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  • 2022年の確定申告。米国株投資で配当をもらっている人は分離課税申告をして税金を取り戻すべし

    2022年の確定申告。米国株投資で配当をもらっている人は分離課税申告をして税金を取り戻すべし

    この季節の恒例行事の確定申告の受付が始まりました。

    自分も2022年の年明けと共に、確定申告の準備が始まり、昨日(2022年2月16日)にようやく自分的には完璧な確定申告書が出来たのです。(自分の思い込みですが)

    思い返せば、2021年10月には思いがけなく5年ぶりに個人の税務調査を受けたのでした。これには少し驚いたかな。そんなに高額所得者でもないのに、何故?

    その時に指摘された点の一つに、e-Taxを利用しての申告書の提出の際、別途、“紙ベースでも別途(補完)申請する場合は「別紙参照と記入すること」を記入いないとダメ、そうしないと電子帳簿保存の承認申請書を出すこと”と指摘されたのです。

    調査官が何を言っているのか分からなかったのですが、自分は税務署の窓口でも確認したがこの申請でOKというお墨付きをもらっていたのですが。

    e-Tax何かおかしいです。個人の場合は年1回しか使わないのに、もっとわかりやすく使い易くすべきです。(怒)

    e-Tax申請時に“別紙参照”とコメントする欄なんてないのにと思います。

    そして、自分が利用している確定申告ソフトは「Money Forward クラウド」なのです。一番安価なパーソナルプランを利用中です。

    昨年までのこのソフトでの一番の欠点は、分離課税申告に対応していなかったのです。簡単なことだと思うのですが。(今年からは無事対応しました。それにしても遅いぞ)

    何故、分離課税の申告が自分に必須かは、マネックス証券を通じて米国株に投資しているからなのです。米国株投資の場合は、配当金について日本と米国で源泉所得税が二重に引かれています。そのうちの現地(米国)で課税された税金については、分離課税申告をすることによって、その分を還付してくれるので、米国株投資を行っている人には必須なのです。

    これは申告分離課税申告をすることによって、小額でも簡単に還付手続きできます。

    慣れれば簡単ですので、やっていない方は是非トライした方がよいです。

    そして、久しぶりにe-Taxにアクセスしいみました。昨年とユーザーインターフェイスが違っているようです。そろそろ安定させて信頼できる確定申告にしてほしいものです。

    備忘録も兼ねて、今回e-Taxでつまづいたところは送信時に電子署名をする際のパスワード(6桁、英文字と数字の組み合わせ)だったのです。何回が失敗するとロックがかかるため、あせりました。最後の1回のトライでなんとか突破できました。

    自分はe-Taxで申請した後、再度、税務署の窓口に行って書類も提出するつもりです。

    何故なら、税務署をあまり信頼していないもので。

    自分は青色申告もしないといけないのでスマホ申請はしていないのですが、スマホは本当に簡単なのかな。

    e-tax web版で行うには、ICカードリーダーが必要です。是非、ご準備あれ。

    2021年11月下旬に2度目の所得税の税務調査を受けた、自分は税理士なしで対応





  • 米国株などの外国株の配当、確定申告で「外国所得税」を申請して税金還付を受けていますか。還付指南の情報が少なすぎ

    米国株などの外国株の配当、確定申告で「外国所得税」を申請して税金還付を受けていますか。還付指南の情報が少なすぎ

    またまた、確定申告の時期が近づいてきました。自分も今、絶賛、作業中です。

    ところで、日本の証券会社を通じて米国株などの外国株を保有している方も多いかと思いますが、配当支払時に「外国所得税」(いわゆる現地での源泉所得税)も一緒に配当から控除されて、株主に配当が支払われています。

    当然、外国株の配当には、日本の源泉所得税と住民税の約20%も控除されています。その上、現地の源泉所得税も支払っていてはたまりません。

    この現地で取られた源泉所得税は、確定申告を行えば、全額、還付されます。

    要は、日本と現地で二重に源泉所得税をとられていることになり、不合理であり、申告すれば現地分の源泉所得税は返してくれるということかな。

    だけど、この手続き方法や確定申告書への書き方、ほとんどの確定申告の指南書や証券会社のHPにも残念ながら書かれていない。

    自分が利用しているマネックス証券の例で言うと、「特定口座年間取引報告書」を印刷し、「配当等の額及び源泉徴収税額等」の「外国所得税の額」の欄の数字が最終的に還付される額となります。

    これを確定申告書に記入していきます。

    • 確定申告書Bの(43)欄の外国税額控除欄への記入
    • 同じく確定申告書Bの2ページ目の「所得の内訳」への記入
    • 確定申告書(申告分離課税)
    • 外国税額控除に関する明細書(2ページ)

    上記用紙の必要欄に配当額やその配当での日本の源泉所得税額や現地の外国所得税額を記入していけば大丈夫かと思います。

    自分の体験では、以前ついうっかり、確定申告書の申告分離課税の記入を忘れて、確定申告したことがあった。その場合は、外国税額の還付は結局受けられなかった。3月15日の提出期限を過ぎてから、税務署から連絡があり、還付はダメということになった。

    早く書類をチェックしてくれて、期限内に連絡してくれたら、修正できたのに。税務署は意地悪です。

    だけど、どれだけの人がこの外国株の「現地での源泉徴収額」を取り戻しているのだろうか。ネットでも書き方と申請方法を検索してもほとんど有益な情報が出てこないということは、皆さん困ってはいないのだろうか。

    まだ、2年前から弥生の青色申告ソフトから、マネーフォワードのクラウド会計に乗り換えた。マネーフォワードに乗り換えて圧倒的に確定申告の作業が早くなった。一番便利になったと感じるのは、不動産収支で通帳に振り込まれる家賃をそのまま、クラウドに取り込むことができ、収入の確定が早くなった。収入をいちいち計上していくのはすごい手間だったので。

    今年も忙しい中、確定申告の作業が進行中です。その中で、旅行の予約もしていかないといけないので、あわただしいですね。

    2021年11月下旬に2度目の所得税の税務調査を受けた、自分は税理士なしで対応