少し手間でも、アメリカ株等の外国株の配当で徴収された現地所得税は、日本の確定申告で是非取り戻しましょう

また、あの季節がやってきました。そうです、みんな大変な思いをする令和1年度分の「確定申告」が始まりました。

自分も現在、書類と格闘中なのです。だけど、クラウド上で確定申告のソフトを提供しているマネーフォワードの確定申告に数年前に変更し、ずいぶん作業が楽になりました。

特に、不動産収入での通帳からの家賃収入の自動取り込み機能は大変省力化に貢献しています。

そして、最近はネット証券会社もマネックス証券をはじめとしてアメリカ株等の外国株式の取り扱い銘柄の拡充と手数料の下げで、日本の証券口座で保有していらっしゃる方も多いと思います。

その場合、配当にかかる税金は現地国と日本で二重に課税されていますので、確定申告を行うことにより、現地国(例えば、アメリカ株の場合はアメリカでの課税分)での税金は還付を受けることができます。

だけど、昔からネットでもこの還付をうける確定申告の記入の仕方を簡単に解説してくれるところがほとんどないと思っています。

まず、還付を受けるには、各証券会社が発行してくれる「口座年間取引報告書」を手に入れる必要があります。

ネット証券では簡単にダウンロードできるはずです。

その報告書をよく見ると、「上場株式等の配当等」という欄がありますので、そこの「国外株式又は国外投資信託等」という欄を見ます。

すると、こんな項目に各金額が記載されています。

  • 配当等の額
  • 源泉徴収額(所得税)
  • 配当割額(住民税)
  • 外国所得税の額

簡単に言うと、この「外国所得税の額」の欄の金額を確定申告をすることにより、還付を受けることができますね。

この時に、確定申告の際、必要となる書類は下記の3つとなります。

  • 確定申告書B
  • 確定申告書(分離課税用)
  • 外国税額控除に関する明細書

主には、黄色いマーカーペンのところを記入して計算していけば良いかと思います。

順番的には、まずは確定申告書(分離課税用)から記入していきます。

配当の場合、収入金額、所得金額と課税される所得金額の欄は同じ金額になりますね。そして、税金は収入金額に0.15(所得税分のみ)を掛けたものを記入しましょう。

次は、確定申告書Bを記入していきます。ここで給与等も合算されてきます。

税金の計算のところでの、「外国税徴収額」は先ほどの「口座年間取引報告書」に記載されていた「外国所得税の額」を記入します。

こちらの確定申告書Bは税務署の“確定申告書の手引き”等を参考にして、順を追って記入していけば、完成できると思います。

そして、最後に「外国税額控除に関する明細書」の記入です。

第一表は黄色いマーカーの欄を記入していきます。

第二表は呪文のような計算をしていきますが、必要事項を記入して電卓をたたいて行けば完成すると思います。

そして、税務署にはこの3つの書類と「口座年間取引報告書」を添付して提出すれば、外国で徴収された税金があらあら還付されることになります。

自分はこの10年、この方法で還付されてきましたので、大丈夫かとは思います。そして、分離課税用の書類は忘れずに提出下さい。自分は1度、この書類の提出を失念し、還付が受けられなかったニガイ思い出があるのです。

少し手間ですが、外国株を取り引きしている人は確定申告をして余分に取られた税金は取り戻しましょう。

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