それは今、巷で注目を集める話題のトピックについて、2021年9月5日号の「日経ヴェリタス」に特集記事が掲載されていたのです。
タイトルは“フリーランス 転ばぬ先の杖”という記事です。
端的に言うと、自分にとってはサラリーマン生活を送っている中で、傷病手当というものを意識したこともないし、申請したこともなかったのでした。
だけど、経営者の立場になれば、通勤時等の出来事も含め、ある特定の人が労災認定してほしいとの申請が上がってくる、事実です。だけど、傷病手当を申請した人を見たことはなかったんだな。
戻って、ヴェリタスの記事の内容です。
フリーランスと会社員は加入する社会保険が違い、働けなったときの保証に差がある。まず、フリーランスは雇用保険に加入しないため失業給付金や育児休業・介護休業時の給付が受けられない。一部の職種も除き労災保険も対象外だ。
会社員の健康保険では、けがや病気で4日以上働けないときに4日目から最長1年6カ月、給与のおおむね3分の2の傷病手当を受け取れる。企業の健康保険組合によっては上乗せ給付があり、さらに多くもらえる場合もある。
最長、1年6ケ月も貰えるのですね。驚きました。
そして、今世間の注目を集めているあの家族も、この労災の傷病手当を巡っての疑惑が取り沙汰されているのです。あの小室さんの母親の件です。
実は佳代さんの長期欠勤は今回が初めてではない。小室さんが渡米した3年前、2018年にも体調不良を訴え、医師に「適応障害」と診断されたという。そして、
「18年の春から19年の秋にかけてだったと思います。会社が加入する「東京都洋菓子健康保険組合」に傷病手当金の給付を申請し、佳代さんは1年半にわたって休職中の支給を受けていました」
実際にこの健保組合のホームページによれば、
〈被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給与等をもらえなときは「傷病手当金」が支給されます〉として、
〈休業1日につき直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額が支給されます〉
そう記されている。また、支給の条件としては、
〈病気・けがのための療養中〉
〈病気やけがの療養のため今まで行っていた仕事につけない〉
などと明記されており、支給期間は最長で1年6カ月間。すなわち佳代さんは“フル受給”だったわけである。
まあ、記事にあるように、「適応障害」などの病気は判断が非常に難しいと思うので、病気で働けない、医師の診断書があれば、確かに不正?に受給することも可能と思われますね。
何か生活保護などより深い闇がありそうな制度だと思ったな。
これを悪用すれば、みんな傷病手当をもらえることになりますね。性善説だけではうまく行かない世の中ですね。