2019年の12月に家人が外出先で倒れ、入院して手術することになった。
2019年は5月にも別の病気で入院し、手術するという、結果的には2019年はまさに厄年であったのでした。
そして、都内の病院に16日間入院し、さあ、保険金の請求に相成ったのでした。
まずは、入院することになったら、入院する人の保険組合の高額医療費支給制度をチェックし、健康組合に所定の手続きをし、証明書のようなものを発行してもらいます。
高額療養費とは、私たちが病気やケガで医療機関にかかるとき、健康保険証を提示すれば自己負担額は原則3割(小学生から70歳未満の場合)です。しかし、もしもケガや病気で大きく医療費がかかり、支払いが数十万円や数百万円ほどかかったとすればどうでしょう。こうした高額な医療費がかかったときでも上限を設けて負担を抑えてくれる制度が高額療養費制度(以下、高額療養費)です。 高額療養費では、1月(同じ月の1日~末日)に支払う医療費が自己負担限度額を超えた場合に、超えた分が払い戻されます。この高額療養費の対象となる医療費は、1つの医療機関においてその月の支払額が21,000円以上のものに限られます。また、1つの医療機関であっても、医科と歯科、入院と外来は分けて計算します。なお、70 歳以上であればこれらに関わらず自己負担額をすべて合算できるというものです。
要は、退院するときに、医療費の精算をすることになりますが、この「限度額適用認定証」を見せるだけで、ある一定額の自分の負担分までを払うことで済むということです。
認定証は通常、自分の加入する健保制度の窓口に申請すれば数日後に送られてきます。
認定証には有効期限があり、通常は発行から最長で1年間です。
ちなみに、今回の家人の手術と入院費は約89万円でしたが、この高額医療費支給制度を利用した結果、病院の窓口での精算は39万円程度の支払いで済みました。
限度額については各人の所得によって細かく違ってきます。もちろん、窓口では請求された金額を全額支払っても、退院後に健康組合に申請すれば、もちろん限度額以上のお金については返金されますので、ご安心を。
そして、自分の家人が加入していた保険は、都民共済です。
そして、この都民組合から保険金請求書の書類を入手し、入院証明書等の必要書類一式をポストに投函したのが、2020年1月21日(火)に東京都内の郵便ポストでした。
そして、1月25日(土)に自宅のポストに都民共済から「共済金お支払いの案内」が届いたのでした。そして、記載されていた振込日が2020年1月24日(金)であった。
銀行に確認すると、確かに共済金の振込が1月24日付でなされていました。
どんな事務処理をすれば、こんなに早く保険金が振り込まれるのかと驚くくらいの迅速さでしす。このサービスは日本一ではないでしょうか。
都内から都内の申請とはいえ、郵便は投函した翌日22日の午前に着いたとしても、翌日の23日中には事務処理を終えていないといけないという計算になります。
本当に驚きました。
そして、返金される口座は保険金が引き落としされる口座に自動的になるようです。事務オペレーションが極めてシンプルです。
かんぽ生命は保険の不正で評判を落としています。自分の経験では保険は掛け捨て(但し、年1回の精算もあり、返戻率は約33%)ながら、共済の保険と高額医療費支給制度を利用すればほぼ乗り切れますね。よかった、日本の医療制度。