タグ: 収入

  • [改悪]マレーシア政府、長期滞在ビザプログラムを刷新、資産要件引き上げ、大ショック

    [改悪]マレーシア政府、長期滞在ビザプログラムを刷新、資産要件引き上げ、大ショック

    海外の移住先としてタイと人気を二分するマレーシアです。

    そのマレーシアですが、1年以上停止していた長期滞在ビザにあたる「マレーシア・マイ・セカンド・ホーム(MM2H)」が2021年10月より再開するとの発表がありました。再開自体は大変喜ばしいことですが、それに伴い取得要件が大幅に変わることが大きな話題となっています。

    マレーシア国外で得る収入要件です。

    • (従来)月額1万リンギット(約26万円)
    • (変更後)月額4万リンギット(約104万円)

    何と一気に4倍に引き上げられました。そして、この収入要件は手取りベースということになります。夫婦であれば収入は合算できますが、このハードルはチョモランマ級のハードルの高さです。

    資産要件も大幅に変更です。

    • (従来)50歳未満なら50万リンギット(約1300万円)以上の資産を持ち、うち30万リンギット(約780万円)をマレーシアで定期預金すればよい
    • (変更後)150万リンギット(約3900万円)と3倍の資産が必要となり、それに伴って必要な定期預金額も100万リンギット(約2600万円)と3.3倍。 保有を証明する約3900万円の資産は、株や債券や預金などの金融資産であって、不動産を含まないものです。

    この他に、マレーシア在住日数が年間90日以上となります。

    それ以上に問題なのは、この新しい収入や資産要件が既存のMM2H保有者に対しても更新時に適用されるということです。

    この改正要件は、8月11日に内務省からの発表後すぐに見直し要求の世論が高まりました。 そして直後の8月16日にはなんと内閣が退陣という政治的空白が生じてしまったため、本当にこのまま実施されるかどうかわからない状況であります

    参加者数の上限は、マレーシア国民の総人口の1%以下とする。2019年現在のマレーシアの人口は3,195万人で、この数字から外国人を差し引いた人数の1%で、30万人規模になるとみられます。

    マレーシアは、物価の安さや安定した気候、治安の良さなどから、リタイア後のシニアの移住先として人気があり、日本国籍者には、査証なしで90日の滞在を認めています

    仮に資産を持っていても、為替の問題等もあり、多額の資金移動を望まない人もいると思うので、そのハードルは思っている以上に高いです。

    かの国の人たちを除いて、これが本当に厳格に遵守されるのなら、日本人がそこまでマレーシアに固執して移住する人は本当に少なくなると思われます。

    お金を持っていない人は定住するなというぐらいの強気な政策ですね。

    まあ、しばらくは様子見ですね。

     

  • 手取りを増やす方法は、扶養の仕組みをフル活用すること。税と健康保険は違うよ、今後の収入見込みがポイント 

    手取りを増やす方法は、扶養の仕組みをフル活用すること。税と健康保険は違うよ、今後の収入見込みがポイント 

    2021年3月21日号の日経ヴェリタスに実に有意義な情報記事を見つけたのでした。まさに“目からうろこ”な情報でした。

    タイトルは「税・社会保険の扶養違い知り負担減」です。

    そもそもの質問は、

    • (Q)給料が増えなくても手取りを増やす方法はないのか
    • (A)例えば、扶養の仕組みをフル活用すること。そうすれば健康保険なら被扶養者は健康保険料を払わなくてすむし、税金なら扶養者の税負担が軽くなる。でも実際は十分活用できていない。大きな理由は、税と社会保険の仕組みの違いが理解されていないから

    話しの確信はここからです。

    • 1月から12月までの年間で考えるのは税金。
    • 社会保険では、退職などで扶養に入れる日から将来に向かって年収がどうなるかで考える
    • 例えば、すでに今年の年収が300万円になっていても今後の収入が見込めなければ、そして失業保険などを受給していなければ、申請すれば夫の健康保険の扶養になれる

    つまり、「税」の場合は年間で計算するのに対し、「健康保険」は“随時、新たに扶養する際は今後の収入見込み”となるのです。

    重要なので、もう一度この“収入要件”を整理します。

    • (税)12月末の状況で計算。1-12月の実際の年間収入
    • (健康保険)随時。新たに扶養する際は今後の収入見込み

    そうすると、例えば、年度途中から仕事がなくなって、今後の収入の見込みがなければ、扶養になれる扶養者がいれば被扶養者になれるというのです。この、“今後の収入見込み”という概念が自分には盲点でした。知りませんでした。税と社会保険では概念が違うのですね。

    そして、「扶養対象者の収入要件」は次のとおりです。

    • (健康保険)同居なら「年間収入が130万円未満(60歳以上などは180万円未満)かつ被保険者の年収の2分の1未満、別居なら被保険者からの援助による収入より少ない」

    税と社会保険の扶養の違いは実にややこしいです。例えば、こんなこともあるようです。

    遺族・障害年金や失業給付は非課税なので税の扶養を考える場合は除外する。一方で社会保険はこうした収入も併せて扶養に入れるかどうか判断するので要注意とのことです。

    たとえば、不動産所得はどなるのでしょうか。例えば、NECけんぽなどは不動産所得は、年間売上-必要経費(除く減価償却費と青色申告控除額)=所得を年間収入として扱います。
    ただし健康保険では事業活動に要する経費のみを必要経費とみますので減価償却費、青色申告控除額等は経費としては認められません。このように明記してあります。

    実に奥深い話です。

    だけど、記事には親が健康保険の扶養に入るデメリットもあると記載してあります。

    高額の医療費がかかったときに支給される高額療養費は扶養者である子の収入が基準。子の扶養に入る結果、高額療養費の自己負担限度額が増加することには注意が必要とのことです。

    なにはともあれ、今回の情報だけで、日経ヴェリタスの創刊から年間購読料の元が簡単に取り返すほどの超弩級の情報でした。

    昨日の大滝詠一さんのブログ記事ではないですが、12回裏に出た代打満塁逆転ホームラン級の記事でした。