圧倒的に確定申告の作業が早くなった。一番便利になったと感じるのは、不動産収支で通帳に振り込まれる家賃をそのまま、クラウドに取り込むことができ、収入の確定が早くなった。収入をいちいち計上していくのはすごい手間だったので。

    今年も忙しい中、確定申告の作業が進行中です。その中で、旅行の予約もしていかないといけないので、あわただしいですね。

    2021年11月下旬に2度目の所得税の税務調査を受けた、自分は税理士なしで対応





  • 米国株投資での配当の外国源泉徴収税は確定申告で取り戻していますか?

    米国株投資での配当の外国源泉徴収税は確定申告で取り戻していますか?

    昨日はマネックス証券での米国株投資の話しをしましたが、皆さんは日本の証券会社を通じて米国株に投資した時、税金が二重に取られていることはご存知でしょうか

    例えば、簡単に言うと100ドル配当があったとすると、まず外国源泉徴収税が10%徴収されます。それから、日本の源泉税が20.315%徴収されます。

    結局100ドルの配当が、100ドル×90%×79.685%=約72ドルが証券口座に配当として入金されます。  

    これは結局、2つの国で二重に源泉税がかけられており、現地で課された外国源泉徴収分は確定申告をすれば原則還付されます

    私も自分で確定申告をして還付を受けていますが、この還付書類の書き方が証券会社のHPや確定申告の指南本等をみてもほとんど出ていません。

    また、数万円程度の還付を受けるために税理士に相談するのもナンセンスです。

    自分についてはここ5年同じような書き方で税務署からも指摘もなく、還付を受けられているので紹介したいと思います。

    必要な書類は下記のとおりです。

    ① 確定申告書 B

    確定申告をしようとすれば、必ず必要な申告書です。A表とB表(いろいろな収入がある人用)があります。

     

    ② 確定申告書(分離課税用)

    配当収入を分離課税用として記載します。

    ③ 外国税額控除に関する明細書

    この書類だけは呪文のような計算をしていかなければなりませんが、記載されているとおり、電卓をたたいて埋めていけばOKです。2枚あります。(毎年思うのは、この明細書は必要なのかな、本当に)

    添付する資料は、証券会社が年間(1月-12月)の配当と税額を記載した書類も添付が必要です。

    (自分で個別銘柄ごとにまとめたエクセル表でもよいと思います。)要は、いくら配当があって、外国源泉徴収税がいくらで、国内の徴収税がいくらかがわかる表があればよいということかと思います。

    自分の経験では、数年前、一度、確定申告書(分離課税用)を添付せず還付を受けようとしたところ(失念してポカをしてしまった)、税務署から4月に入って呼び出しがあり、分離課税用がないから還付ダメという通知がありました。

    3/15までに言ってくれたら、再提出できたのですが、税務署は不親切というか、確信犯ですね。

    この還付は自分の経験談ですので、申告は自己責任でお願いします。

    やよいの青色申告からMFクラウド確定申告に変更し、作業量が1/3に