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  • 2月15日に確定申告、3月1日に還付、米国株投資の人は分離課税申告で現地税が返ってくるよ

    2月15日に確定申告、3月1日に還付、米国株投資の人は分離課税申告で現地税が返ってくるよ

    今年の確定申告は無事スムーズにいったようです。

    昨日の2月28日にマイナポータルに「【税務署からのお知らせ】還付申告の処理状況更新について」というお知らせが届いたのです。そのお知らせの中の「e-Tax還付金処理状況へ」をクリックして確認すれば、

    • 還付金処理状況で、還付金の支払手続を下記の日程にて行いますとのこと。
    • 支払手続日 令和5年3月1日

    今回自分が確定申告をしたのは、令和5年2月15日だったのです。本来の受付は2月16日だったので、1日フライングして申告したのでした。どおりで、新聞にも確定申告の広告が出ていなかったし、税務署の窓口も閑散だったのです。

    今回はきっちり、申告してから2週間での審査パス、振込手続きとなったのです。

    今年も青色申告があるので、e-Taxを利用して65万円の特別控除を受けることが必須です。よってまずはe-Tax用にマネーフォワードで申請書を作成して、e-Taxで申請したのでした。

    2月15日の朝にe-Taxで書類を提出して、現物の書類を持って税務署窓口に添付資料他を持参したのでした。

    今年で変わったなと思ったのは、プリントアウトして確定申告書にはあの税務署のスタンプを押されなかったことかな。e-Tax送信時に出てくる「送信が完了しました」という“この即時通知は再表示できませんので、必要に応じて、印刷又は保存を行ってください”という紙にしか税務署のスタンプを押してくれないのです。この用紙はプリントアウトして持参する必要があります。頑なに、プリントアウトした確定申告書には窓口の人は押印してくれなかったな。

    昨年はプリントアウトした確定申告書に押印していたものですが。

    何故、窓口に行ったかは、健康保険料や医療費控除などの付属資料を税務署の方で提出する必要のあるものとを区別してもらいたかったからです。

    医療費控除はエクセルで明細を一覧にして持参すると、個々の領収書は必要ないと返されました。ちなみに自分が利用している確定申告ソフトはクラウド版のマネーフォワードの確定申告です。今年から申告分離課税にも対応してくれて便利になりました。

    この申告分離課税は海外株、アメリカ株などに投資している人で日本と現地の現地税を引かれている人にとっては現地で徴収された税金を取り戻すのに必須です。

    概算で配当額総額の10%が還付されます。これは大きいですよ。確定申告書の手引にも詳しく書いて欲しいものです。詳しく解説している説明書はないね。本当に簡単な手続きなのに。

    昨年はいやがらせぽく、3月1日に申告したのに、還付されたのは5月20日だったことを考えれば、雲泥の差だね。

    2021年11月下旬に2度目の所得税の税務調査を受けた、自分は税理士なしで対応



  • 2023年も確定申告の季節がやってきた、米国株投資の人は「外国所得税の額」が還付されるよ

    2023年も確定申告の季節がやってきた、米国株投資の人は「外国所得税の額」が還付されるよ

    今年もあの季節がやってきました。そう、確定申告です。正式な受付は明日の2月15日から始まりますが、自分は生まれて初めて初日の2月15日に申告しようと思っているのです。

    模範な納税者です。だけど、この10年で税務調査を2回ほど受けた身なのです。普通に確定申告しているのにどうしてなのかな、という理不尽な扱いを受けているのです。旧日大の学長などを見れば申告さえもしていない人がいるというのにね。

    今の自分の申告する収入は、不動産収入と401K(まだ年金をもらう年齢ではないので)、それと米国株の配当金があるのです。

    数日前もSNSで米国株式の現地と日本での二重課税について確定申告の還付申請をどのようにしたらよいかという投稿に目が止まったのでした。

    自分はこの20年、米国株投資を行っており、絶対に還付請求をした方がよいと思っているのです。数千円でも還付されればニコニコです。

    そして自分はマネックス証券を利用して米国株に投資していますが、確定申告する口座の年間取引報告書のフォーマットはどこの証券会社でもほぼ同じと思います。

    その報告書の「国外株式又は国外投資信託等」の「外国所得税の額」と記された金額が確定申告すればほぼ全額還付されるということになります。

    確定申告書の第二表の「所得の内訳」欄に収入金額と源泉徴収額を記入し、第一表の48番の外国税額控除等欄に先程の証券会社の「外国所得税の額」を記入して申告すればOKです。

    この作業をして確定申告するだけで現地(米国)での二重課税分が還付されるのですから、やらない手はないと思います。

    不備があっても、その旨税務署から知らせてくれます。とにかく税の還付を受けるにはまずは自分から申告しなければその権利がありません。

    ちなみに自分は確定申告ソフトは青色申告(不動産収入があるため)でマネーフォワードを利用しています。数年前までは「弥生の青色申告」を利用していましたが、マネーフォワードに変えて大変楽になりました。(ちなみにマネーフォワードからの回しものではありません)

    確定申告を終えて自分にとっては初めて年が開けたという感じなんだな。

    2021年11月下旬に2度目の所得税の税務調査を受けた、自分は税理士なしで対応



     

  • 2022年の所得税の確定申告、還付されるまで3ケ月かかった、全く処理が早くないe-Taxで申告する必要あるの?

    2022年の所得税の確定申告、還付されるまで3ケ月かかった、全く処理が早くないe-Taxで申告する必要あるの?

    本日は令和3年度分の確定申告の還付に関する話題です。

    自分にとっては喉に刺さった骨のようになっていた令和3年度分の確定申告の還付がようやく今週2022年5月16日の週に終わったのでした。

    今年は長い忍耐の時期を過ごしました。

    まず、令和3年度分の確定申告をしたのが、2022年2月17日という確定申告開始受付が2月15日ですから、受付開始早々にe-Tax経由で確定申告を行ったのでした。(同日に税務署にも行き、関係書類も提出しました)

    これが今年の申告から還付までの時系列です。

    1. 2022年2月17日にe-Taxで確定申告提出
    2. 3月2日付けで税務署より「令和3年度分 所得税の訂正申告書の提出について」が郵送で届く
    3. 3月4日に指摘された訂正した確定申告書をe-Taxで提出
    4. 5月17日に還付金が自分の銀行口座に着金

    まず、何が言いたいかといいますと、e-Taxで申告すると紙ベースでの申告より圧倒的に還付が早いですよ、というのはウソということです。

    もう一点、ほぼ最速で確定申告を行ったにもかかわらず、途中で訂正を求められたのですが(それも最速で対応したにもかかわらず)、還付まで何故に3ケ月かかるのか、全く意味不明です。

    当該税務署の人は本当に真面目に仕事をしているのか大変疑問です。

    この間に2回ほど当該税務署に現在の状況を確認したのです。決まって、システムの都合上、時間がかかっていますとのこと。はっきり言えば、本当ならこんなシステム、ダメでしょう。(だけど本当はシステムの問題ではないと確信)人間が手作業で行った方が圧倒的に早いと思うのです。

    だけど、自分が個人的に思うのは、何故、こんなに還付までの手続きが遅いのか

    実は昨年も2回目の個人の所得税での税務調査を自宅で受けたのです。その前にも1度うけたことがあり、計2回ほど個人の税務調査の経験があるのです。

    そしてどちらとも、大きな指摘はなく、何もなく終わったのでした。

    おそらく税務調査に来て何も指摘できなかった税務署の今回の還付の遅らせはその“嫌がらせ”だと確信しているのです。心が狭いね、当該税務署

    そして、自分の備忘録も兼ねて今回、指摘された箇所の復習です。

    自分は米国株での現地(米国)での徴収源泉税の還付を毎年確定申告を行って受けているのです。

    今回指摘されたのは、

    • 特定上場株式等の配当等(国外株式等)の配当等の額の合計欄と納付税額を記入しないといけない

    ということです。自分は最初は、配当等の額については国外株式の金額のみを、還付税額を記入して提出したのでした。これは間違いとのです。

    詳しくは、マネックスの「特定口座年間取引報告書」を添付します。正しいのは、赤で囲った金額を、所得の内訳欄の利子・配当の収入金額と源泉徴収額にそれぞれ記入しないといけないということです。

    自分の場合はほぼ誤差の範囲の金額でしたが、これを指摘されました。

    だけど、この税務署の非効率というか、属人的な判断は本当にやめるべきだと思います。

    個人の所得税の税務調査に関しては非常に不信感を持っています。何故なら、真面目にきちんと申告しても疑いの目を向けられます。あの日大の田中氏は悪質な脱税行為でもそんな大した税務上の追徴額は請求されなかったし。

    2021年11月下旬に2度目の所得税の税務調査を受けた、自分は税理士なしで対応





  • 2022年の確定申告。米国株投資で配当をもらっている人は分離課税申告をして税金を取り戻すべし

    2022年の確定申告。米国株投資で配当をもらっている人は分離課税申告をして税金を取り戻すべし

    この季節の恒例行事の確定申告の受付が始まりました。

    自分も2022年の年明けと共に、確定申告の準備が始まり、昨日(2022年2月16日)にようやく自分的には完璧な確定申告書が出来たのです。(自分の思い込みですが)

    思い返せば、2021年10月には思いがけなく5年ぶりに個人の税務調査を受けたのでした。これには少し驚いたかな。そんなに高額所得者でもないのに、何故?

    その時に指摘された点の一つに、e-Taxを利用しての申告書の提出の際、別途、“紙ベースでも別途(補完)申請する場合は「別紙参照と記入すること」を記入いないとダメ、そうしないと電子帳簿保存の承認申請書を出すこと”と指摘されたのです。

    調査官が何を言っているのか分からなかったのですが、自分は税務署の窓口でも確認したがこの申請でOKというお墨付きをもらっていたのですが。

    e-Tax何かおかしいです。個人の場合は年1回しか使わないのに、もっとわかりやすく使い易くすべきです。(怒)

    e-Tax申請時に“別紙参照”とコメントする欄なんてないのにと思います。

    そして、自分が利用している確定申告ソフトは「Money Forward クラウド」なのです。一番安価なパーソナルプランを利用中です。

    昨年までのこのソフトでの一番の欠点は、分離課税申告に対応していなかったのです。簡単なことだと思うのですが。(今年からは無事対応しました。それにしても遅いぞ)

    何故、分離課税の申告が自分に必須かは、マネックス証券を通じて米国株に投資しているからなのです。米国株投資の場合は、配当金について日本と米国で源泉所得税が二重に引かれています。そのうちの現地(米国)で課税された税金については、分離課税申告をすることによって、その分を還付してくれるので、米国株投資を行っている人には必須なのです。

    これは申告分離課税申告をすることによって、小額でも簡単に還付手続きできます。

    慣れれば簡単ですので、やっていない方は是非トライした方がよいです。

    そして、久しぶりにe-Taxにアクセスしいみました。昨年とユーザーインターフェイスが違っているようです。そろそろ安定させて信頼できる確定申告にしてほしいものです。

    備忘録も兼ねて、今回e-Taxでつまづいたところは送信時に電子署名をする際のパスワード(6桁、英文字と数字の組み合わせ)だったのです。何回が失敗するとロックがかかるため、あせりました。最後の1回のトライでなんとか突破できました。

    自分はe-Taxで申請した後、再度、税務署の窓口に行って書類も提出するつもりです。

    何故なら、税務署をあまり信頼していないもので。

    自分は青色申告もしないといけないのでスマホ申請はしていないのですが、スマホは本当に簡単なのかな。

    e-tax web版で行うには、ICカードリーダーが必要です。是非、ご準備あれ。

    2021年11月下旬に2度目の所得税の税務調査を受けた、自分は税理士なしで対応





  • e-Tax経由での確定申告の還付金は3週間で入金された、e-Taxと紙のハイブリット申告が便利

    e-Tax経由での確定申告の還付金は3週間で入金された、e-Taxと紙のハイブリット申告が便利

    2020年度分の確定申告は2021年3月3日に初めてe-Taxで申告したのでした。何故、今年からe-Taxにしたかは、ご存知のように、今年からe-Taxで申告しないと青色申告控除が65万円から55万円に減額されるからです。

    たかが10万円分の控除額、これが大きいんだな。

    そして、自分はこの青色申告する所得の他に外国税額控除を申告しないといけないのです。

    外国株などの海外投資収入に対しては、現地 (海外) で一旦課税され、日本でも所得税及び特別復興税と住民税が課税されるため、結果として二重課税となります。外国税額控除は、これを確定申告することで控除できる制度なのです。よって、源泉分離課税申告も必要になるのです。

    その他、ふるさと納税控除と医療費控除もあるのです。

    そして、今回の確定申告は1度、税務署に赴いて確認したのでした。何を確認したかったかは、e-Taxでの申告はすべての書類をe-Tax経由で送らないとダメなのかです。

    すると税務署の窓口の方はあっさりと、申告書Aと申告書Bでも第一表と第二表だけe-Tax経由で送れば、e-Tax扱いになり、青色申告控除も65万円受けられるよ、と教えてくれたのです。

    そして、e-Tax提出に先んじて、3月2日に申告書Bの第一表と第二表以外の書類を紙ベースで提出してきたのでした。

    翌日の3月3日には本丸の申告書Bの第一表と第二表と念の為に分離課税申告書の3枚をe-Taxで申告したのでした。その時には、e-Taxなら還付金は2週間で還付されますとの表示があったのですが。

    ここからは、自分の備忘録も兼ねてですが、3月22日にはマイナポータル経由で還付金処理状況が送られてきたのでした。還付手続きは2021年3月24日開始と記載があります。

    そして、実際に自分の口座に入金があったのも3月24日だったのです。

    今回は申告から還付まで約3週間かかったことになります。

    今までの経験則からすると、紙ベースで確定申告するより、e-Taxのほうが還付は少し早いのかな、と思った次第です。

    まあ、今年はこのe-Taxと紙ベースの提出に時間差のあるハイブリット型でも無事、還付されたところを見ると、自分は今後もこのハイブリット型を選択かな。

    例えば、医療費控除を申告した人は、領収書を確か自宅に3年間保管する必要があると思います。だったら、税務署に提出した方が手軽になるし、良いと思った次第です。

    だけど、今後はこのマイナポータル経由で行政や税務署などとのコミュニケーションはしていく方向かなと思ったのです。パソコンベースの人はICカードリーダーが必須の時代になったのですね。

    2021年11月下旬に2度目の所得税の税務調査を受けた、自分は税理士なしで対応





  • e-Taxは事前準備が肝心だよ、こまめにバックアップとることも必須、還付は2週間でとのこと

    e-Taxは事前準備が肝心だよ、こまめにバックアップとることも必須、還付は2週間でとのこと

    昨日3月1日に一部の確定申告書類を提出したのでした。どうしてもe-Taxで提出しずらい書類は紙ベースでの提出とe-Taxを組み合わせての提出方法でもOKということを知ったのです。

    そして、本日はe-Tax経由で確定申告では一番肝心かなめの確定申告書の第一表と第二表及び分離課税用の申告をしたのでした。

    昨日一部を提出した手前、今日必ず申告しないとまずいと思い、休暇を取得して万全の態勢で作業に臨んだのでした。

    だけど、e-Taxを始めるには事前の準備がかなり必要です。

    最初はなにはともあれ、ICカードリーダーにマイナンバーカードを読み取ってもらう設定にしないといけません。日頃からICカードリーダーを頻繁に利用している人なら、ドライバーなども最新のものになっているのですが、1年に1回のe-Taxだけに利用するにはここからやらなければなりません。自分は一度古いドライバーを削除して最新のドライバーをインストールする必要がありました。

    まずはChromeに拡張モジュールを組み込むなどのセットアップが必要です。基本は国税庁のe-TaxのHPに書いてあるとおりに進めていけばセットアップできるのですが、いろんなパスワードの設定が必要だったりとかなり面倒な仕様になっているのですね。

    準備が終わると、いよいよ収入やら控除やらを第ニ表に入力していきます。順調に作業は進んでいきます。ある程度入力や作業が終わると、こまめにバックアップを取った方がよいということです。自分もブラウザがフリーズしたりすることが何回かありましたので。

    本日、自分にとって一番難所だったのが、分離課税分の米国株の配当の入力だったのです。すでにマネーフォワードで作成した完成版というか答えはもっているのですが、国税庁の方ではどこに入力すればぴったりになるかわからなかったのです。

    まあ、この難所は30分ぐらいで終え、ついに完成したのが作業を始めて2時間ほど経過したところです。送信する前にも送信書類のプリントアウトを促す画面が現れます。

    そして、最後に再度マイナンバーカードを読み込むプロセスがあるのですね。そこで最後に求められるのが、マイナンバーカードのパスワードです。自分は2回間違えて、3回目でようやくクリアしたのです。

    送信完了と同時に受付番号等も表示される書類一式をプリントアウトして終わりです。

    自分の場合はパソコンでしたので、やはりプリントしておいた方が安心ということで、プリンターは必須と思いました。スマホでの申告はどうなんでしょうか。まあ、PDF書類ですので、保存しておけばよいのかな。

    そして、e-Taxでの還付金の処理は2週間をめどと書いてあったのですが。

    本当に2週間後には口座に入金されるかな。

    これで今年の確定申告はすべて完了です。自分の場合は、すべての提出書類をe-Taxベースに乗せようとすると難儀をするとおもうので、第一表と第二表と分離課税の3枚のみe-Taxにするという作戦で来年度以降も望みたいと思います。

    2021年11月下旬に2度目の所得税の税務調査を受けた、自分は税理士なしで対応





  • 米国株などの外国株の配当、確定申告で「外国所得税」を申請して税金還付を受けていますか。還付指南の情報が少なすぎ

    米国株などの外国株の配当、確定申告で「外国所得税」を申請して税金還付を受けていますか。還付指南の情報が少なすぎ

    またまた、確定申告の時期が近づいてきました。自分も今、絶賛、作業中です。

    ところで、日本の証券会社を通じて米国株などの外国株を保有している方も多いかと思いますが、配当支払時に「外国所得税」(いわゆる現地での源泉所得税)も一緒に配当から控除されて、株主に配当が支払われています。

    当然、外国株の配当には、日本の源泉所得税と住民税の約20%も控除されています。その上、現地の源泉所得税も支払っていてはたまりません。

    この現地で取られた源泉所得税は、確定申告を行えば、全額、還付されます。

    要は、日本と現地で二重に源泉所得税をとられていることになり、不合理であり、申告すれば現地分の源泉所得税は返してくれるということかな。

    だけど、この手続き方法や確定申告書への書き方、ほとんどの確定申告の指南書や証券会社のHPにも残念ながら書かれていない。

    自分が利用しているマネックス証券の例で言うと、「特定口座年間取引報告書」を印刷し、「配当等の額及び源泉徴収税額等」の「外国所得税の額」の欄の数字が最終的に還付される額となります。

    これを確定申告書に記入していきます。

    • 確定申告書Bの(43)欄の外国税額控除欄への記入
    • 同じく確定申告書Bの2ページ目の「所得の内訳」への記入
    • 確定申告書(申告分離課税)
    • 外国税額控除に関する明細書(2ページ)

    上記用紙の必要欄に配当額やその配当での日本の源泉所得税額や現地の外国所得税額を記入していけば大丈夫かと思います。

    自分の体験では、以前ついうっかり、確定申告書の申告分離課税の記入を忘れて、確定申告したことがあった。その場合は、外国税額の還付は結局受けられなかった。3月15日の提出期限を過ぎてから、税務署から連絡があり、還付はダメということになった。

    早く書類をチェックしてくれて、期限内に連絡してくれたら、修正できたのに。税務署は意地悪です。

    だけど、どれだけの人がこの外国株の「現地での源泉徴収額」を取り戻しているのだろうか。ネットでも書き方と申請方法を検索してもほとんど有益な情報が出てこないということは、皆さん困ってはいないのだろうか。

    まだ、2年前から弥生の青色申告ソフトから、マネーフォワードのクラウド会計に乗り換えた。マネーフォワードに乗り換えて圧倒的に確定申告の作業が早くなった。一番便利になったと感じるのは、不動産収支で通帳に振り込まれる家賃をそのまま、クラウドに取り込むことができ、収入の確定が早くなった。収入をいちいち計上していくのはすごい手間だったので。

    今年も忙しい中、確定申告の作業が進行中です。その中で、旅行の予約もしていかないといけないので、あわただしいですね。

    2021年11月下旬に2度目の所得税の税務調査を受けた、自分は税理士なしで対応





  • 米国株投資での配当の外国源泉徴収税は確定申告で取り戻していますか?

    米国株投資での配当の外国源泉徴収税は確定申告で取り戻していますか?

    昨日はマネックス証券での米国株投資の話しをしましたが、皆さんは日本の証券会社を通じて米国株に投資した時、税金が二重に取られていることはご存知でしょうか

    例えば、簡単に言うと100ドル配当があったとすると、まず外国源泉徴収税が10%徴収されます。それから、日本の源泉税が20.315%徴収されます。

    結局100ドルの配当が、100ドル×90%×79.685%=約72ドルが証券口座に配当として入金されます。  

    これは結局、2つの国で二重に源泉税がかけられており、現地で課された外国源泉徴収分は確定申告をすれば原則還付されます

    私も自分で確定申告をして還付を受けていますが、この還付書類の書き方が証券会社のHPや確定申告の指南本等をみてもほとんど出ていません。

    また、数万円程度の還付を受けるために税理士に相談するのもナンセンスです。

    自分についてはここ5年同じような書き方で税務署からも指摘もなく、還付を受けられているので紹介したいと思います。

    必要な書類は下記のとおりです。

    ① 確定申告書 B

    確定申告をしようとすれば、必ず必要な申告書です。A表とB表(いろいろな収入がある人用)があります。

     

    ② 確定申告書(分離課税用)

    配当収入を分離課税用として記載します。

    ③ 外国税額控除に関する明細書

    この書類だけは呪文のような計算をしていかなければなりませんが、記載されているとおり、電卓をたたいて埋めていけばOKです。2枚あります。(毎年思うのは、この明細書は必要なのかな、本当に)

    添付する資料は、証券会社が年間(1月-12月)の配当と税額を記載した書類も添付が必要です。

    (自分で個別銘柄ごとにまとめたエクセル表でもよいと思います。)要は、いくら配当があって、外国源泉徴収税がいくらで、国内の徴収税がいくらかがわかる表があればよいということかと思います。

    自分の経験では、数年前、一度、確定申告書(分離課税用)を添付せず還付を受けようとしたところ(失念してポカをしてしまった)、税務署から4月に入って呼び出しがあり、分離課税用がないから還付ダメという通知がありました。

    3/15までに言ってくれたら、再提出できたのですが、税務署は不親切というか、確信犯ですね。

    この還付は自分の経験談ですので、申告は自己責任でお願いします。

    やよいの青色申告からMFクラウド確定申告に変更し、作業量が1/3に