昨日無事に2022年分の確定申告を終えたのです。初めての確定申告受付の初日(2月15日)での申告でした。何か確定申告のCMに出てくる高橋英樹になったような気分です。
今年何故こんなに早くに確定申告をしたかと言えば、その足で国民健康保険がどのくらいになるか、市役所に行って訪ねたいからだったのです。
ちなみに自分の現在の健康保険は前職での健康保険の任意継続をしているのです。できれば、この任意継続の健康保険のしくみが変わったので(いつでも国民健康保険に切り替えられる)、どちらが安くなるか知りたかったのです。
今回窓口に訪問してしくみを詳しく教えていただきました。一言、しくみ難しいね。
(1点目)
前年度の確定申告を提出しても本年度の健康保険の所得として計算されるのは、4月1日以降。
正確に言えば、本年度4月1日以降の健康保険料は6月以降に1年分の健康保険料を計算し、10等分して10ケ月で支払いする。すなわち、住民税が確定(確定申告が税務署から通知される)サイクルと同じなんですね。
(2点目)
例えば、本人(主人・男)とその配偶者が国民健康保険に加入する場合。両名の所得金額を合算して、所定の計算式に基づいて算出するのですね。自分は1人づつ計算するものと思っていたので、目にはうろこです。
(3点目)
前の健康保険から国民健康保険への変更はに必要なものは、
- 1名分の身分証明書(免許証など)、本人と配偶者であれば、どちらか申請者の方
- 前の健康保険の資格喪失証明書(前場の健康保険をやめた証明書)
この書類があれば、すぐに新しい国民健康保険証の発行が可能とのことです。
例えば、整理すれば、3月31日に前の健康保険を脱退して、かつすぐにその資格喪失証明書を入手し、翌4月1日に役所の窓口に行って、国民健康保険への切り替え手続きをすれば、すぐに国民健康保険証を交付してもらえるとのことです。
そしてこの場合、繰り返しになりますが、健康保険料の納付は6月以降に月々10等分での請求書がくるのでしょう。
ちなみに、先程提出した確定申告書で自分と配偶者の国民健康保険料が概算どのくらいになるか、窓口で計算してもらいました。
かなり所得は圧縮されたはずなのですが、前職での健康保険の任意継続とほぼ同じ金額になったのです。これには非常に驚きました。
国民保険料、かなり高額なのですね。
窓口の人から計算式を提示されましたが、自分としては「かなり複雑ですね」と素直に言ったところ、結構難しいでしょう、と言われてしまいました。
だけど、橘玲先生に言わせると、この制度もかなり歪みというか黄金の羽根があるんだろうな。
非常に勉強になりました。