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  • 2022年の所得税の確定申告、還付されるまで3ケ月かかった、全く処理が早くないe-Taxで申告する必要あるの?

    2022年の所得税の確定申告、還付されるまで3ケ月かかった、全く処理が早くないe-Taxで申告する必要あるの?

    本日は令和3年度分の確定申告の還付に関する話題です。

    自分にとっては喉に刺さった骨のようになっていた令和3年度分の確定申告の還付がようやく今週2022年5月16日の週に終わったのでした。

    今年は長い忍耐の時期を過ごしました。

    まず、令和3年度分の確定申告をしたのが、2022年2月17日という確定申告開始受付が2月15日ですから、受付開始早々にe-Tax経由で確定申告を行ったのでした。(同日に税務署にも行き、関係書類も提出しました)

    これが今年の申告から還付までの時系列です。

    1. 2022年2月17日にe-Taxで確定申告提出
    2. 3月2日付けで税務署より「令和3年度分 所得税の訂正申告書の提出について」が郵送で届く
    3. 3月4日に指摘された訂正した確定申告書をe-Taxで提出
    4. 5月17日に還付金が自分の銀行口座に着金

    まず、何が言いたいかといいますと、e-Taxで申告すると紙ベースでの申告より圧倒的に還付が早いですよ、というのはウソということです。

    もう一点、ほぼ最速で確定申告を行ったにもかかわらず、途中で訂正を求められたのですが(それも最速で対応したにもかかわらず)、還付まで何故に3ケ月かかるのか、全く意味不明です。

    当該税務署の人は本当に真面目に仕事をしているのか大変疑問です。

    この間に2回ほど当該税務署に現在の状況を確認したのです。決まって、システムの都合上、時間がかかっていますとのこと。はっきり言えば、本当ならこんなシステム、ダメでしょう。(だけど本当はシステムの問題ではないと確信)人間が手作業で行った方が圧倒的に早いと思うのです。

    だけど、自分が個人的に思うのは、何故、こんなに還付までの手続きが遅いのか

    実は昨年も2回目の個人の所得税での税務調査を自宅で受けたのです。その前にも1度うけたことがあり、計2回ほど個人の税務調査の経験があるのです。

    そしてどちらとも、大きな指摘はなく、何もなく終わったのでした。

    おそらく税務調査に来て何も指摘できなかった税務署の今回の還付の遅らせはその“嫌がらせ”だと確信しているのです。心が狭いね、当該税務署

    そして、自分の備忘録も兼ねて今回、指摘された箇所の復習です。

    自分は米国株での現地(米国)での徴収源泉税の還付を毎年確定申告を行って受けているのです。

    今回指摘されたのは、

    • 特定上場株式等の配当等(国外株式等)の配当等の額の合計欄と納付税額を記入しないといけない

    ということです。自分は最初は、配当等の額については国外株式の金額のみを、還付税額を記入して提出したのでした。これは間違いとのです。

    詳しくは、マネックスの「特定口座年間取引報告書」を添付します。正しいのは、赤で囲った金額を、所得の内訳欄の利子・配当の収入金額と源泉徴収額にそれぞれ記入しないといけないということです。

    自分の場合はほぼ誤差の範囲の金額でしたが、これを指摘されました。

    だけど、この税務署の非効率というか、属人的な判断は本当にやめるべきだと思います。

    個人の所得税の税務調査に関しては非常に不信感を持っています。何故なら、真面目にきちんと申告しても疑いの目を向けられます。あの日大の田中氏は悪質な脱税行為でもそんな大した税務上の追徴額は請求されなかったし。

    2021年11月下旬に2度目の所得税の税務調査を受けた、自分は税理士なしで対応





  • 2022年の確定申告。米国株投資で配当をもらっている人は分離課税申告をして税金を取り戻すべし

    2022年の確定申告。米国株投資で配当をもらっている人は分離課税申告をして税金を取り戻すべし

    この季節の恒例行事の確定申告の受付が始まりました。

    自分も2022年の年明けと共に、確定申告の準備が始まり、昨日(2022年2月16日)にようやく自分的には完璧な確定申告書が出来たのです。(自分の思い込みですが)

    思い返せば、2021年10月には思いがけなく5年ぶりに個人の税務調査を受けたのでした。これには少し驚いたかな。そんなに高額所得者でもないのに、何故?

    その時に指摘された点の一つに、e-Taxを利用しての申告書の提出の際、別途、“紙ベースでも別途(補完)申請する場合は「別紙参照と記入すること」を記入いないとダメ、そうしないと電子帳簿保存の承認申請書を出すこと”と指摘されたのです。

    調査官が何を言っているのか分からなかったのですが、自分は税務署の窓口でも確認したがこの申請でOKというお墨付きをもらっていたのですが。

    e-Tax何かおかしいです。個人の場合は年1回しか使わないのに、もっとわかりやすく使い易くすべきです。(怒)

    e-Tax申請時に“別紙参照”とコメントする欄なんてないのにと思います。

    そして、自分が利用している確定申告ソフトは「Money Forward クラウド」なのです。一番安価なパーソナルプランを利用中です。

    昨年までのこのソフトでの一番の欠点は、分離課税申告に対応していなかったのです。簡単なことだと思うのですが。(今年からは無事対応しました。それにしても遅いぞ)

    何故、分離課税の申告が自分に必須かは、マネックス証券を通じて米国株に投資しているからなのです。米国株投資の場合は、配当金について日本と米国で源泉所得税が二重に引かれています。そのうちの現地(米国)で課税された税金については、分離課税申告をすることによって、その分を還付してくれるので、米国株投資を行っている人には必須なのです。

    これは申告分離課税申告をすることによって、小額でも簡単に還付手続きできます。

    慣れれば簡単ですので、やっていない方は是非トライした方がよいです。

    そして、久しぶりにe-Taxにアクセスしいみました。昨年とユーザーインターフェイスが違っているようです。そろそろ安定させて信頼できる確定申告にしてほしいものです。

    備忘録も兼ねて、今回e-Taxでつまづいたところは送信時に電子署名をする際のパスワード(6桁、英文字と数字の組み合わせ)だったのです。何回が失敗するとロックがかかるため、あせりました。最後の1回のトライでなんとか突破できました。

    自分はe-Taxで申請した後、再度、税務署の窓口に行って書類も提出するつもりです。

    何故なら、税務署をあまり信頼していないもので。

    自分は青色申告もしないといけないのでスマホ申請はしていないのですが、スマホは本当に簡単なのかな。

    e-tax web版で行うには、ICカードリーダーが必要です。是非、ご準備あれ。

    2021年11月下旬に2度目の所得税の税務調査を受けた、自分は税理士なしで対応





  • 少し手間でも、アメリカ株等の外国株の配当で徴収された現地所得税は、日本の確定申告で是非取り戻しましょう

    少し手間でも、アメリカ株等の外国株の配当で徴収された現地所得税は、日本の確定申告で是非取り戻しましょう

    また、あの季節がやってきました。そうです、みんな大変な思いをする令和1年度分の「確定申告」が始まりました。

    自分も現在、書類と格闘中なのです。だけど、クラウド上で確定申告のソフトを提供しているマネーフォワードの確定申告に数年前に変更し、ずいぶん作業が楽になりました。

    特に、不動産収入での通帳からの家賃収入の自動取り込み機能は大変省力化に貢献しています。

    そして、最近はネット証券会社もマネックス証券をはじめとしてアメリカ株等の外国株式の取り扱い銘柄の拡充と手数料の下げで、日本の証券口座で保有していらっしゃる方も多いと思います。

    その場合、配当にかかる税金は現地国と日本で二重に課税されていますので、確定申告を行うことにより、現地国(例えば、アメリカ株の場合はアメリカでの課税分)での税金は還付を受けることができます。

    だけど、昔からネットでもこの還付をうける確定申告の記入の仕方を簡単に解説してくれるところがほとんどないと思っています。

    まず、還付を受けるには、各証券会社が発行してくれる「口座年間取引報告書」を手に入れる必要があります。

    ネット証券では簡単にダウンロードできるはずです。

    その報告書をよく見ると、「上場株式等の配当等」という欄がありますので、そこの「国外株式又は国外投資信託等」という欄を見ます。

    すると、こんな項目に各金額が記載されています。

    • 配当等の額
    • 源泉徴収額(所得税)
    • 配当割額(住民税)
    • 外国所得税の額

    簡単に言うと、この「外国所得税の額」の欄の金額を確定申告をすることにより、還付を受けることができますね。

    この時に、確定申告の際、必要となる書類は下記の3つとなります。

    • 確定申告書B
    • 確定申告書(分離課税用)
    • 外国税額控除に関する明細書

    主には、黄色いマーカーペンのところを記入して計算していけば良いかと思います。

    順番的には、まずは確定申告書(分離課税用)から記入していきます。

    配当の場合、収入金額、所得金額と課税される所得金額の欄は同じ金額になりますね。そして、税金は収入金額に0.15(所得税分のみ)を掛けたものを記入しましょう。

    次は、確定申告書Bを記入していきます。ここで給与等も合算されてきます。

    税金の計算のところでの、「外国税徴収額」は先ほどの「口座年間取引報告書」に記載されていた「外国所得税の額」を記入します。

    こちらの確定申告書Bは税務署の“確定申告書の手引き”等を参考にして、順を追って記入していけば、完成できると思います。

    そして、最後に「外国税額控除に関する明細書」の記入です。

    第一表は黄色いマーカーの欄を記入していきます。

    第二表は呪文のような計算をしていきますが、必要事項を記入して電卓をたたいて行けば完成すると思います。

    そして、税務署にはこの3つの書類と「口座年間取引報告書」を添付して提出すれば、外国で徴収された税金があらあら還付されることになります。

    自分はこの10年、この方法で還付されてきましたので、大丈夫かとは思います。そして、分離課税用の書類は忘れずに提出下さい。自分は1度、この書類の提出を失念し、還付が受けられなかったニガイ思い出があるのです。

    少し手間ですが、外国株を取り引きしている人は確定申告をして余分に取られた税金は取り戻しましょう。

  • 米国株などの外国株の配当、確定申告で「外国所得税」を申請して税金還付を受けていますか。還付指南の情報が少なすぎ

    米国株などの外国株の配当、確定申告で「外国所得税」を申請して税金還付を受けていますか。還付指南の情報が少なすぎ

    またまた、確定申告の時期が近づいてきました。自分も今、絶賛、作業中です。

    ところで、日本の証券会社を通じて米国株などの外国株を保有している方も多いかと思いますが、配当支払時に「外国所得税」(いわゆる現地での源泉所得税)も一緒に配当から控除されて、株主に配当が支払われています。

    当然、外国株の配当には、日本の源泉所得税と住民税の約20%も控除されています。その上、現地の源泉所得税も支払っていてはたまりません。

    この現地で取られた源泉所得税は、確定申告を行えば、全額、還付されます。

    要は、日本と現地で二重に源泉所得税をとられていることになり、不合理であり、申告すれば現地分の源泉所得税は返してくれるということかな。

    だけど、この手続き方法や確定申告書への書き方、ほとんどの確定申告の指南書や証券会社のHPにも残念ながら書かれていない。

    自分が利用しているマネックス証券の例で言うと、「特定口座年間取引報告書」を印刷し、「配当等の額及び源泉徴収税額等」の「外国所得税の額」の欄の数字が最終的に還付される額となります。

    これを確定申告書に記入していきます。

    • 確定申告書Bの(43)欄の外国税額控除欄への記入
    • 同じく確定申告書Bの2ページ目の「所得の内訳」への記入
    • 確定申告書(申告分離課税)
    • 外国税額控除に関する明細書(2ページ)

    上記用紙の必要欄に配当額やその配当での日本の源泉所得税額や現地の外国所得税額を記入していけば大丈夫かと思います。

    自分の体験では、以前ついうっかり、確定申告書の申告分離課税の記入を忘れて、確定申告したことがあった。その場合は、外国税額の還付は結局受けられなかった。3月15日の提出期限を過ぎてから、税務署から連絡があり、還付はダメということになった。

    早く書類をチェックしてくれて、期限内に連絡してくれたら、修正できたのに。税務署は意地悪です。

    だけど、どれだけの人がこの外国株の「現地での源泉徴収額」を取り戻しているのだろうか。ネットでも書き方と申請方法を検索してもほとんど有益な情報が出てこないということは、皆さん困ってはいないのだろうか。

    まだ、2年前から弥生の青色申告ソフトから、マネーフォワードのクラウド会計に乗り換えた。マネーフォワードに乗り換えて圧倒的に確定申告の作業が早くなった。一番便利になったと感じるのは、不動産収支で通帳に振り込まれる家賃をそのまま、クラウドに取り込むことができ、収入の確定が早くなった。収入をいちいち計上していくのはすごい手間だったので。

    今年も忙しい中、確定申告の作業が進行中です。その中で、旅行の予約もしていかないといけないので、あわただしいですね。

    2021年11月下旬に2度目の所得税の税務調査を受けた、自分は税理士なしで対応