本日は令和3年度分の確定申告の還付に関する話題です。
自分にとっては喉に刺さった骨のようになっていた令和3年度分の確定申告の還付がようやく今週2022年5月16日の週に終わったのでした。
今年は長い忍耐の時期を過ごしました。
まず、令和3年度分の確定申告をしたのが、2022年2月17日という確定申告開始受付が2月15日ですから、受付開始早々にe-Tax経由で確定申告を行ったのでした。(同日に税務署にも行き、関係書類も提出しました)
これが今年の申告から還付までの時系列です。
- 2022年2月17日にe-Taxで確定申告提出
- 3月2日付けで税務署より「令和3年度分 所得税の訂正申告書の提出について」が郵送で届く
- 3月4日に指摘された訂正した確定申告書をe-Taxで提出
- 5月17日に還付金が自分の銀行口座に着金
まず、何が言いたいかといいますと、e-Taxで申告すると紙ベースでの申告より圧倒的に還付が早いですよ、というのはウソということです。
もう一点、ほぼ最速で確定申告を行ったにもかかわらず、途中で訂正を求められたのですが(それも最速で対応したにもかかわらず)、還付まで何故に3ケ月かかるのか、全く意味不明です。
当該税務署の人は本当に真面目に仕事をしているのか大変疑問です。
この間に2回ほど当該税務署に現在の状況を確認したのです。決まって、システムの都合上、時間がかかっていますとのこと。はっきり言えば、本当ならこんなシステム、ダメでしょう。(だけど本当はシステムの問題ではないと確信)人間が手作業で行った方が圧倒的に早いと思うのです。
だけど、自分が個人的に思うのは、何故、こんなに還付までの手続きが遅いのか。
実は昨年も2回目の個人の所得税での税務調査を自宅で受けたのです。その前にも1度うけたことがあり、計2回ほど個人の税務調査の経験があるのです。
そしてどちらとも、大きな指摘はなく、何もなく終わったのでした。
おそらく税務調査に来て何も指摘できなかった税務署の今回の還付の遅らせはその“嫌がらせ”だと確信しているのです。心が狭いね、当該税務署。
そして、自分の備忘録も兼ねて今回、指摘された箇所の復習です。
自分は米国株での現地(米国)での徴収源泉税の還付を毎年確定申告を行って受けているのです。
今回指摘されたのは、
- 特定上場株式等の配当等(国外株式等)の配当等の額の合計欄と納付税額を記入しないといけない
ということです。自分は最初は、配当等の額については国外株式の金額のみを、還付税額を記入して提出したのでした。これは間違いとのです。
詳しくは、マネックスの「特定口座年間取引報告書」を添付します。正しいのは、赤で囲った金額を、所得の内訳欄の利子・配当の収入金額と源泉徴収額にそれぞれ記入しないといけないということです。
自分の場合はほぼ誤差の範囲の金額でしたが、これを指摘されました。
だけど、この税務署の非効率というか、属人的な判断は本当にやめるべきだと思います。
個人の所得税の税務調査に関しては非常に不信感を持っています。何故なら、真面目にきちんと申告しても疑いの目を向けられます。あの日大の田中氏は悪質な脱税行為でもそんな大した税務上の追徴額は請求されなかったし。