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  • 2022年の確定申告。米国株投資で配当をもらっている人は分離課税申告をして税金を取り戻すべし

    2022年の確定申告。米国株投資で配当をもらっている人は分離課税申告をして税金を取り戻すべし

    この季節の恒例行事の確定申告の受付が始まりました。

    自分も2022年の年明けと共に、確定申告の準備が始まり、昨日(2022年2月16日)にようやく自分的には完璧な確定申告書が出来たのです。(自分の思い込みですが)

    思い返せば、2021年10月には思いがけなく5年ぶりに個人の税務調査を受けたのでした。これには少し驚いたかな。そんなに高額所得者でもないのに、何故?

    その時に指摘された点の一つに、e-Taxを利用しての申告書の提出の際、別途、“紙ベースでも別途(補完)申請する場合は「別紙参照と記入すること」を記入いないとダメ、そうしないと電子帳簿保存の承認申請書を出すこと”と指摘されたのです。

    調査官が何を言っているのか分からなかったのですが、自分は税務署の窓口でも確認したがこの申請でOKというお墨付きをもらっていたのですが。

    e-Tax何かおかしいです。個人の場合は年1回しか使わないのに、もっとわかりやすく使い易くすべきです。(怒)

    e-Tax申請時に“別紙参照”とコメントする欄なんてないのにと思います。

    そして、自分が利用している確定申告ソフトは「Money Forward クラウド」なのです。一番安価なパーソナルプランを利用中です。

    昨年までのこのソフトでの一番の欠点は、分離課税申告に対応していなかったのです。簡単なことだと思うのですが。(今年からは無事対応しました。それにしても遅いぞ)

    何故、分離課税の申告が自分に必須かは、マネックス証券を通じて米国株に投資しているからなのです。米国株投資の場合は、配当金について日本と米国で源泉所得税が二重に引かれています。そのうちの現地(米国)で課税された税金については、分離課税申告をすることによって、その分を還付してくれるので、米国株投資を行っている人には必須なのです。

    これは申告分離課税申告をすることによって、小額でも簡単に還付手続きできます。

    慣れれば簡単ですので、やっていない方は是非トライした方がよいです。

    そして、久しぶりにe-Taxにアクセスしいみました。昨年とユーザーインターフェイスが違っているようです。そろそろ安定させて信頼できる確定申告にしてほしいものです。

    備忘録も兼ねて、今回e-Taxでつまづいたところは送信時に電子署名をする際のパスワード(6桁、英文字と数字の組み合わせ)だったのです。何回が失敗するとロックがかかるため、あせりました。最後の1回のトライでなんとか突破できました。

    自分はe-Taxで申請した後、再度、税務署の窓口に行って書類も提出するつもりです。

    何故なら、税務署をあまり信頼していないもので。

    自分は青色申告もしないといけないのでスマホ申請はしていないのですが、スマホは本当に簡単なのかな。

    e-tax web版で行うには、ICカードリーダーが必要です。是非、ご準備あれ。

    2021年11月下旬に2度目の所得税の税務調査を受けた、自分は税理士なしで対応





  • 確定申告はe-Taxと紙ベースのハイブリッドでの提出もOKとは、知らなかったな

    確定申告はe-Taxと紙ベースのハイブリッドでの提出もOKとは、知らなかったな

    2021年も3月に入りました。首都圏はコロナ禍で緊急事態宣言が続いていますが、何といっても確定申告時期は確実にやってくるのです。

    そして、天気もよくぽかぽか陽気なので、本日に確定申告を行うために税務署に赴いたのです。

    ちなみに自分は給与の他に少々の不動産収入があるために青色申告決算書と米国株での配当収入での現地課税分の還付を受けるために分離課税用の確定申告書を提出します。

    そして、今年からはe-Taxで申告しないと青色申告特別控除枠の65万円が55万円になるので、どうしてもe-Taxで税務申告を行う必要があったのです。

    使用している青色申告ソフトはクラウドのマネーフォワードなのです。

    そして、約1ケ月に及ぶ確定申告書類の作成が先日に終わったのでした。あとは、e-Taxで書類を提出するだけとなったのです。マネーフォワードでは、作成したデータを一旦「—.xtx」というファイルに書き出して、国税庁のe-Taxにそのデータを流し込まないといけないようです。だけど、国税庁の方のどこにファイルを呼び込めばいいか、説明を読んでも皆目わからなかったのです。悪戦苦闘でしたが、撃沈したのでした。

    そして、今日はまずは家族の分の確定申告だけでもしようと税務署を訪問したのでした。念のために紙で打ち出した自分の確定申告書一式も持って行きます。

    そして、無事、家族分の提出が終わり、人がいなかったので、受け取ってくれた税務署員の方にe-Taxについて聞いてみたのです。その方はおもしろいことを言うのです。

    税務署の職員はほぼ全員、年末調整だけで自分では確定申告したことないから、e-Taxについては、何も知らないと思います。専門のところに電話した方がよい」と言うのです。

    確かにそのとおりです。だけど、そう簡単に真実を言われても、納税者は困るのです。

    そして、今回、収穫だったのは以下の件です。

    青色申告決算書や分離課税用の確定申告書などは紙ベースでの提出でOKなのですね。

    要はe-Taxに該当するためには、「確定申告A or B」の第一表と第二表のみ、e-Taxで提出すれば、e-Taxでの申請になるということでした。

    これだけだと、国税庁のHPで再度、手入力してもそう手間でもありません。だけど、一部を紙で申告して、一部をe-Taxで申請すると税務署にとっては逆に手間がかかるのではないかしら。何か、電子化しても手間がかかるという意味で本末転倒のような気もします。

    そして、自分の備忘録として。

    • ふるさと納税の書類は全部提出する必要あり
    • 医療費の領収書は自分で3年間保管すれば、提出する必要なし

    そして、自分は来年度以降も、この紙申告と電子申告のハイブリッドで確定申告しようと思ったのでした。

  • 少し手間でも、アメリカ株等の外国株の配当で徴収された現地所得税は、日本の確定申告で是非取り戻しましょう

    少し手間でも、アメリカ株等の外国株の配当で徴収された現地所得税は、日本の確定申告で是非取り戻しましょう

    また、あの季節がやってきました。そうです、みんな大変な思いをする令和1年度分の「確定申告」が始まりました。

    自分も現在、書類と格闘中なのです。だけど、クラウド上で確定申告のソフトを提供しているマネーフォワードの確定申告に数年前に変更し、ずいぶん作業が楽になりました。

    特に、不動産収入での通帳からの家賃収入の自動取り込み機能は大変省力化に貢献しています。

    そして、最近はネット証券会社もマネックス証券をはじめとしてアメリカ株等の外国株式の取り扱い銘柄の拡充と手数料の下げで、日本の証券口座で保有していらっしゃる方も多いと思います。

    その場合、配当にかかる税金は現地国と日本で二重に課税されていますので、確定申告を行うことにより、現地国(例えば、アメリカ株の場合はアメリカでの課税分)での税金は還付を受けることができます。

    だけど、昔からネットでもこの還付をうける確定申告の記入の仕方を簡単に解説してくれるところがほとんどないと思っています。

    まず、還付を受けるには、各証券会社が発行してくれる「口座年間取引報告書」を手に入れる必要があります。

    ネット証券では簡単にダウンロードできるはずです。

    その報告書をよく見ると、「上場株式等の配当等」という欄がありますので、そこの「国外株式又は国外投資信託等」という欄を見ます。

    すると、こんな項目に各金額が記載されています。

    • 配当等の額
    • 源泉徴収額(所得税)
    • 配当割額(住民税)
    • 外国所得税の額

    簡単に言うと、この「外国所得税の額」の欄の金額を確定申告をすることにより、還付を受けることができますね。

    この時に、確定申告の際、必要となる書類は下記の3つとなります。

    • 確定申告書B
    • 確定申告書(分離課税用)
    • 外国税額控除に関する明細書

    主には、黄色いマーカーペンのところを記入して計算していけば良いかと思います。

    順番的には、まずは確定申告書(分離課税用)から記入していきます。

    配当の場合、収入金額、所得金額と課税される所得金額の欄は同じ金額になりますね。そして、税金は収入金額に0.15(所得税分のみ)を掛けたものを記入しましょう。

    次は、確定申告書Bを記入していきます。ここで給与等も合算されてきます。

    税金の計算のところでの、「外国税徴収額」は先ほどの「口座年間取引報告書」に記載されていた「外国所得税の額」を記入します。

    こちらの確定申告書Bは税務署の“確定申告書の手引き”等を参考にして、順を追って記入していけば、完成できると思います。

    そして、最後に「外国税額控除に関する明細書」の記入です。

    第一表は黄色いマーカーの欄を記入していきます。

    第二表は呪文のような計算をしていきますが、必要事項を記入して電卓をたたいて行けば完成すると思います。

    そして、税務署にはこの3つの書類と「口座年間取引報告書」を添付して提出すれば、外国で徴収された税金があらあら還付されることになります。

    自分はこの10年、この方法で還付されてきましたので、大丈夫かとは思います。そして、分離課税用の書類は忘れずに提出下さい。自分は1度、この書類の提出を失念し、還付が受けられなかったニガイ思い出があるのです。

    少し手間ですが、外国株を取り引きしている人は確定申告をして余分に取られた税金は取り戻しましょう。