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  • 2021年11月下旬に2度目の所得税の税務調査を受けた、自分は税理士なしで対応

    2021年11月下旬に2度目の所得税の税務調査を受けた、自分は税理士なしで対応

    数日前(2021年11月)に所得税の税務調査を受けた話しです。自分が個人の所得税で税務調査を受けるのは今回で2回目なのです。(ちなみに前回はと言うと、きっちり5年前でした。)

    そして、自分は所得税の申告を税理士にお願いしていないので、個人で税務署と対峙することになります。ちなみに、自分は給与所得とは別に不動産所得があり、これを青色申告しています。個人的な感想ですが、税務調査の対象となるような高額な所得ではないと思うのですが。

    今回の調査までの時間軸はこんな感じです。

    • 2021年10月下旬に所轄税務署から「所得税及び復興特別所得税」の調査について、という封書が届く(個人的にはこんな時期にとは思ったな、もう年末間近なのに)
    • 連絡先の担当者に連絡するように指示がある
    • 担当者と話し、調査を2021年11月下旬を要望し、その日時に決まる
    • 調査場所は、税務署が自宅を選べるが、自宅で調査をしてもらうこととする

    まあ、こんな感じで調査日時が決まったのでした。

    今回の調査に必要な書類は下記のとおりです。準備してくださいとのこと。調査対象となるのは「平成28-令和2年分」(5年分)の所得税の申告です。

    • 確定申告書(控)
    • 不動産所得の計算に必要な帳簿書類等
    • マイナンバーカード

    というわけで、調査までの1ケ月の間隔もすぐに過ぎ、先日、税務調査当日を迎えたのでした。定刻どおり、税務署員が自宅に現れたのでした。

    自分はてっきり2名で来られると思っていたので、1名で来られたときは、少し拍子抜けです。

    三十代の男性です。

    前回の税務調査とは違って、最初は帳簿を見るより、少し概略を聞きたいのでということで対面で会話です。

    最初に一点、明らかな間違いというe-Tax申告での申請手続きを指摘されましたが、これは税務署に出向いて確認した時にこの方法で良いという旨の説明をすると、次回からは気をつけてくれということでOKとなったのです。

    そして、いよいよ帳簿を1枚づつめくっての調査です。約1時間以上、直近2年分の帳簿を調査されました。1時間強かけて綿密な調査です。その間、会話は一切なしです。前回の税務調査の方法とは違います。前回は、気になった支出をその都度聞かれたのですが。

    そして、帳簿の調査を終えて、調査官と話します。

    私の処理の傾向がわかったというのです。消費税の扱いの点、金券購入に伴う経費処理等でいくつか間違いがあるとの指摘です。あと、個人のクレジットカード決済での経費処理の際の勘定科目の要変更の件です。

    金券処理は明らかな間違いで約2万円ほどあるとのことです。

    こんな指摘を受けて、帰って署に戻って上司と相談し、後ほど連絡しますとのことです。

    まあ、話の雰囲気と修正処理の手間を考えると、次回以降は気をつけてくださいとなるのだな、とは思ったのですが。

    こんな感じで約2時間弱の今回の税務調査は無事終わったのでした。

    そして、その日の夕方には、今回の税務調査はこれで終わりですという電話があったのです。

    次の税務調査はまた5年後なのかな。何回経験しても、税務調査はいやなものです。

    2月15日に確定申告、3月1日に還付、米国株投資の人は分離課税申告で現地税が返ってくるよ





  • 手取りを増やす方法は、扶養の仕組みをフル活用すること。税と健康保険は違うよ、今後の収入見込みがポイント 

    手取りを増やす方法は、扶養の仕組みをフル活用すること。税と健康保険は違うよ、今後の収入見込みがポイント 

    2021年3月21日号の日経ヴェリタスに実に有意義な情報記事を見つけたのでした。まさに“目からうろこ”な情報でした。

    タイトルは「税・社会保険の扶養違い知り負担減」です。

    そもそもの質問は、

    • (Q)給料が増えなくても手取りを増やす方法はないのか
    • (A)例えば、扶養の仕組みをフル活用すること。そうすれば健康保険なら被扶養者は健康保険料を払わなくてすむし、税金なら扶養者の税負担が軽くなる。でも実際は十分活用できていない。大きな理由は、税と社会保険の仕組みの違いが理解されていないから

    話しの確信はここからです。

    • 1月から12月までの年間で考えるのは税金。
    • 社会保険では、退職などで扶養に入れる日から将来に向かって年収がどうなるかで考える
    • 例えば、すでに今年の年収が300万円になっていても今後の収入が見込めなければ、そして失業保険などを受給していなければ、申請すれば夫の健康保険の扶養になれる

    つまり、「税」の場合は年間で計算するのに対し、「健康保険」は“随時、新たに扶養する際は今後の収入見込み”となるのです。

    重要なので、もう一度この“収入要件”を整理します。

    • (税)12月末の状況で計算。1-12月の実際の年間収入
    • (健康保険)随時。新たに扶養する際は今後の収入見込み

    そうすると、例えば、年度途中から仕事がなくなって、今後の収入の見込みがなければ、扶養になれる扶養者がいれば被扶養者になれるというのです。この、“今後の収入見込み”という概念が自分には盲点でした。知りませんでした。税と社会保険では概念が違うのですね。

    そして、「扶養対象者の収入要件」は次のとおりです。

    • (健康保険)同居なら「年間収入が130万円未満(60歳以上などは180万円未満)かつ被保険者の年収の2分の1未満、別居なら被保険者からの援助による収入より少ない」

    税と社会保険の扶養の違いは実にややこしいです。例えば、こんなこともあるようです。

    遺族・障害年金や失業給付は非課税なので税の扶養を考える場合は除外する。一方で社会保険はこうした収入も併せて扶養に入れるかどうか判断するので要注意とのことです。

    たとえば、不動産所得はどなるのでしょうか。例えば、NECけんぽなどは不動産所得は、年間売上-必要経費(除く減価償却費と青色申告控除額)=所得を年間収入として扱います。
    ただし健康保険では事業活動に要する経費のみを必要経費とみますので減価償却費、青色申告控除額等は経費としては認められません。このように明記してあります。

    実に奥深い話です。

    だけど、記事には親が健康保険の扶養に入るデメリットもあると記載してあります。

    高額の医療費がかかったときに支給される高額療養費は扶養者である子の収入が基準。子の扶養に入る結果、高額療養費の自己負担限度額が増加することには注意が必要とのことです。

    なにはともあれ、今回の情報だけで、日経ヴェリタスの創刊から年間購読料の元が簡単に取り返すほどの超弩級の情報でした。

    昨日の大滝詠一さんのブログ記事ではないですが、12回裏に出た代打満塁逆転ホームラン級の記事でした。