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  • 最強サラリーマンはサラリーマンしながら個人事業主として青色確定申告すること、小規模企業共済利用がまさに黄金の羽根

    最強サラリーマンはサラリーマンしながら個人事業主として青色確定申告すること、小規模企業共済利用がまさに黄金の羽根

    確か20年ぐらい前に出版された橘玲氏の「お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方 知的人生設計のすすめ」 には驚かされたものです。

    彼曰く、黄金の羽根を使わないと、我が国ではなかなか経済的自立ができませんよ、 いう本です。そして、この黄金の羽根である制度の歪は実は国が公的に認め、国が提供しているツールの中にもあるのですよ、と教えているのです。

    本の紹介文は、

    自由な人生を誰もが願う。

    国、会社、家族に依存せず生きるには経済的独立すなわち十分な資産が必要だ。

    1億円の資産保有を経済的独立とすれば欧米や日本では特別な才は要らず勤勉と倹約それに共稼ぎで目標に到達する。

    黄金の羽根とは制度の歪みがもたらす幸運のこと。

    手に入れると大きな利益を得る。

    誰でもできる「人生の利益の最大化」とその方法。

    彼が本の中で紹介している黄金の羽根の一つに、“独立行政法人 中小企業基盤整備機構”が提供してる「小規模企業共済」というものがあります。

    小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「小規模企業共済制度」。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。

    小規模企業共済のおトクな3つのポイントとは。

    ポイント1 掛金は加入後も増減可能、全額が所得控除

    • 月々の掛金は1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定が可能で、加入後も増額・減額できます。
    • 確定申告の際は、その全額を課税対象所得から控除できるため、高い節税効果があります。

    ポイント2 共済金の受取りは一括・分割どちらも可能

    • 共済金は、退職・廃業時に受け取り可能。満期や満額はありません。共済金の受け取り方は「一括」「分割」「一括と分割の併用」が可能です。
    • 一括受取りの場合は退職所得扱いに、分割受取りの場合は、公的年金等の雑所得扱いとなり、税制メリットもあります。

    ポイント3 低金利の貸付制度を利用できる

    • 契約者の方は、掛金の範囲内で事業資金の貸付制度をご利用いただけます。低金利で、即日貸付けも可能です。
    • 一般貸付制度では、掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)で、10万円以上2,000万円以内(5万円単位)で借入れをすることができます。利率は1.5%

    要はこの共済に加入できるのはサラリーマンなら給与の他に事業的な副次収入のある方となります。一番なじみがあるのが、いわゆるアパート経営ですね。

    税務署で事業的規模と認められている、すなわち青色申告制度が利用できるのが部屋数10室以上が必要となります。

    そうすると、この小規模企業共済の共済に加入できることになります。

    毎月掛ける掛金全額を費用計上できて、いざというときは、1.5%の利率で借り入れもできるとは驚きです。自分の税率にもよりますが、サラリーマンでも、毎年の掛け金合計の20~30%節税できることになります。

    例えば、最高額の月額70,000円×12ケ月で840,000円積み立てます。

    税率30%なら、252,000円の節税効果があることになりますね。

    これを10年、20年単位で続けて行くと、まさしく黄金の羽根ということになりますね。



  • 個人の税務調査を受けた、税理士なしだったらが、けっこうな嫌がらせを受けた話し

    個人の税務調査を受けた、税理士なしだったらが、けっこうな嫌がらせを受けた話し

    3年前に個人の所得税に関して3年分の税務調査を受けた

    所轄の税務署の担当官から電話があったのが、9月下旬。日取りを決めて、10月中旬に自宅にて1回目の調査を受けた。ベテラン担当官と新人らしい人の2人コンビで訪問を受けた

    ちなみに、当方は税理士と契約しておらず、いつも自分で会計ソフトを使って確定申告をしている。よって、相談できる人はいない中での自分だけでのガチ対応。

    今まで、所轄の税務署に出向いての修正等は過去あったり、会社での税務調査に立ち会いはあるが、自分の個人所得については全くの初めての経験

    当方の確定申告は主には給与所得と不動産収入。

    1回目の税務調査の時間は3時間程度。帳簿や領収書を見たりしていた。書類を持って帰ってもよいかと聞かれたので、税務署で改ざんされる恐れがあるのでダメと言って拒否した

    その後、1ケ月後に自宅で2回目の調査を受けた

    おそらく、先方が主張する主な論点は

    • いつもどおりの領収書の確認→合理的な説明ができるか
    • 不動産収入で専従者給与を払う代わりに、他の給与所得者と同じように、給与の配偶者控除なりで控除してほしい 等々

    結局、その後、だらだらと結論だけ引き延ばされ、年が変わって翌年の3月下旬に今回の税務調査の結果報告のため、訪問したい旨の連絡があった

    たかだか個人の所得税で延々半年も引き延ばされ、いやがらせを受けたので、担当官は信頼できないので、えらい人の説明なら受けると回答した。

    4月に入って、結構な上官が来た。

    結局は何のおとがめなし。その人からは特に指摘はなかった。その人には、期間が半年に及んだこと、結構ないやがらせですよね、と言ったところ、少し笑っているようであった。但し、この方との会話、後々のためにすべて録音させてもらった。

    昨今の財務省や文科省の不祥事を見ても、税務についても、ますます不信がつのる昨今の状況です。自分も実際に調査を受けて、あまりにも全うな納税者をバカにした対応でした。

    官僚も役人の方も政治家も、すべて会話は録音されていますよ。そんな時代ですよ。みなさん、本当に脇が甘いですよ。好き勝手なこと、ブラフも使わない方がよいですよ。

    専従者給与を使うのがダメなら法律で明確に決めればよいこと。そんなこと、決めれないのに、配偶者控除や扶養控除を使え等は税務署の勝手な論理

    私の管理しているアパートにも税務署人の方が奥さんと入居されていました。真夜中にパトカーも来る大喧嘩を何回もするので、アパートから出て行ってもらいました。

    2021年11月下旬に2度目の所得税の税務調査を受けた、自分は税理士なしで対応