タグ:

  • 2022年もやってきた。「港区内共通商品券」(スマイル商品券)、今年は限定券と共通券はセット販売に変更

    2022年もやってきた。「港区内共通商品券」(スマイル商品券)、今年は限定券と共通券はセット販売に変更

    数日前の朝刊の折込広告を見て、またあの季節がやってきたのかと思いました。1年たつのは早いものです。

    何のことかと言うと、「港区内共通商品券」(スマイル商品券)のことです。今年も合計10億円分発行されるようです。

    だけど、今年は内容が少し例年と違うのです。大きな変更点は下記の2点かな。

    • 1口: 1万円 (共通券: 5,000円・限定券: 7,500円)
    • 電子商品券と紙商品券で申込できる対象者が違う
      • 電子商品券: 港区在住者・港区在勤者
      • 紙商品券 : 港区在住者

    今までは、割引率の高い限定券と共通券をどのように組み合わせればよいか頭を悩ませていましたが、今回からはその必要はありません。何と限定券と共通券のセット販売になったのです。昨年度まではどのような割合でこの限定券と共通券を配分しようか、港区民は全員悩んでいたもんな。(本当かな?)

    そして、紙商品券は港区在住者に限られたことにより、こちらの方が港区に住んでいる人にとっては当たりやすいと思うのです、キッパリ。

    こちらが概要です。

    • 購入上限: (電子・紙 共通)最大1人5口
    • 申込期限: 令和4年6月1日(水)-6月17日(金)
      • オンラインは18:00まで、はがき必着
    • 利用期間: 令和4年8月8日-令和5年1月31日
    • スケジュール
      • 当選のお知らせ: 8月5日(金)以降
      • 商品券の購入: 8月8日(月)-8月20日(土)

    今回は、電子商品券と紙商品券の違いです。

    (電子商品券)

    • 販売総額: 6億円
    • 1円単位で使用可能 → とゆう訳で、体験上もこちらの方が便利だった

    (紙商品券)

    • 販売総額: 4億円

    電子商品券の方が優遇されていますね。まあ、紙の他がコストがかかるので。

    限定券と共通券と違いです。

    (共通券)

    • 使用可能場所: すべての商品券取扱店舗、医療機関、タクシー

    (限定券)

    • 使用可能場所: 大型店舗、医療機関、タクシーを除く商品券取扱店舗

    そして、今回の割引率というかプレミアム率は1口1万円単位のセット販売となりますので、一律平均25%ということになります。

    ちなみに自分は家族全員分で申込完了済みです。

    当たったらいいな。

  • 確定申告はe-Taxと紙ベースのハイブリッドでの提出もOKとは、知らなかったな

    確定申告はe-Taxと紙ベースのハイブリッドでの提出もOKとは、知らなかったな

    2021年も3月に入りました。首都圏はコロナ禍で緊急事態宣言が続いていますが、何といっても確定申告時期は確実にやってくるのです。

    そして、天気もよくぽかぽか陽気なので、本日に確定申告を行うために税務署に赴いたのです。

    ちなみに自分は給与の他に少々の不動産収入があるために青色申告決算書と米国株での配当収入での現地課税分の還付を受けるために分離課税用の確定申告書を提出します。

    そして、今年からはe-Taxで申告しないと青色申告特別控除枠の65万円が55万円になるので、どうしてもe-Taxで税務申告を行う必要があったのです。

    使用している青色申告ソフトはクラウドのマネーフォワードなのです。

    そして、約1ケ月に及ぶ確定申告書類の作成が先日に終わったのでした。あとは、e-Taxで書類を提出するだけとなったのです。マネーフォワードでは、作成したデータを一旦「—.xtx」というファイルに書き出して、国税庁のe-Taxにそのデータを流し込まないといけないようです。だけど、国税庁の方のどこにファイルを呼び込めばいいか、説明を読んでも皆目わからなかったのです。悪戦苦闘でしたが、撃沈したのでした。

    そして、今日はまずは家族の分の確定申告だけでもしようと税務署を訪問したのでした。念のために紙で打ち出した自分の確定申告書一式も持って行きます。

    そして、無事、家族分の提出が終わり、人がいなかったので、受け取ってくれた税務署員の方にe-Taxについて聞いてみたのです。その方はおもしろいことを言うのです。

    税務署の職員はほぼ全員、年末調整だけで自分では確定申告したことないから、e-Taxについては、何も知らないと思います。専門のところに電話した方がよい」と言うのです。

    確かにそのとおりです。だけど、そう簡単に真実を言われても、納税者は困るのです。

    そして、今回、収穫だったのは以下の件です。

    青色申告決算書や分離課税用の確定申告書などは紙ベースでの提出でOKなのですね。

    要はe-Taxに該当するためには、「確定申告A or B」の第一表と第二表のみ、e-Taxで提出すれば、e-Taxでの申請になるということでした。

    これだけだと、国税庁のHPで再度、手入力してもそう手間でもありません。だけど、一部を紙で申告して、一部をe-Taxで申請すると税務署にとっては逆に手間がかかるのではないかしら。何か、電子化しても手間がかかるという意味で本末転倒のような気もします。

    そして、自分の備忘録として。

    • ふるさと納税の書類は全部提出する必要あり
    • 医療費の領収書は自分で3年間保管すれば、提出する必要なし

    そして、自分は来年度以降も、この紙申告と電子申告のハイブリッドで確定申告しようと思ったのでした。