タグ: 現地所得税

  • 2023年も確定申告の季節がやってきた、米国株投資の人は「外国所得税の額」が還付されるよ

    2023年も確定申告の季節がやってきた、米国株投資の人は「外国所得税の額」が還付されるよ

    今年もあの季節がやってきました。そう、確定申告です。正式な受付は明日の2月15日から始まりますが、自分は生まれて初めて初日の2月15日に申告しようと思っているのです。

    模範な納税者です。だけど、この10年で税務調査を2回ほど受けた身なのです。普通に確定申告しているのにどうしてなのかな、という理不尽な扱いを受けているのです。旧日大の学長などを見れば申告さえもしていない人がいるというのにね。

    今の自分の申告する収入は、不動産収入と401K(まだ年金をもらう年齢ではないので)、それと米国株の配当金があるのです。

    数日前もSNSで米国株式の現地と日本での二重課税について確定申告の還付申請をどのようにしたらよいかという投稿に目が止まったのでした。

    自分はこの20年、米国株投資を行っており、絶対に還付請求をした方がよいと思っているのです。数千円でも還付されればニコニコです。

    そして自分はマネックス証券を利用して米国株に投資していますが、確定申告する口座の年間取引報告書のフォーマットはどこの証券会社でもほぼ同じと思います。

    その報告書の「国外株式又は国外投資信託等」の「外国所得税の額」と記された金額が確定申告すればほぼ全額還付されるということになります。

    確定申告書の第二表の「所得の内訳」欄に収入金額と源泉徴収額を記入し、第一表の48番の外国税額控除等欄に先程の証券会社の「外国所得税の額」を記入して申告すればOKです。

    この作業をして確定申告するだけで現地(米国)での二重課税分が還付されるのですから、やらない手はないと思います。

    不備があっても、その旨税務署から知らせてくれます。とにかく税の還付を受けるにはまずは自分から申告しなければその権利がありません。

    ちなみに自分は確定申告ソフトは青色申告(不動産収入があるため)でマネーフォワードを利用しています。数年前までは「弥生の青色申告」を利用していましたが、マネーフォワードに変えて大変楽になりました。(ちなみにマネーフォワードからの回しものではありません)

    確定申告を終えて自分にとっては初めて年が開けたという感じなんだな。

    2021年11月下旬に2度目の所得税の税務調査を受けた、自分は税理士なしで対応



     

  • 2022年の所得税の確定申告、還付されるまで3ケ月かかった、全く処理が早くないe-Taxで申告する必要あるの?

    2022年の所得税の確定申告、還付されるまで3ケ月かかった、全く処理が早くないe-Taxで申告する必要あるの?

    本日は令和3年度分の確定申告の還付に関する話題です。

    自分にとっては喉に刺さった骨のようになっていた令和3年度分の確定申告の還付がようやく今週2022年5月16日の週に終わったのでした。

    今年は長い忍耐の時期を過ごしました。

    まず、令和3年度分の確定申告をしたのが、2022年2月17日という確定申告開始受付が2月15日ですから、受付開始早々にe-Tax経由で確定申告を行ったのでした。(同日に税務署にも行き、関係書類も提出しました)

    これが今年の申告から還付までの時系列です。

    1. 2022年2月17日にe-Taxで確定申告提出
    2. 3月2日付けで税務署より「令和3年度分 所得税の訂正申告書の提出について」が郵送で届く
    3. 3月4日に指摘された訂正した確定申告書をe-Taxで提出
    4. 5月17日に還付金が自分の銀行口座に着金

    まず、何が言いたいかといいますと、e-Taxで申告すると紙ベースでの申告より圧倒的に還付が早いですよ、というのはウソということです。

    もう一点、ほぼ最速で確定申告を行ったにもかかわらず、途中で訂正を求められたのですが(それも最速で対応したにもかかわらず)、還付まで何故に3ケ月かかるのか、全く意味不明です。

    当該税務署の人は本当に真面目に仕事をしているのか大変疑問です。

    この間に2回ほど当該税務署に現在の状況を確認したのです。決まって、システムの都合上、時間がかかっていますとのこと。はっきり言えば、本当ならこんなシステム、ダメでしょう。(だけど本当はシステムの問題ではないと確信)人間が手作業で行った方が圧倒的に早いと思うのです。

    だけど、自分が個人的に思うのは、何故、こんなに還付までの手続きが遅いのか

    実は昨年も2回目の個人の所得税での税務調査を自宅で受けたのです。その前にも1度うけたことがあり、計2回ほど個人の税務調査の経験があるのです。

    そしてどちらとも、大きな指摘はなく、何もなく終わったのでした。

    おそらく税務調査に来て何も指摘できなかった税務署の今回の還付の遅らせはその“嫌がらせ”だと確信しているのです。心が狭いね、当該税務署

    そして、自分の備忘録も兼ねて今回、指摘された箇所の復習です。

    自分は米国株での現地(米国)での徴収源泉税の還付を毎年確定申告を行って受けているのです。

    今回指摘されたのは、

    • 特定上場株式等の配当等(国外株式等)の配当等の額の合計欄と納付税額を記入しないといけない

    ということです。自分は最初は、配当等の額については国外株式の金額のみを、還付税額を記入して提出したのでした。これは間違いとのです。

    詳しくは、マネックスの「特定口座年間取引報告書」を添付します。正しいのは、赤で囲った金額を、所得の内訳欄の利子・配当の収入金額と源泉徴収額にそれぞれ記入しないといけないということです。

    自分の場合はほぼ誤差の範囲の金額でしたが、これを指摘されました。

    だけど、この税務署の非効率というか、属人的な判断は本当にやめるべきだと思います。

    個人の所得税の税務調査に関しては非常に不信感を持っています。何故なら、真面目にきちんと申告しても疑いの目を向けられます。あの日大の田中氏は悪質な脱税行為でもそんな大した税務上の追徴額は請求されなかったし。

    2021年11月下旬に2度目の所得税の税務調査を受けた、自分は税理士なしで対応





  • 少し手間でも、アメリカ株等の外国株の配当で徴収された現地所得税は、日本の確定申告で是非取り戻しましょう

    少し手間でも、アメリカ株等の外国株の配当で徴収された現地所得税は、日本の確定申告で是非取り戻しましょう

    また、あの季節がやってきました。そうです、みんな大変な思いをする令和1年度分の「確定申告」が始まりました。

    自分も現在、書類と格闘中なのです。だけど、クラウド上で確定申告のソフトを提供しているマネーフォワードの確定申告に数年前に変更し、ずいぶん作業が楽になりました。

    特に、不動産収入での通帳からの家賃収入の自動取り込み機能は大変省力化に貢献しています。

    そして、最近はネット証券会社もマネックス証券をはじめとしてアメリカ株等の外国株式の取り扱い銘柄の拡充と手数料の下げで、日本の証券口座で保有していらっしゃる方も多いと思います。

    その場合、配当にかかる税金は現地国と日本で二重に課税されていますので、確定申告を行うことにより、現地国(例えば、アメリカ株の場合はアメリカでの課税分)での税金は還付を受けることができます。

    だけど、昔からネットでもこの還付をうける確定申告の記入の仕方を簡単に解説してくれるところがほとんどないと思っています。

    まず、還付を受けるには、各証券会社が発行してくれる「口座年間取引報告書」を手に入れる必要があります。

    ネット証券では簡単にダウンロードできるはずです。

    その報告書をよく見ると、「上場株式等の配当等」という欄がありますので、そこの「国外株式又は国外投資信託等」という欄を見ます。

    すると、こんな項目に各金額が記載されています。

    • 配当等の額
    • 源泉徴収額(所得税)
    • 配当割額(住民税)
    • 外国所得税の額

    簡単に言うと、この「外国所得税の額」の欄の金額を確定申告をすることにより、還付を受けることができますね。

    この時に、確定申告の際、必要となる書類は下記の3つとなります。

    • 確定申告書B
    • 確定申告書(分離課税用)
    • 外国税額控除に関する明細書

    主には、黄色いマーカーペンのところを記入して計算していけば良いかと思います。

    順番的には、まずは確定申告書(分離課税用)から記入していきます。

    配当の場合、収入金額、所得金額と課税される所得金額の欄は同じ金額になりますね。そして、税金は収入金額に0.15(所得税分のみ)を掛けたものを記入しましょう。

    次は、確定申告書Bを記入していきます。ここで給与等も合算されてきます。

    税金の計算のところでの、「外国税徴収額」は先ほどの「口座年間取引報告書」に記載されていた「外国所得税の額」を記入します。

    こちらの確定申告書Bは税務署の“確定申告書の手引き”等を参考にして、順を追って記入していけば、完成できると思います。

    そして、最後に「外国税額控除に関する明細書」の記入です。

    第一表は黄色いマーカーの欄を記入していきます。

    第二表は呪文のような計算をしていきますが、必要事項を記入して電卓をたたいて行けば完成すると思います。

    そして、税務署にはこの3つの書類と「口座年間取引報告書」を添付して提出すれば、外国で徴収された税金があらあら還付されることになります。

    自分はこの10年、この方法で還付されてきましたので、大丈夫かとは思います。そして、分離課税用の書類は忘れずに提出下さい。自分は1度、この書類の提出を失念し、還付が受けられなかったニガイ思い出があるのです。

    少し手間ですが、外国株を取り引きしている人は確定申告をして余分に取られた税金は取り戻しましょう。