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  • 2023年も確定申告の季節がやってきた、米国株投資の人は「外国所得税の額」が還付されるよ

    2023年も確定申告の季節がやってきた、米国株投資の人は「外国所得税の額」が還付されるよ

    今年もあの季節がやってきました。そう、確定申告です。正式な受付は明日の2月15日から始まりますが、自分は生まれて初めて初日の2月15日に申告しようと思っているのです。

    模範な納税者です。だけど、この10年で税務調査を2回ほど受けた身なのです。普通に確定申告しているのにどうしてなのかな、という理不尽な扱いを受けているのです。旧日大の学長などを見れば申告さえもしていない人がいるというのにね。

    今の自分の申告する収入は、不動産収入と401K(まだ年金をもらう年齢ではないので)、それと米国株の配当金があるのです。

    数日前もSNSで米国株式の現地と日本での二重課税について確定申告の還付申請をどのようにしたらよいかという投稿に目が止まったのでした。

    自分はこの20年、米国株投資を行っており、絶対に還付請求をした方がよいと思っているのです。数千円でも還付されればニコニコです。

    そして自分はマネックス証券を利用して米国株に投資していますが、確定申告する口座の年間取引報告書のフォーマットはどこの証券会社でもほぼ同じと思います。

    その報告書の「国外株式又は国外投資信託等」の「外国所得税の額」と記された金額が確定申告すればほぼ全額還付されるということになります。

    確定申告書の第二表の「所得の内訳」欄に収入金額と源泉徴収額を記入し、第一表の48番の外国税額控除等欄に先程の証券会社の「外国所得税の額」を記入して申告すればOKです。

    この作業をして確定申告するだけで現地(米国)での二重課税分が還付されるのですから、やらない手はないと思います。

    不備があっても、その旨税務署から知らせてくれます。とにかく税の還付を受けるにはまずは自分から申告しなければその権利がありません。

    ちなみに自分は確定申告ソフトは青色申告(不動産収入があるため)でマネーフォワードを利用しています。数年前までは「弥生の青色申告」を利用していましたが、マネーフォワードに変えて大変楽になりました。(ちなみにマネーフォワードからの回しものではありません)

    確定申告を終えて自分にとっては初めて年が開けたという感じなんだな。

    2021年11月下旬に2度目の所得税の税務調査を受けた、自分は税理士なしで対応



     

  • 2022年の確定申告。米国株投資で配当をもらっている人は分離課税申告をして税金を取り戻すべし

    2022年の確定申告。米国株投資で配当をもらっている人は分離課税申告をして税金を取り戻すべし

    この季節の恒例行事の確定申告の受付が始まりました。

    自分も2022年の年明けと共に、確定申告の準備が始まり、昨日(2022年2月16日)にようやく自分的には完璧な確定申告書が出来たのです。(自分の思い込みですが)

    思い返せば、2021年10月には思いがけなく5年ぶりに個人の税務調査を受けたのでした。これには少し驚いたかな。そんなに高額所得者でもないのに、何故?

    その時に指摘された点の一つに、e-Taxを利用しての申告書の提出の際、別途、“紙ベースでも別途(補完)申請する場合は「別紙参照と記入すること」を記入いないとダメ、そうしないと電子帳簿保存の承認申請書を出すこと”と指摘されたのです。

    調査官が何を言っているのか分からなかったのですが、自分は税務署の窓口でも確認したがこの申請でOKというお墨付きをもらっていたのですが。

    e-Tax何かおかしいです。個人の場合は年1回しか使わないのに、もっとわかりやすく使い易くすべきです。(怒)

    e-Tax申請時に“別紙参照”とコメントする欄なんてないのにと思います。

    そして、自分が利用している確定申告ソフトは「Money Forward クラウド」なのです。一番安価なパーソナルプランを利用中です。

    昨年までのこのソフトでの一番の欠点は、分離課税申告に対応していなかったのです。簡単なことだと思うのですが。(今年からは無事対応しました。それにしても遅いぞ)

    何故、分離課税の申告が自分に必須かは、マネックス証券を通じて米国株に投資しているからなのです。米国株投資の場合は、配当金について日本と米国で源泉所得税が二重に引かれています。そのうちの現地(米国)で課税された税金については、分離課税申告をすることによって、その分を還付してくれるので、米国株投資を行っている人には必須なのです。

    これは申告分離課税申告をすることによって、小額でも簡単に還付手続きできます。

    慣れれば簡単ですので、やっていない方は是非トライした方がよいです。

    そして、久しぶりにe-Taxにアクセスしいみました。昨年とユーザーインターフェイスが違っているようです。そろそろ安定させて信頼できる確定申告にしてほしいものです。

    備忘録も兼ねて、今回e-Taxでつまづいたところは送信時に電子署名をする際のパスワード(6桁、英文字と数字の組み合わせ)だったのです。何回が失敗するとロックがかかるため、あせりました。最後の1回のトライでなんとか突破できました。

    自分はe-Taxで申請した後、再度、税務署の窓口に行って書類も提出するつもりです。

    何故なら、税務署をあまり信頼していないもので。

    自分は青色申告もしないといけないのでスマホ申請はしていないのですが、スマホは本当に簡単なのかな。

    e-tax web版で行うには、ICカードリーダーが必要です。是非、ご準備あれ。

    2021年11月下旬に2度目の所得税の税務調査を受けた、自分は税理士なしで対応





  • マネックスよりマネックスカードが発行始まる。米国株ならマネックスが一番

    マネックスよりマネックスカードが発行始まる。米国株ならマネックスが一番

    自分が一番利用しているネット証券業者は、松本大さん率いるマネックス証券なのです。何が良いかと聞かれれば、米国株の品揃えが一番多く、かつトレードも非常にスマートにできるところなのです。

    そんなマネックスですが、2021年5月19日より、マネックスカードの申込みを受付け始めています。自分も早速に申し込みしたのでした。

    マネックスカードを持つメリットとして、3つのポイントがあります。

    • マネックスポイント還元率 1.0%

    カードショッピング利用で、マネックスポイントが100円(税込)につき1ポイント貯まります。貯まったマネックスポイントは、Amazonギフト券やdポイントなどに交換や、また、株式手数料に充当することも可能です。

    ちなみに、航空マイルにダイレクトに交換するレートは下記のとおりです。

    • ANAマイレージクラブとのポイント交換 1,000マネックスポイント=250マイル
    • JALマイレージバンクとのポイント交換 1,000マネックスポイント = 250マイル

    航空マイルとダイレクトに交換するのはレートが悪いので現実的ではありませんが、1マネックスポイント=Amazonギフト券1円相当と交換するのが現実的には良いと思われます。

    2つ目のポイントは、

    • 初年度年会費無料

    初年度の年会費は無料、次年度以降の年会費550円(税込)は、年間に1回以上のクレジットカードの利用で無料になります。年間のご利用とはカード入会月の翌月から1年間のご請求をいいます。

    3つ目のポイントは、

    • 即時出金サービスが月5回まで実質無料(キャッシュバック)

    マネックス証券の「即時出金」サービスは、1回の利用につき、手数料が330円(税込)かかりますが、マネックスカードを保有すると月に5回まで実質無料(キャッシュバック)となります。即時出金サービスとは、証券総合取引口座からの出金が即時になるサービスです。

    そして、このカード発行元はアプラスとなりますね。

    そのアプラスでは、現在、2つのキャンペーンを実施しています。

    • キャンペーン期間中にお申込みのうえ、カード発行されたお客様は、2021年10月31日までのカードショッピングご利用分のマネックスポイント還元率通常1.0%が、2.0%上乗せ(合計3.0%。ただし毎月2,000ポイントまで)
    • 2021年10月31日までのご入会者は、カードお申込月を含む4ヶ月間にカードショッピングを合計5万円(税込)以上ご利用いただくと、もれなくマネックスポイントを3,000ポイントプレゼント

    米国株に関心がある人は、マネックスに口座開設して、マネックスカードを持つべしですね。

    券面もプラチナカードぽい色合いで、デザインもシンプルで良さげな感じです。

    ハッチさんも友達だしね。

  • e-Tax経由での確定申告の還付金は3週間で入金された、e-Taxと紙のハイブリット申告が便利

    e-Tax経由での確定申告の還付金は3週間で入金された、e-Taxと紙のハイブリット申告が便利

    2020年度分の確定申告は2021年3月3日に初めてe-Taxで申告したのでした。何故、今年からe-Taxにしたかは、ご存知のように、今年からe-Taxで申告しないと青色申告控除が65万円から55万円に減額されるからです。

    たかが10万円分の控除額、これが大きいんだな。

    そして、自分はこの青色申告する所得の他に外国税額控除を申告しないといけないのです。

    外国株などの海外投資収入に対しては、現地 (海外) で一旦課税され、日本でも所得税及び特別復興税と住民税が課税されるため、結果として二重課税となります。外国税額控除は、これを確定申告することで控除できる制度なのです。よって、源泉分離課税申告も必要になるのです。

    その他、ふるさと納税控除と医療費控除もあるのです。

    そして、今回の確定申告は1度、税務署に赴いて確認したのでした。何を確認したかったかは、e-Taxでの申告はすべての書類をe-Tax経由で送らないとダメなのかです。

    すると税務署の窓口の方はあっさりと、申告書Aと申告書Bでも第一表と第二表だけe-Tax経由で送れば、e-Tax扱いになり、青色申告控除も65万円受けられるよ、と教えてくれたのです。

    そして、e-Tax提出に先んじて、3月2日に申告書Bの第一表と第二表以外の書類を紙ベースで提出してきたのでした。

    翌日の3月3日には本丸の申告書Bの第一表と第二表と念の為に分離課税申告書の3枚をe-Taxで申告したのでした。その時には、e-Taxなら還付金は2週間で還付されますとの表示があったのですが。

    ここからは、自分の備忘録も兼ねてですが、3月22日にはマイナポータル経由で還付金処理状況が送られてきたのでした。還付手続きは2021年3月24日開始と記載があります。

    そして、実際に自分の口座に入金があったのも3月24日だったのです。

    今回は申告から還付まで約3週間かかったことになります。

    今までの経験則からすると、紙ベースで確定申告するより、e-Taxのほうが還付は少し早いのかな、と思った次第です。

    まあ、今年はこのe-Taxと紙ベースの提出に時間差のあるハイブリット型でも無事、還付されたところを見ると、自分は今後もこのハイブリット型を選択かな。

    例えば、医療費控除を申告した人は、領収書を確か自宅に3年間保管する必要があると思います。だったら、税務署に提出した方が手軽になるし、良いと思った次第です。

    だけど、今後はこのマイナポータル経由で行政や税務署などとのコミュニケーションはしていく方向かなと思ったのです。パソコンベースの人はICカードリーダーが必須の時代になったのですね。

    2021年11月下旬に2度目の所得税の税務調査を受けた、自分は税理士なしで対応





  • 米国株などの外国株の配当、確定申告で「外国所得税」を申請して税金還付を受けていますか。還付指南の情報が少なすぎ

    米国株などの外国株の配当、確定申告で「外国所得税」を申請して税金還付を受けていますか。還付指南の情報が少なすぎ

    またまた、確定申告の時期が近づいてきました。自分も今、絶賛、作業中です。

    ところで、日本の証券会社を通じて米国株などの外国株を保有している方も多いかと思いますが、配当支払時に「外国所得税」(いわゆる現地での源泉所得税)も一緒に配当から控除されて、株主に配当が支払われています。

    当然、外国株の配当には、日本の源泉所得税と住民税の約20%も控除されています。その上、現地の源泉所得税も支払っていてはたまりません。

    この現地で取られた源泉所得税は、確定申告を行えば、全額、還付されます。

    要は、日本と現地で二重に源泉所得税をとられていることになり、不合理であり、申告すれば現地分の源泉所得税は返してくれるということかな。

    だけど、この手続き方法や確定申告書への書き方、ほとんどの確定申告の指南書や証券会社のHPにも残念ながら書かれていない。

    自分が利用しているマネックス証券の例で言うと、「特定口座年間取引報告書」を印刷し、「配当等の額及び源泉徴収税額等」の「外国所得税の額」の欄の数字が最終的に還付される額となります。

    これを確定申告書に記入していきます。

    • 確定申告書Bの(43)欄の外国税額控除欄への記入
    • 同じく確定申告書Bの2ページ目の「所得の内訳」への記入
    • 確定申告書(申告分離課税)
    • 外国税額控除に関する明細書(2ページ)

    上記用紙の必要欄に配当額やその配当での日本の源泉所得税額や現地の外国所得税額を記入していけば大丈夫かと思います。

    自分の体験では、以前ついうっかり、確定申告書の申告分離課税の記入を忘れて、確定申告したことがあった。その場合は、外国税額の還付は結局受けられなかった。3月15日の提出期限を過ぎてから、税務署から連絡があり、還付はダメということになった。

    早く書類をチェックしてくれて、期限内に連絡してくれたら、修正できたのに。税務署は意地悪です。

    だけど、どれだけの人がこの外国株の「現地での源泉徴収額」を取り戻しているのだろうか。ネットでも書き方と申請方法を検索してもほとんど有益な情報が出てこないということは、皆さん困ってはいないのだろうか。

    まだ、2年前から弥生の青色申告ソフトから、マネーフォワードのクラウド会計に乗り換えた。マネーフォワードに乗り換えて圧倒的に確定申告の作業が早くなった。一番便利になったと感じるのは、不動産収支で通帳に振り込まれる家賃をそのまま、クラウドに取り込むことができ、収入の確定が早くなった。収入をいちいち計上していくのはすごい手間だったので。

    今年も忙しい中、確定申告の作業が進行中です。その中で、旅行の予約もしていかないといけないので、あわただしいですね。

    2021年11月下旬に2度目の所得税の税務調査を受けた、自分は税理士なしで対応





  • 米国株投資での配当の外国源泉徴収税は確定申告で取り戻していますか?

    米国株投資での配当の外国源泉徴収税は確定申告で取り戻していますか?

    昨日はマネックス証券での米国株投資の話しをしましたが、皆さんは日本の証券会社を通じて米国株に投資した時、税金が二重に取られていることはご存知でしょうか

    例えば、簡単に言うと100ドル配当があったとすると、まず外国源泉徴収税が10%徴収されます。それから、日本の源泉税が20.315%徴収されます。

    結局100ドルの配当が、100ドル×90%×79.685%=約72ドルが証券口座に配当として入金されます。  

    これは結局、2つの国で二重に源泉税がかけられており、現地で課された外国源泉徴収分は確定申告をすれば原則還付されます

    私も自分で確定申告をして還付を受けていますが、この還付書類の書き方が証券会社のHPや確定申告の指南本等をみてもほとんど出ていません。

    また、数万円程度の還付を受けるために税理士に相談するのもナンセンスです。

    自分についてはここ5年同じような書き方で税務署からも指摘もなく、還付を受けられているので紹介したいと思います。

    必要な書類は下記のとおりです。

    ① 確定申告書 B

    確定申告をしようとすれば、必ず必要な申告書です。A表とB表(いろいろな収入がある人用)があります。

     

    ② 確定申告書(分離課税用)

    配当収入を分離課税用として記載します。

    ③ 外国税額控除に関する明細書

    この書類だけは呪文のような計算をしていかなければなりませんが、記載されているとおり、電卓をたたいて埋めていけばOKです。2枚あります。(毎年思うのは、この明細書は必要なのかな、本当に)

    添付する資料は、証券会社が年間(1月-12月)の配当と税額を記載した書類も添付が必要です。

    (自分で個別銘柄ごとにまとめたエクセル表でもよいと思います。)要は、いくら配当があって、外国源泉徴収税がいくらで、国内の徴収税がいくらかがわかる表があればよいということかと思います。

    自分の経験では、数年前、一度、確定申告書(分離課税用)を添付せず還付を受けようとしたところ(失念してポカをしてしまった)、税務署から4月に入って呼び出しがあり、分離課税用がないから還付ダメという通知がありました。

    3/15までに言ってくれたら、再提出できたのですが、税務署は不親切というか、確信犯ですね。

    この還付は自分の経験談ですので、申告は自己責任でお願いします。

    やよいの青色申告からMFクラウド確定申告に変更し、作業量が1/3に