新型コロナウイルスに感染・入院した場合に備え、高額療養費制度を利用するなら「限度額適用認定証」の入手のための準備も、最後はお金

依然として世界中で猛威をふるっている新型コロナウィルスです。

日本でも緊急事態宣言が発せられて、外出の自制が求められているのが現在の状況です。

日本での感染者数は1日当たり3桁の水準でなんとか持ちこたえているという印象です。

そして、自分が心配しているのが、新聞もマスコミも何も報道していませんが、もし仮に自分なり家族が新型コロナウイルスに感染した場合のことです。

自宅やホテルで隔離療養される場合のような軽度の症状にとどまればよいのですが、仮に入院してICU(集中治療室)に何日間も入った場合、その医療費の負担のことなのです。

この視点では何の報道もありませんので確かなことは言えないのですが、新型コロナウイルスで仮に入院することになっても、治療費や入院費は自分で支払うことになるはずです。

新型コロナウイルスだけが特別で、国が100%面倒を見てくれることは全くない話しだと思います。インフルエンザが重症化してICUに入ったとしても、治療費は自分持ちと同じことだと思います。

そして、自分は家族が昨年、入院して手術をするという経験をしたのでした。

手術の後、数日はICUのお世話になり、退院時にはかなり高額な支払いになったのを思い出します。

今回の新型コロナウイルスの場合は、急に重症化して何日もICUに入ることになると、病気の心配はもちろんですが、入院費の支払いにも頭を悩ませるはずです。

そんな時のために、日本ではすばらしい、こんな制度があるのです。

高額療養費制度を利用するなら「限度額適用認定証」が便利なのです。

病気や怪我などで医療費の負担が大きくなった時のために、健康保険には「高額療養費制度」が用意されています。

しかし、高額療養費制度による医療費の払い戻しは、ほとんどの場合は申請作業が必要なため、自分が制度の対象であることも知らずにそのまま放置されている例も少なくありません。

急な入院などで、これから高額な医療費がかかることが分かっている場合には、まず「限度額適用認定証」を取得しましょう。

「限度額適用認定証」を病院の窓口に提示すれば、請求される医療費が、高額療養費制度の自己負担限度額までとなります。

支払う医療費を減らすことができますし、あとから払い戻しを申請する手間もかかりません。

すでに入院してしまっている場合でも、その月のうちに「限度額適用認定証」を取得して、病院の窓口に提示できれば、その月の医療費から自己負担限度額の範囲にできます。

手術が予定されているような入院にあたっては、「限度額適用認定証」は必須のアイテムなのです。

新型コロナウイルスに罹患したと分かれば、家族がそうとうなパニックになりそうなので、に「限度額適用認定申請書」を手元にプリントアウトしておけば安心です。

罹患したら、すぐにこの申請書を記入し下記の窓口に提出することが大事です。もしもの時に備えて。

「限度額適用認定証」は、各健康保険の窓口に申請をして発行してもらいます。

  • (国民健康保険) 自分が住んでいる市区町村の国民健康保険の窓口へ申請します。
  • (組合健保) 健康保険証に「~健康保険組合」のように、企業や事業単位の健康保険組合の名前が書かれている場合は、その健康保険組合が窓口になります。各組合ごとに書式などが異なりますので、健康保険組合名で検索するかリンク集からホームページで探すことになります。

やっぱり最後はお金ということになるのですね。高額な医療費が請求されるアメリカでは本当にお金持ちしか高度な医療は受けられない現実がありますね。

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