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  • 健康保険の任意継続から国民健康保険への切り替え、こんなしくみになっているよ

    健康保険の任意継続から国民健康保険への切り替え、こんなしくみになっているよ

    今日は少し固い話しですが、有益な情報だよ。大事な健康保険についてです。

    自分が現在利用しているのは退職時の健康保険を任意継続で利用しているのです。この任意継続が利用できる期間は退職後2年間と決まっています。

    その後は、再就職でもしなければ国民健康保険に入るのが普通かと思います。(所得が少なければ、子供が就職して同居していれば、その扶養になり、その子供の保険組合に入れてもらうという大技もありますが、何せその場合は所得制限が厳しいね

    そして、自分はこんな日程で任意継続が終わるのです。

    • 任意継続健康保険 喪失予定日 令和5年6月26日

    本日が5月17日ですので、約1ケ月後には現在の健康保険が利用できなくなるのです。というわけで、現在加入している健康保険組合に国民健康保険に切り替えるタイミングと手続きについて確認してみたのです。やっぱり、奥が深かった。自分が考えていたのとは違っていました。

    係の方から説明を受けたポイントです。

    • 現在の健康保険料は5月分まで納付してもらっている。(既に5月分は5月初旬に引き落とし済み)
    • 月の途中で喪失日を迎える人は、6月分は現在の健康保険側で支払う必要はない。但し、健康保険証は喪失日前日の6月25日まで(自分の場合は)現在のがそのまま利用できる
    • 6月分の健康保険料は次の健康保険(国民健康保険)の方で支払う必要がある
    • 国民健康の手続きは市町村の役所の窓口で。手続きには、資格喪失日に発送する「喪失確定書」が必要なところと、もうすぐ発送する「資格喪失予定書」で手続きしてくれる市町村もある。市町村によって違う

    ここでちょっとひっかかったのです。ということは、自分の場合は、6月26日に喪失するので、6月はあと5日しかありません。素朴な疑問で、そうすれば7月から国民健康保険の適用申請すれば6月分は払わなくてもよいのではと、6月のうち25日は元の健康保険が利用できるので。

    その点を、係の人に質問したのでした。

    係の人も笑って、

    • 資格喪失の書類を見せると、6月分から国民健康保険の手続きを自動的にすると思います

    とのことです。無保険の期間は作らせないのかな、この日本ではね。厚生労働省のHPで確認しました。

    職場の健康保険、国保組合、後期高齢者医療制度に加入しているか、生活保護を受けている人以外は国籍を問わず原則として国保に加入しなければなりません

    だけど実際、役所の窓口に行くと何と言われるのかな。7月からの保険適用にしてくれと言えばね。

    この前、昨年度分の確定申告を終えて、その足で今の所得で国民健康保険料がどのくらいになるか試算してもらったのです。自分が想像していたより、ずいぶん高額なのです。

    実は夫婦で国民健康保険に入るには、それぞれの所得を合算して健康保険料を算出するのも初めて知ったのです。今の政府の防衛費予算確保のために社会保険料を上げるという安易(国民から見て負担の実感が伴わない)な発想はダメだよ、岸田くん、あんなのまさしく官僚側の発想だね。

    まあ、そのとおりだから、何の躊躇もないよね。彼らはわからないところから取る





  • 健康保険は任意継続にするか、国民健康保険にするか迷うね、国保も高額なのにはびっくり、しくみは複雑だよ

    健康保険は任意継続にするか、国民健康保険にするか迷うね、国保も高額なのにはびっくり、しくみは複雑だよ

    昨日無事に2022年分の確定申告を終えたのです。初めての確定申告受付の初日(2月15日)での申告でした。何か確定申告のCMに出てくる高橋英樹になったような気分です。

    今年何故こんなに早くに確定申告をしたかと言えば、その足で国民健康保険がどのくらいになるか、市役所に行って訪ねたいからだったのです。

    ちなみに自分の現在の健康保険は前職での健康保険の任意継続をしているのです。できれば、この任意継続の健康保険のしくみが変わったので(いつでも国民健康保険に切り替えられる)、どちらが安くなるか知りたかったのです。

    今回窓口に訪問してしくみを詳しく教えていただきました。一言、しくみ難しいね。

    (1点目)

    前年度の確定申告を提出しても本年度の健康保険の所得として計算されるのは、4月1日以降

    正確に言えば、本年度4月1日以降の健康保険料は6月以降に1年分の健康保険料を計算し、10等分して10ケ月で支払いする。すなわち、住民税が確定(確定申告が税務署から通知される)サイクルと同じなんですね。

    (2点目)

    例えば、本人(主人・男)とその配偶者が国民健康保険に加入する場合。両名の所得金額を合算して、所定の計算式に基づいて算出するのですね。自分は1人づつ計算するものと思っていたので、目にはうろこです。

    (3点目)

    前の健康保険から国民健康保険への変更はに必要なものは、

    • 1名分の身分証明書(免許証など)、本人と配偶者であれば、どちらか申請者の方
    • 前の健康保険の資格喪失証明書(前場の健康保険をやめた証明書)

    この書類があれば、すぐに新しい国民健康保険証の発行が可能とのことです。

    例えば、整理すれば、3月31日に前の健康保険を脱退して、かつすぐにその資格喪失証明書を入手し、翌4月1日に役所の窓口に行って、国民健康保険への切り替え手続きをすれば、すぐに国民健康保険証を交付してもらえるとのことです。

    そしてこの場合、繰り返しになりますが、健康保険料の納付は6月以降に月々10等分での請求書がくるのでしょう。

    ちなみに、先程提出した確定申告書で自分と配偶者の国民健康保険料が概算どのくらいになるか、窓口で計算してもらいました。

    かなり所得は圧縮されたはずなのですが、前職での健康保険の任意継続とほぼ同じ金額になったのです。これには非常に驚きました

    国民保険料、かなり高額なのですね。

    窓口の人から計算式を提示されましたが、自分としては「かなり複雑ですね」と素直に言ったところ、結構難しいでしょう、と言われてしまいました。

    だけど、橘玲先生に言わせると、この制度もかなり歪みというか黄金の羽根があるんだろうな

    非常に勉強になりました。



  • 退職後の健康保険、高所得者ほど任意継続を選んだほうが有利、但し、必要書類で落とし穴が

    退職後の健康保険、高所得者ほど任意継続を選んだほうが有利、但し、必要書類で落とし穴が

    自分も健康保険を任意継続か国民保険を選ぶ立場になったのです。年齢的に考えれば、どうゆう状態なのかお分かりいただけると思います。

    結果的には会社で入っていた健康保険の任意継続を選ぶことになったのですが、その際に指摘された手続き上の書類について備忘録として残しておきたいと思います。その所属していた健康保険によっていろいろ違うとは思いますが。

    まずは、任意継続とはです。

    任意継続とは、退職前に健康保険の被保険者(会社員の自分のこと)である期間が2ケ月以上あった場合、退職後も勤務先の健康保険に2年間継続加入できる制度です。

    会社の健康保険は会社で加入しているため、退職者は加入資格を喪失しますが、この制度を利用すれば前職と同じ健康保険を継続することができます。退職後は国民健康保険への加入が義務だと考えている人が多いかもしれませんが、一定の条件を満たしていれば、任意継続制度を利用することができます。

    任意継続のよいところは、国民健康保険以外の健康保険が選べる点です。日本では国民に保険加入が求められていますが、国民健康保険しか加入先がない場合、万一退職金を受け取って所得が高額になると、翌年からの保険料が大幅に上がり、家計を圧迫してしまうこともあります。これは、国民健康保険は前年の所得によって算定されるからです。

    そうならないための措置として、この制度が設けられています。

    健康保険の任意継続のメリットです。

    国民健康保険より保険料を安く抑えられる場合があります。

    任意継続で保険に加入すると、会社と折半だった健康保険が全額自己負担になりますが、それでも国民健康保険より安く抑えられることがあります。

    保険料は、退職時の標準報酬月額か、加入者全体の標準報酬月額を平均したものを比べ、どちらか低いほうに保険料率を掛けた金額の金額になります。

    任意継続被保険者の標準報酬月額には上限があるため、高所得者ほど任意継続を選んだほうが有利になります。そして、任意継続により被保険者1人向分の保険料で、今まで通り扶養家族に健康保険が適用されます。

    但し、デメリットもあります。

    任意継続は2年間継続し、保険料は収入の有無にかかわらず基本的に変わりません。途中で、国民健康保険に切り替えたい、家族の健康保険の扶養に入るといった理由で辞めることは原則できないので注意が必要です。

    ということは、大まかに言えば、自分の退職時の標準報酬月額が保険組合の加入者全体の標準報酬月額より明らかに高いと思われる場合は、任意継続一択になりますね。

    そして、自分の家族構成はこんな感じです。

    • 自分
    • 妻(アルバイトで収入はあり、自分の扶養家族)
    • 子(この4月より就職し、会社の健康保険に加入)

    そして、指示された必要書類と初回月分の健康保険料金を持って、手続きのために健康保険組合に出向いたのでした。

    そして、結果的には自分の保険証はその場で速攻でもらえたのですが、妻の保険証は発行できなかったのです。次の書類がどうしても必要とのこと。

    • 同居する家族全員が記載された住民票が必要(自分と妻だけの記載の住民票ではダメ)
    • 子の会社が発行する収入見込証明書(今回の場合、2021年4月-2022年3月分)

    特に、この収入見込証明書は入手するのに少し日数がかかると思うので、要注意です。

    こんな情報、どこにも書いてありません。健康保険組合によって違うと思いますが、自分のような家族構成の方で任意継続手続きする方の一助になればと思い、記事にしました。

  • 手取りを増やす方法は、扶養の仕組みをフル活用すること。税と健康保険は違うよ、今後の収入見込みがポイント 

    手取りを増やす方法は、扶養の仕組みをフル活用すること。税と健康保険は違うよ、今後の収入見込みがポイント 

    2021年3月21日号の日経ヴェリタスに実に有意義な情報記事を見つけたのでした。まさに“目からうろこ”な情報でした。

    タイトルは「税・社会保険の扶養違い知り負担減」です。

    そもそもの質問は、

    • (Q)給料が増えなくても手取りを増やす方法はないのか
    • (A)例えば、扶養の仕組みをフル活用すること。そうすれば健康保険なら被扶養者は健康保険料を払わなくてすむし、税金なら扶養者の税負担が軽くなる。でも実際は十分活用できていない。大きな理由は、税と社会保険の仕組みの違いが理解されていないから

    話しの確信はここからです。

    • 1月から12月までの年間で考えるのは税金。
    • 社会保険では、退職などで扶養に入れる日から将来に向かって年収がどうなるかで考える
    • 例えば、すでに今年の年収が300万円になっていても今後の収入が見込めなければ、そして失業保険などを受給していなければ、申請すれば夫の健康保険の扶養になれる

    つまり、「税」の場合は年間で計算するのに対し、「健康保険」は“随時、新たに扶養する際は今後の収入見込み”となるのです。

    重要なので、もう一度この“収入要件”を整理します。

    • (税)12月末の状況で計算。1-12月の実際の年間収入
    • (健康保険)随時。新たに扶養する際は今後の収入見込み

    そうすると、例えば、年度途中から仕事がなくなって、今後の収入の見込みがなければ、扶養になれる扶養者がいれば被扶養者になれるというのです。この、“今後の収入見込み”という概念が自分には盲点でした。知りませんでした。税と社会保険では概念が違うのですね。

    そして、「扶養対象者の収入要件」は次のとおりです。

    • (健康保険)同居なら「年間収入が130万円未満(60歳以上などは180万円未満)かつ被保険者の年収の2分の1未満、別居なら被保険者からの援助による収入より少ない」

    税と社会保険の扶養の違いは実にややこしいです。例えば、こんなこともあるようです。

    遺族・障害年金や失業給付は非課税なので税の扶養を考える場合は除外する。一方で社会保険はこうした収入も併せて扶養に入れるかどうか判断するので要注意とのことです。

    たとえば、不動産所得はどなるのでしょうか。例えば、NECけんぽなどは不動産所得は、年間売上-必要経費(除く減価償却費と青色申告控除額)=所得を年間収入として扱います。
    ただし健康保険では事業活動に要する経費のみを必要経費とみますので減価償却費、青色申告控除額等は経費としては認められません。このように明記してあります。

    実に奥深い話です。

    だけど、記事には親が健康保険の扶養に入るデメリットもあると記載してあります。

    高額の医療費がかかったときに支給される高額療養費は扶養者である子の収入が基準。子の扶養に入る結果、高額療養費の自己負担限度額が増加することには注意が必要とのことです。

    なにはともあれ、今回の情報だけで、日経ヴェリタスの創刊から年間購読料の元が簡単に取り返すほどの超弩級の情報でした。

    昨日の大滝詠一さんのブログ記事ではないですが、12回裏に出た代打満塁逆転ホームラン級の記事でした。