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  • 税金と社会保険料の支払い、スマホ決済なら楽天ペイのこの裏技ルートが最強

    税金と社会保険料の支払い、スマホ決済なら楽天ペイのこの裏技ルートが最強

    2024年6月14日(金)

    木曜日はいつものとおり、1週間で唯一、ルーティーンのある日です。 お昼すぎに銀座の絵画教室に出かけます。 教室は13時から2時間1本勝負です。

    本日は今日から2回ほど黒インクで描きます。使う筆は笹ふでです。要は笹を斜めに切って、黒インキをつけて描くというもの。今日は2時間でこんな蟹を描いたよ。蟹の写真を見ながら、直接笹ふでで描き、簡単に色をつけました。こんな感じの絵になりました。

    そして、お絵描きが終われば、これまたいつもの遅いランチです。

    銀座の老舗ラーメン店の「共楽」さんへ。3時過ぎで待ちはなし。まずはビールから。カウンター席でまったりです。ビールを飲み終わる頃に、“麺お願いします”のコールです。 いつものように、“ワンタンメン”です。いつもの変わらぬおいしさです。変わらない木曜日の日課。

    実は昨日も「共楽」に行ったのです。水曜日は定休日なのね。大失敗でした。

    (昨日の休業)

    そして、今日の話しはみんな嫌い、税金や社会保険料の支払いの話しです。何故なら6月にはぞくぞくと各行政から向こう1年の請求書が届くのでね、この話し。

    自分に届く支払いはこんな感じ。

    • 東京都の固定資産税
    • 住民税
    • 国民健康保険

    この中で金額的に一番高額なのが、国民健康保険料です。どうしてこんなに高額なのかね

    そして、昨年まではモバイルレジのアプリ経由でクレジットカードで支払っていたのです。この支払い方法の欠点はクレジットカード払いの手数料が数%上乗せされることです。

    そして、今年届いた請求書で確認すると、すべてスマホ決済で決済できそうなのです。この決済だと余分な手数料が徴収されないのです。知っている人には釈迦に説法。

    自分の感覚として、請求書のスマホ決済で一番スムーズなのが(相性がいいのが)、“楽天ペイ”なのです。

    現在は楽天ペイで支払えば、最大1.5%のポイント還元もあるし、余分な手数料もとられないしね。

    だけど驚くことを発見したのです。今発売中の「日経トレンディ 2024年7月」号の“5大ポイント経済圏を使いこなす”という特集記事です。

    その中の、“ポイ活達人の裏技”に驚愕したのです。こんな裏ルートがあるというのです。一例です。

    • (計3%還元) JAL PAY × WAON ルート
    • (計2.5%還元) JAL PAY × ANA PAY × 楽天Edy ルート

    すごいことを考える人がいるね。自分が思ったのは、上記の2.5%ルートは楽天EdyのところでAndroidスマホが必須でなければ魅力を感じたのですが。

    結論としては、最も手間いらずで楽天ポイントが1.5%還元される楽天ペイにしようかと思案中です。3%還元ルートはミニストップ店舗にいかないといけないのが、ネックです

    こんな裏技、どれもすぐに改悪されそうな予感。

    クレジットカードの海外事務手数料、マイルやポイントも考慮すべきだよ

     



  • 2022年の確定申告。米国株投資で配当をもらっている人は分離課税申告をして税金を取り戻すべし

    2022年の確定申告。米国株投資で配当をもらっている人は分離課税申告をして税金を取り戻すべし

    この季節の恒例行事の確定申告の受付が始まりました。

    自分も2022年の年明けと共に、確定申告の準備が始まり、昨日(2022年2月16日)にようやく自分的には完璧な確定申告書が出来たのです。(自分の思い込みですが)

    思い返せば、2021年10月には思いがけなく5年ぶりに個人の税務調査を受けたのでした。これには少し驚いたかな。そんなに高額所得者でもないのに、何故?

    その時に指摘された点の一つに、e-Taxを利用しての申告書の提出の際、別途、“紙ベースでも別途(補完)申請する場合は「別紙参照と記入すること」を記入いないとダメ、そうしないと電子帳簿保存の承認申請書を出すこと”と指摘されたのです。

    調査官が何を言っているのか分からなかったのですが、自分は税務署の窓口でも確認したがこの申請でOKというお墨付きをもらっていたのですが。

    e-Tax何かおかしいです。個人の場合は年1回しか使わないのに、もっとわかりやすく使い易くすべきです。(怒)

    e-Tax申請時に“別紙参照”とコメントする欄なんてないのにと思います。

    そして、自分が利用している確定申告ソフトは「Money Forward クラウド」なのです。一番安価なパーソナルプランを利用中です。

    昨年までのこのソフトでの一番の欠点は、分離課税申告に対応していなかったのです。簡単なことだと思うのですが。(今年からは無事対応しました。それにしても遅いぞ)

    何故、分離課税の申告が自分に必須かは、マネックス証券を通じて米国株に投資しているからなのです。米国株投資の場合は、配当金について日本と米国で源泉所得税が二重に引かれています。そのうちの現地(米国)で課税された税金については、分離課税申告をすることによって、その分を還付してくれるので、米国株投資を行っている人には必須なのです。

    これは申告分離課税申告をすることによって、小額でも簡単に還付手続きできます。

    慣れれば簡単ですので、やっていない方は是非トライした方がよいです。

    そして、久しぶりにe-Taxにアクセスしいみました。昨年とユーザーインターフェイスが違っているようです。そろそろ安定させて信頼できる確定申告にしてほしいものです。

    備忘録も兼ねて、今回e-Taxでつまづいたところは送信時に電子署名をする際のパスワード(6桁、英文字と数字の組み合わせ)だったのです。何回が失敗するとロックがかかるため、あせりました。最後の1回のトライでなんとか突破できました。

    自分はe-Taxで申請した後、再度、税務署の窓口に行って書類も提出するつもりです。

    何故なら、税務署をあまり信頼していないもので。

    自分は青色申告もしないといけないのでスマホ申請はしていないのですが、スマホは本当に簡単なのかな。

    e-tax web版で行うには、ICカードリーダーが必要です。是非、ご準備あれ。

    2021年11月下旬に2度目の所得税の税務調査を受けた、自分は税理士なしで対応





  • コロナ禍で特典予約していたANAフライトが消滅、マイルと税金の返還はデスクに直接電話しないと返ってこないよ

    コロナ禍で特典予約していたANAフライトが消滅、マイルと税金の返還はデスクに直接電話しないと返ってこないよ

    2019年の年末年始の旅行は、クアラルンプールinで上海outの旅行だったのです。

    巷ではコロナのコの字も話題にはなっていなかったのでした。だけど、よく考えると、お正月明けに上海に数日滞在したということは、その時に既に上海には罹患者がいたものと思えるのです。

    そして、その冬旅行から帰ってきてすぐに2020年の年末年始のエアラインのチケットをANAで予約したのでした。

    予約した旅程は、

    • 12月26日(土)羽田→ジャカルタ
    • 1月4日(月) 香港→成田

    というものでした。旅の最後には香港に寄って、おいしい飲茶でも食べてホッコリと帰国の途につこうと思っていたのでした。まあ、香港のデモもそのころには収まっているだろうと楽観視していたのでした。

    そして、行きも帰りもANAのエコノミー席ですが、どちらも庶民のファーストクラスの足元の広い非常口席を確保し、楽しみにしていたのでした。

    ところが、2020年2月以降、世界は一変したのでした。

    昨今のインドネシアのコロナ感染者数を見れは醜い状況となっており、当然、この年末年始にジャカルタなど欠航になるのは分かっていたのですが、自分からこの特典航空券をキャンセルすれば、マイルの期限が延長されない可能性があるので、ひたすらANAから欠航する旨の知らせを待っていたのでした。

    そして、10月下旬には案の定、ANAから欠航のお知らせがメール届いたのでした。

    自分にとっては、欠航により特典航空券のチケットが戻ってくるのは初めての体験なのでした。そして、このメールが届いた後は、自分のANAのHPでもこの特典予約は既に見えなくなっていたのです。

    自分は既に特典航空券もキャンセルされてANA側都合なので、このままほっといてもANAマイルと税金他は自分のANA口座なりにマイル返還が自動的に行われるものだと思っていたのでした。

    だけど、2週間経過してもANAマイルがANA口座の戻ってこないのです。

    この時点で何かおかしいなと感じたのでした。

    そんな訳で、ANAのSFCデスクに電話してみたのでした。

    オペレーターの方に事情を説明すると、あっさりと「はい、こちらのデスクに電話をいただき手続きをすすめる必要がありますとのことです。そうしないと、マイル返還も税金等の返金もできないとのことです」との説明を受けたのでした。

    既にHP上ではこの予約は観れなくなっているので、HP上では手続きできません。特典航空券のエアライン側の事情での欠航・キャンセルも、オペレーターに電話して手続きをしないとダメということを初めて知ったのでした。

    エアライン側での欠航であれば、自動で返還の手続きを進めて欲しいな、と強く思ったのでした。少し、愚痴っぽくなりましたね。

  • 米国株などの外国株の配当、確定申告で「外国所得税」を申請して税金還付を受けていますか。還付指南の情報が少なすぎ

    米国株などの外国株の配当、確定申告で「外国所得税」を申請して税金還付を受けていますか。還付指南の情報が少なすぎ

    またまた、確定申告の時期が近づいてきました。自分も今、絶賛、作業中です。

    ところで、日本の証券会社を通じて米国株などの外国株を保有している方も多いかと思いますが、配当支払時に「外国所得税」(いわゆる現地での源泉所得税)も一緒に配当から控除されて、株主に配当が支払われています。

    当然、外国株の配当には、日本の源泉所得税と住民税の約20%も控除されています。その上、現地の源泉所得税も支払っていてはたまりません。

    この現地で取られた源泉所得税は、確定申告を行えば、全額、還付されます。

    要は、日本と現地で二重に源泉所得税をとられていることになり、不合理であり、申告すれば現地分の源泉所得税は返してくれるということかな。

    だけど、この手続き方法や確定申告書への書き方、ほとんどの確定申告の指南書や証券会社のHPにも残念ながら書かれていない。

    自分が利用しているマネックス証券の例で言うと、「特定口座年間取引報告書」を印刷し、「配当等の額及び源泉徴収税額等」の「外国所得税の額」の欄の数字が最終的に還付される額となります。

    これを確定申告書に記入していきます。

    • 確定申告書Bの(43)欄の外国税額控除欄への記入
    • 同じく確定申告書Bの2ページ目の「所得の内訳」への記入
    • 確定申告書(申告分離課税)
    • 外国税額控除に関する明細書(2ページ)

    上記用紙の必要欄に配当額やその配当での日本の源泉所得税額や現地の外国所得税額を記入していけば大丈夫かと思います。

    自分の体験では、以前ついうっかり、確定申告書の申告分離課税の記入を忘れて、確定申告したことがあった。その場合は、外国税額の還付は結局受けられなかった。3月15日の提出期限を過ぎてから、税務署から連絡があり、還付はダメということになった。

    早く書類をチェックしてくれて、期限内に連絡してくれたら、修正できたのに。税務署は意地悪です。

    だけど、どれだけの人がこの外国株の「現地での源泉徴収額」を取り戻しているのだろうか。ネットでも書き方と申請方法を検索してもほとんど有益な情報が出てこないということは、皆さん困ってはいないのだろうか。

    まだ、2年前から弥生の青色申告ソフトから、マネーフォワードのクラウド会計に乗り換えた。マネーフォワードに乗り換えて圧倒的に確定申告の作業が早くなった。一番便利になったと感じるのは、不動産収支で通帳に振り込まれる家賃をそのまま、クラウドに取り込むことができ、収入の確定が早くなった。収入をいちいち計上していくのはすごい手間だったので。

    今年も忙しい中、確定申告の作業が進行中です。その中で、旅行の予約もしていかないといけないので、あわただしいですね。

    2021年11月下旬に2度目の所得税の税務調査を受けた、自分は税理士なしで対応





  • 米国株投資での配当の外国源泉徴収税は確定申告で取り戻していますか?

    米国株投資での配当の外国源泉徴収税は確定申告で取り戻していますか?

    昨日はマネックス証券での米国株投資の話しをしましたが、皆さんは日本の証券会社を通じて米国株に投資した時、税金が二重に取られていることはご存知でしょうか

    例えば、簡単に言うと100ドル配当があったとすると、まず外国源泉徴収税が10%徴収されます。それから、日本の源泉税が20.315%徴収されます。

    結局100ドルの配当が、100ドル×90%×79.685%=約72ドルが証券口座に配当として入金されます。  

    これは結局、2つの国で二重に源泉税がかけられており、現地で課された外国源泉徴収分は確定申告をすれば原則還付されます

    私も自分で確定申告をして還付を受けていますが、この還付書類の書き方が証券会社のHPや確定申告の指南本等をみてもほとんど出ていません。

    また、数万円程度の還付を受けるために税理士に相談するのもナンセンスです。

    自分についてはここ5年同じような書き方で税務署からも指摘もなく、還付を受けられているので紹介したいと思います。

    必要な書類は下記のとおりです。

    ① 確定申告書 B

    確定申告をしようとすれば、必ず必要な申告書です。A表とB表(いろいろな収入がある人用)があります。

     

    ② 確定申告書(分離課税用)

    配当収入を分離課税用として記載します。

    ③ 外国税額控除に関する明細書

    この書類だけは呪文のような計算をしていかなければなりませんが、記載されているとおり、電卓をたたいて埋めていけばOKです。2枚あります。(毎年思うのは、この明細書は必要なのかな、本当に)

    添付する資料は、証券会社が年間(1月-12月)の配当と税額を記載した書類も添付が必要です。

    (自分で個別銘柄ごとにまとめたエクセル表でもよいと思います。)要は、いくら配当があって、外国源泉徴収税がいくらで、国内の徴収税がいくらかがわかる表があればよいということかと思います。

    自分の経験では、数年前、一度、確定申告書(分離課税用)を添付せず還付を受けようとしたところ(失念してポカをしてしまった)、税務署から4月に入って呼び出しがあり、分離課税用がないから還付ダメという通知がありました。

    3/15までに言ってくれたら、再提出できたのですが、税務署は不親切というか、確信犯ですね。

    この還付は自分の経験談ですので、申告は自己責任でお願いします。

    やよいの青色申告からMFクラウド確定申告に変更し、作業量が1/3に