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  • 健康保険の任意継続から国民健康保険への切り替え、こんなしくみになっているよ

    健康保険の任意継続から国民健康保険への切り替え、こんなしくみになっているよ

    今日は少し固い話しですが、有益な情報だよ。大事な健康保険についてです。

    自分が現在利用しているのは退職時の健康保険を任意継続で利用しているのです。この任意継続が利用できる期間は退職後2年間と決まっています。

    その後は、再就職でもしなければ国民健康保険に入るのが普通かと思います。(所得が少なければ、子供が就職して同居していれば、その扶養になり、その子供の保険組合に入れてもらうという大技もありますが、何せその場合は所得制限が厳しいね

    そして、自分はこんな日程で任意継続が終わるのです。

    • 任意継続健康保険 喪失予定日 令和5年6月26日

    本日が5月17日ですので、約1ケ月後には現在の健康保険が利用できなくなるのです。というわけで、現在加入している健康保険組合に国民健康保険に切り替えるタイミングと手続きについて確認してみたのです。やっぱり、奥が深かった。自分が考えていたのとは違っていました。

    係の方から説明を受けたポイントです。

    • 現在の健康保険料は5月分まで納付してもらっている。(既に5月分は5月初旬に引き落とし済み)
    • 月の途中で喪失日を迎える人は、6月分は現在の健康保険側で支払う必要はない。但し、健康保険証は喪失日前日の6月25日まで(自分の場合は)現在のがそのまま利用できる
    • 6月分の健康保険料は次の健康保険(国民健康保険)の方で支払う必要がある
    • 国民健康の手続きは市町村の役所の窓口で。手続きには、資格喪失日に発送する「喪失確定書」が必要なところと、もうすぐ発送する「資格喪失予定書」で手続きしてくれる市町村もある。市町村によって違う

    ここでちょっとひっかかったのです。ということは、自分の場合は、6月26日に喪失するので、6月はあと5日しかありません。素朴な疑問で、そうすれば7月から国民健康保険の適用申請すれば6月分は払わなくてもよいのではと、6月のうち25日は元の健康保険が利用できるので。

    その点を、係の人に質問したのでした。

    係の人も笑って、

    • 資格喪失の書類を見せると、6月分から国民健康保険の手続きを自動的にすると思います

    とのことです。無保険の期間は作らせないのかな、この日本ではね。厚生労働省のHPで確認しました。

    職場の健康保険、国保組合、後期高齢者医療制度に加入しているか、生活保護を受けている人以外は国籍を問わず原則として国保に加入しなければなりません

    だけど実際、役所の窓口に行くと何と言われるのかな。7月からの保険適用にしてくれと言えばね。

    この前、昨年度分の確定申告を終えて、その足で今の所得で国民健康保険料がどのくらいになるか試算してもらったのです。自分が想像していたより、ずいぶん高額なのです。

    実は夫婦で国民健康保険に入るには、それぞれの所得を合算して健康保険料を算出するのも初めて知ったのです。今の政府の防衛費予算確保のために社会保険料を上げるという安易(国民から見て負担の実感が伴わない)な発想はダメだよ、岸田くん、あんなのまさしく官僚側の発想だね。

    まあ、そのとおりだから、何の躊躇もないよね。彼らはわからないところから取る





  • 健康保険は任意継続にするか、国民健康保険にするか迷うね、国保も高額なのにはびっくり、しくみは複雑だよ

    健康保険は任意継続にするか、国民健康保険にするか迷うね、国保も高額なのにはびっくり、しくみは複雑だよ

    昨日無事に2022年分の確定申告を終えたのです。初めての確定申告受付の初日(2月15日)での申告でした。何か確定申告のCMに出てくる高橋英樹になったような気分です。

    今年何故こんなに早くに確定申告をしたかと言えば、その足で国民健康保険がどのくらいになるか、市役所に行って訪ねたいからだったのです。

    ちなみに自分の現在の健康保険は前職での健康保険の任意継続をしているのです。できれば、この任意継続の健康保険のしくみが変わったので(いつでも国民健康保険に切り替えられる)、どちらが安くなるか知りたかったのです。

    今回窓口に訪問してしくみを詳しく教えていただきました。一言、しくみ難しいね。

    (1点目)

    前年度の確定申告を提出しても本年度の健康保険の所得として計算されるのは、4月1日以降

    正確に言えば、本年度4月1日以降の健康保険料は6月以降に1年分の健康保険料を計算し、10等分して10ケ月で支払いする。すなわち、住民税が確定(確定申告が税務署から通知される)サイクルと同じなんですね。

    (2点目)

    例えば、本人(主人・男)とその配偶者が国民健康保険に加入する場合。両名の所得金額を合算して、所定の計算式に基づいて算出するのですね。自分は1人づつ計算するものと思っていたので、目にはうろこです。

    (3点目)

    前の健康保険から国民健康保険への変更はに必要なものは、

    • 1名分の身分証明書(免許証など)、本人と配偶者であれば、どちらか申請者の方
    • 前の健康保険の資格喪失証明書(前場の健康保険をやめた証明書)

    この書類があれば、すぐに新しい国民健康保険証の発行が可能とのことです。

    例えば、整理すれば、3月31日に前の健康保険を脱退して、かつすぐにその資格喪失証明書を入手し、翌4月1日に役所の窓口に行って、国民健康保険への切り替え手続きをすれば、すぐに国民健康保険証を交付してもらえるとのことです。

    そしてこの場合、繰り返しになりますが、健康保険料の納付は6月以降に月々10等分での請求書がくるのでしょう。

    ちなみに、先程提出した確定申告書で自分と配偶者の国民健康保険料が概算どのくらいになるか、窓口で計算してもらいました。

    かなり所得は圧縮されたはずなのですが、前職での健康保険の任意継続とほぼ同じ金額になったのです。これには非常に驚きました

    国民保険料、かなり高額なのですね。

    窓口の人から計算式を提示されましたが、自分としては「かなり複雑ですね」と素直に言ったところ、結構難しいでしょう、と言われてしまいました。

    だけど、橘玲先生に言わせると、この制度もかなり歪みというか黄金の羽根があるんだろうな

    非常に勉強になりました。