米国株などの外国株の配当、確定申告で「外国所得税」を申請して税金還付を受けていますか。還付指南の情報が少なすぎ

またまた、確定申告の時期が近づいてきました。自分も今、絶賛、作業中です。

ところで、日本の証券会社を通じて米国株などの外国株を保有している方も多いかと思いますが、配当支払時に「外国所得税」(いわゆる現地での源泉所得税)も一緒に配当から控除されて、株主に配当が支払われています。

当然、外国株の配当には、日本の源泉所得税と住民税の約20%も控除されています。その上、現地の源泉所得税も支払っていてはたまりません。

この現地で取られた源泉所得税は、確定申告を行えば、全額、還付されます。

要は、日本と現地で二重に源泉所得税をとられていることになり、不合理であり、申告すれば現地分の源泉所得税は返してくれるということかな。

だけど、この手続き方法や確定申告書への書き方、ほとんどの確定申告の指南書や証券会社のHPにも残念ながら書かれていない。

自分が利用しているマネックス証券の例で言うと、「特定口座年間取引報告書」を印刷し、「配当等の額及び源泉徴収税額等」の「外国所得税の額」の欄の数字が最終的に還付される額となります。

これを確定申告書に記入していきます。

  • 確定申告書Bの(43)欄の外国税額控除欄への記入
  • 同じく確定申告書Bの2ページ目の「所得の内訳」への記入
  • 確定申告書(申告分離課税)
  • 外国税額控除に関する明細書(2ページ)

上記用紙の必要欄に配当額やその配当での日本の源泉所得税額や現地の外国所得税額を記入していけば大丈夫かと思います。

自分の体験では、以前ついうっかり、確定申告書の申告分離課税の記入を忘れて、確定申告したことがあった。その場合は、外国税額の還付は結局受けられなかった。3月15日の提出期限を過ぎてから、税務署から連絡があり、還付はダメということになった。

早く書類をチェックしてくれて、期限内に連絡してくれたら、修正できたのに。税務署は意地悪です。

だけど、どれだけの人がこの外国株の「現地での源泉徴収額」を取り戻しているのだろうか。ネットでも書き方と申請方法を検索してもほとんど有益な情報が出てこないということは、皆さん困ってはいないのだろうか。

まだ、2年前から弥生の青色申告ソフトから、マネーフォワードのクラウド会計に乗り換えた。マネーフォワードに乗り換えて圧倒的に確定申告の作業が早くなった。一番便利になったと感じるのは、不動産収支で通帳に振り込まれる家賃をそのまま、クラウドに取り込むことができ、収入の確定が早くなった。収入をいちいち計上していくのはすごい手間だったので。

今年も忙しい中、確定申告の作業が進行中です。その中で、旅行の予約もしていかないといけないので、あわただしいですね。

数日前(2021年11月)に所得税の税務調査を受けた話しです。自分が個人の所得税で税務調査を受けるのは今回で2回目なのです。(ちなみに前回は...





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