退職後の健康保険、高所得者ほど任意継続を選んだほうが有利、但し、必要書類で落とし穴が

自分も健康保険を任意継続か国民保険を選ぶ立場になったのです。年齢的に考えれば、どうゆう状態なのかお分かりいただけると思います。

結果的には会社で入っていた健康保険の任意継続を選ぶことになったのですが、その際に指摘された手続き上の書類について備忘録として残しておきたいと思います。その所属していた健康保険によっていろいろ違うとは思いますが。

まずは、任意継続とはです。

任意継続とは、退職前に健康保険の被保険者(会社員の自分のこと)である期間が2ケ月以上あった場合、退職後も勤務先の健康保険に2年間継続加入できる制度です。

会社の健康保険は会社で加入しているため、退職者は加入資格を喪失しますが、この制度を利用すれば前職と同じ健康保険を継続することができます。退職後は国民健康保険への加入が義務だと考えている人が多いかもしれませんが、一定の条件を満たしていれば、任意継続制度を利用することができます。

任意継続のよいところは、国民健康保険以外の健康保険が選べる点です。日本では国民に保険加入が求められていますが、国民健康保険しか加入先がない場合、万一退職金を受け取って所得が高額になると、翌年からの保険料が大幅に上がり、家計を圧迫してしまうこともあります。これは、国民健康保険は前年の所得によって算定されるからです。

そうならないための措置として、この制度が設けられています。

健康保険の任意継続のメリットです。

国民健康保険より保険料を安く抑えられる場合があります。

任意継続で保険に加入すると、会社と折半だった健康保険が全額自己負担になりますが、それでも国民健康保険より安く抑えられることがあります。

保険料は、退職時の標準報酬月額か、加入者全体の標準報酬月額を平均したものを比べ、どちらか低いほうに保険料率を掛けた金額の金額になります。

任意継続被保険者の標準報酬月額には上限があるため、高所得者ほど任意継続を選んだほうが有利になります。そして、任意継続により被保険者1人向分の保険料で、今まで通り扶養家族に健康保険が適用されます。

但し、デメリットもあります。

任意継続は2年間継続し、保険料は収入の有無にかかわらず基本的に変わりません。途中で、国民健康保険に切り替えたい、家族の健康保険の扶養に入るといった理由で辞めることは原則できないので注意が必要です。

ということは、大まかに言えば、自分の退職時の標準報酬月額が保険組合の加入者全体の標準報酬月額より明らかに高いと思われる場合は、任意継続一択になりますね。

そして、自分の家族構成はこんな感じです。

  • 自分
  • 妻(アルバイトで収入はあり、自分の扶養家族)
  • 子(この4月より就職し、会社の健康保険に加入)

そして、指示された必要書類と初回月分の健康保険料金を持って、手続きのために健康保険組合に出向いたのでした。

そして、結果的には自分の保険証はその場で速攻でもらえたのですが、妻の保険証は発行できなかったのです。次の書類がどうしても必要とのこと。

  • 同居する家族全員が記載された住民票が必要(自分と妻だけの記載の住民票ではダメ)
  • 子の会社が発行する収入見込証明書(今回の場合、2021年4月-2022年3月分)

特に、この収入見込証明書は入手するのに少し日数がかかると思うので、要注意です。

こんな情報、どこにも書いてありません。健康保険組合によって違うと思いますが、自分のような家族構成の方で任意継続手続きする方の一助になればと思い、記事にしました。

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