2023年も確定申告の季節がやってきた、米国株投資の人は「外国所得税の額」が還付されるよ

今年もあの季節がやってきました。そう、確定申告です。正式な受付は明日の2月15日から始まりますが、自分は生まれて初めて初日の2月15日に申告しようと思っているのです。

模範な納税者です。だけど、この10年で税務調査を2回ほど受けた身なのです。普通に確定申告しているのにどうしてなのかな、という理不尽な扱いを受けているのです。旧日大の学長などを見れば申告さえもしていない人がいるというのにね。

今の自分の申告する収入は、不動産収入と401K(まだ年金をもらう年齢ではないので)、それと米国株の配当金があるのです。

数日前もSNSで米国株式の現地と日本での二重課税について確定申告の還付申請をどのようにしたらよいかという投稿に目が止まったのでした。

自分はこの20年、米国株投資を行っており、絶対に還付請求をした方がよいと思っているのです。数千円でも還付されればニコニコです。

そして自分はマネックス証券を利用して米国株に投資していますが、確定申告する口座の年間取引報告書のフォーマットはどこの証券会社でもほぼ同じと思います。

その報告書の「国外株式又は国外投資信託等」の「外国所得税の額」と記された金額が確定申告すればほぼ全額還付されるということになります。

確定申告書の第二表の「所得の内訳」欄に収入金額と源泉徴収額を記入し、第一表の48番の外国税額控除等欄に先程の証券会社の「外国所得税の額」を記入して申告すればOKです。

この作業をして確定申告するだけで現地(米国)での二重課税分が還付されるのですから、やらない手はないと思います。

不備があっても、その旨税務署から知らせてくれます。とにかく税の還付を受けるにはまずは自分から申告しなければその権利がありません。

ちなみに自分は確定申告ソフトは青色申告(不動産収入があるため)でマネーフォワードを利用しています。数年前までは「弥生の青色申告」を利用していましたが、マネーフォワードに変えて大変楽になりました。(ちなみにマネーフォワードからの回しものではありません)

確定申告を終えて自分にとっては初めて年が開けたという感じなんだな。

数日前(2021年11月)に所得税の税務調査を受けた話しです。自分が個人の所得税で税務調査を受けるのは今回で2回目なのです。(ちなみに前回は...



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