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  • IHGのダイヤモンド、2024年も年会費払ってステイタス維持できたよ

    IHGのダイヤモンド、2024年も年会費払ってステイタス維持できたよ

    2024年1月5日(金)

    年が明けて5日目です。昨日は特に大きな事件は起こらず平穏な1日でしたね。

    年が明けると毎年待っているのが、あの嫌で楽しみ(還付がある場合ね)の確定申告の準備です。自分が青色申告で利用している会計ソフトはクラウドのマネーフォワードです。このソフトを利用するようになって数年が経過しますが、本当に楽になりました。自分は経費は手作業で入力しているのですが、収入は会計ソフトが銀行通帳から直接取り組んでくれるので、大幅な労力が省略されたのです。

    そして昨日スタートした確定申告の作業ですが、まずは領収書の整理から始まります。ちなみに自分は税理士なしの自分で確定申告資料を作成して提出しています

    別に自分で行っても問題ないと思うのですが。税務調査も2回切り抜けたしね。

    それが終われば、お昼のランチへ。今日は6日ぶりの外でのランチです。赤坂の溜池山王にある支那麺の「はしご」さんへ。14時に行っても満席です。みんな日枝神社に参拝して、“はしご”へ来るのかな

    自分はまずは喉の消毒です。サッポロビールの黒ラベルです。五臓六腑に染み渡ります。幸せな一時です。麺はいつものように“ぱーこーだんだんめん”です。これ以外には考えられませんね。

    そして、今日の本題です。昨年までの自分が保持していたホテルのステイタスは、

    • インターコンチネンタル(IHG) ダイヤモンド
    • ヒルトン ダイヤモンド

    の2つです。

    まずはインターコンチネンタルの方からです。ネットでいろいろな情報が出ていましたが、昨年末に年会費200ドルを支払って(15,000ポイントもらえますね)、いつもと同じように更新手続きをすると、2024年度もダイヤモンド会員を維持させてもらえたようです。

    もう今年はこの更新ではステイタス維持ができない等の情報が多々出回っていましたが、自分は無事更新できとホッとしているところです。

    最近のIHGのダイヤモンドは朝食が2名まで必ず無料(ホテルによっては同室の3名までも)にしてくれるので、本当に重宝しています。この年会費なら朝食だけでも数泊すればもとが取れるというものです。お財布的にも、ホリディインは優しいしね。

    一方のヒルトンです。ここ5-6年、最高位のダイヤモンドを維持してはましたが、昨年度は数泊のみでステイタス維持はあきらめていたのです。コロナ禍が開けて、ヒルトンは本当に室料が高くなってしまったんで、自ずと避けていたのですが。

    だけど年が明けてヒルトンのHPにアクセスしてみると、まだダイヤモンドのままなんだけどな。更新が遅れているのかな

    まあ、旅のスタイルも年齢相応(すなわち収入)に変わっていくものだし、多くの期待はせずIHG系に寄せていこうかな。今のライフスタイルで2ホテルチェーンの最高位を維持していくには結構無理しないといけないのでね。気楽がいいよね。

    そんな即今の気分です。

    2021年11月下旬に2度目の所得税の税務調査を受けた、自分は税理士なしで対応





  • アパートオーナーの方、火災保険を民間から共済に変更し掛金が1/3になったよ

    アパートオーナーの方、火災保険を民間から共済に変更し掛金が1/3になったよ

    本日は投資用不動産に関する火災保険(付帯の地震保険も含む)に関しての話しなのです。その話しのオチは、その火災保険を変更して年額の掛け金が1/3になったということなのです。

    投資用不動産でもマンションなどの区分所有のオーナーは特に心配はないのかな。何故なら、入居者が決まれば必ず仲介業者経由で入居者が火災保険に入るのを義務付けられると思うのでね。

    だけど、アパートやマンションの1棟のオーナーはそうもいきません。ある部屋から出火すれば棟全体の問題、つまりは立て直しも必要になった場合は損失が大きいので、オーナーが棟全体の火災保険に入ることが必須だと思います。

    地震保険も含めて入らないという選択肢はよほどのことがない限り、あり得ないと思います。そして、最大の悩みどころはどの保険会社に入るか、ということになります。

    2022年度は三○○○海上火災に入っており、保険料は年額189,360円(火災保険 91,400円・地震保険料 97,960円)を毎年4月に一括で支払っていたのです。毎年4月は痛い出費なんだな。ちなみにその前までは十数年間、損害○○ジャパンに入っており、同じような金額だったんだな。

    ちなみに何故、三○○○海上火災に変えたかは身内が保険会社に就職したからなのです。そして、その身内も転職することに

    というわけで、自分の1棟ものの保険会社を変えてもよいことになったのです。しがらみが外れたのでね。

    そして、保険料が安くて手続きも早いといえば共済を考えるしかないんだな。都民であれば必然的に都民共済ということになります。この2023年4月より都民共済の「新型火災保険」に変更したのです。共済でも1棟オーナー所有者の保険も提供してくれています。安心して下さい。自分のマイホームだけの共済ではありません。

    そして、やっぱりその保険料に驚愕したのでした。

    • 火災保険 2,800円
    • 地震特約 2,520円
    • (合計) 5,320円(月額)

    しかも、共済は基本月々払いですから、一括出費をしなくていいのです。これもキャッシュフロー的には楽になります。火災保険で民間と共済では約1/3ぐらい違いますね。但し、保険の補償範囲とか補償額について厳密に比べた訳ではありませんので。そして、民間ではいろんな特約が付けられますが、共済の場合は地震特約以外はその他の特約は付けれません

    まあ金額的には相当に違うだろうなとは思っていたのですが、何故この十数年敢えて変えなかったかと言いますと、火災保険料は全額損金扱いでき、すなわち費用計上できるので税効果も考えれば“まあいいか”と思っていたのです。

    そんな1棟オーナーは方は多いのではないでしようか。

    だけど、ここまで違えばやっぱり見直しが必要ですね。繰り返しますが、保証範囲と補償額が実際に被害にあった場合、違うかは分かりません。

    そして、自分は不動産収入を青色申告していますが、会計ソフトはクラウド型のマネーフォワードを利用しています。以前はパッケージ版の弥生でしたが。このクラウド型のマネーフォワードに変更して、本当に確定申告が楽になりました。特に仕分けの部分です。複数の銀行口座の支払いを自動で読み込んで、仕分けしてくれるからです。おすすめです。

    都民共済から封書が届く。保険は共済の掛け捨てで十分では、保険金の請求から入金までが超早い

    今回も都民共済の保険金の支払いが尋常ないくらい早かったという話し。投函して4日後には銀行へ振込済。驚きました





  • 2月15日に確定申告、3月1日に還付、米国株投資の人は分離課税申告で現地税が返ってくるよ

    2月15日に確定申告、3月1日に還付、米国株投資の人は分離課税申告で現地税が返ってくるよ

    今年の確定申告は無事スムーズにいったようです。

    昨日の2月28日にマイナポータルに「【税務署からのお知らせ】還付申告の処理状況更新について」というお知らせが届いたのです。そのお知らせの中の「e-Tax還付金処理状況へ」をクリックして確認すれば、

    • 還付金処理状況で、還付金の支払手続を下記の日程にて行いますとのこと。
    • 支払手続日 令和5年3月1日

    今回自分が確定申告をしたのは、令和5年2月15日だったのです。本来の受付は2月16日だったので、1日フライングして申告したのでした。どおりで、新聞にも確定申告の広告が出ていなかったし、税務署の窓口も閑散だったのです。

    今回はきっちり、申告してから2週間での審査パス、振込手続きとなったのです。

    今年も青色申告があるので、e-Taxを利用して65万円の特別控除を受けることが必須です。よってまずはe-Tax用にマネーフォワードで申請書を作成して、e-Taxで申請したのでした。

    2月15日の朝にe-Taxで書類を提出して、現物の書類を持って税務署窓口に添付資料他を持参したのでした。

    今年で変わったなと思ったのは、プリントアウトして確定申告書にはあの税務署のスタンプを押されなかったことかな。e-Tax送信時に出てくる「送信が完了しました」という“この即時通知は再表示できませんので、必要に応じて、印刷又は保存を行ってください”という紙にしか税務署のスタンプを押してくれないのです。この用紙はプリントアウトして持参する必要があります。頑なに、プリントアウトした確定申告書には窓口の人は押印してくれなかったな。

    昨年はプリントアウトした確定申告書に押印していたものですが。

    何故、窓口に行ったかは、健康保険料や医療費控除などの付属資料を税務署の方で提出する必要のあるものとを区別してもらいたかったからです。

    医療費控除はエクセルで明細を一覧にして持参すると、個々の領収書は必要ないと返されました。ちなみに自分が利用している確定申告ソフトはクラウド版のマネーフォワードの確定申告です。今年から申告分離課税にも対応してくれて便利になりました。

    この申告分離課税は海外株、アメリカ株などに投資している人で日本と現地の現地税を引かれている人にとっては現地で徴収された税金を取り戻すのに必須です。

    概算で配当額総額の10%が還付されます。これは大きいですよ。確定申告書の手引にも詳しく書いて欲しいものです。詳しく解説している説明書はないね。本当に簡単な手続きなのに。

    昨年はいやがらせぽく、3月1日に申告したのに、還付されたのは5月20日だったことを考えれば、雲泥の差だね。

    2021年11月下旬に2度目の所得税の税務調査を受けた、自分は税理士なしで対応



  • 健康保険は任意継続にするか、国民健康保険にするか迷うね、国保も高額なのにはびっくり、しくみは複雑だよ

    健康保険は任意継続にするか、国民健康保険にするか迷うね、国保も高額なのにはびっくり、しくみは複雑だよ

    昨日無事に2022年分の確定申告を終えたのです。初めての確定申告受付の初日(2月15日)での申告でした。何か確定申告のCMに出てくる高橋英樹になったような気分です。

    今年何故こんなに早くに確定申告をしたかと言えば、その足で国民健康保険がどのくらいになるか、市役所に行って訪ねたいからだったのです。

    ちなみに自分の現在の健康保険は前職での健康保険の任意継続をしているのです。できれば、この任意継続の健康保険のしくみが変わったので(いつでも国民健康保険に切り替えられる)、どちらが安くなるか知りたかったのです。

    今回窓口に訪問してしくみを詳しく教えていただきました。一言、しくみ難しいね。

    (1点目)

    前年度の確定申告を提出しても本年度の健康保険の所得として計算されるのは、4月1日以降

    正確に言えば、本年度4月1日以降の健康保険料は6月以降に1年分の健康保険料を計算し、10等分して10ケ月で支払いする。すなわち、住民税が確定(確定申告が税務署から通知される)サイクルと同じなんですね。

    (2点目)

    例えば、本人(主人・男)とその配偶者が国民健康保険に加入する場合。両名の所得金額を合算して、所定の計算式に基づいて算出するのですね。自分は1人づつ計算するものと思っていたので、目にはうろこです。

    (3点目)

    前の健康保険から国民健康保険への変更はに必要なものは、

    • 1名分の身分証明書(免許証など)、本人と配偶者であれば、どちらか申請者の方
    • 前の健康保険の資格喪失証明書(前場の健康保険をやめた証明書)

    この書類があれば、すぐに新しい国民健康保険証の発行が可能とのことです。

    例えば、整理すれば、3月31日に前の健康保険を脱退して、かつすぐにその資格喪失証明書を入手し、翌4月1日に役所の窓口に行って、国民健康保険への切り替え手続きをすれば、すぐに国民健康保険証を交付してもらえるとのことです。

    そしてこの場合、繰り返しになりますが、健康保険料の納付は6月以降に月々10等分での請求書がくるのでしょう。

    ちなみに、先程提出した確定申告書で自分と配偶者の国民健康保険料が概算どのくらいになるか、窓口で計算してもらいました。

    かなり所得は圧縮されたはずなのですが、前職での健康保険の任意継続とほぼ同じ金額になったのです。これには非常に驚きました

    国民保険料、かなり高額なのですね。

    窓口の人から計算式を提示されましたが、自分としては「かなり複雑ですね」と素直に言ったところ、結構難しいでしょう、と言われてしまいました。

    だけど、橘玲先生に言わせると、この制度もかなり歪みというか黄金の羽根があるんだろうな

    非常に勉強になりました。



  • 2023年も確定申告の季節がやってきた、米国株投資の人は「外国所得税の額」が還付されるよ

    2023年も確定申告の季節がやってきた、米国株投資の人は「外国所得税の額」が還付されるよ

    今年もあの季節がやってきました。そう、確定申告です。正式な受付は明日の2月15日から始まりますが、自分は生まれて初めて初日の2月15日に申告しようと思っているのです。

    模範な納税者です。だけど、この10年で税務調査を2回ほど受けた身なのです。普通に確定申告しているのにどうしてなのかな、という理不尽な扱いを受けているのです。旧日大の学長などを見れば申告さえもしていない人がいるというのにね。

    今の自分の申告する収入は、不動産収入と401K(まだ年金をもらう年齢ではないので)、それと米国株の配当金があるのです。

    数日前もSNSで米国株式の現地と日本での二重課税について確定申告の還付申請をどのようにしたらよいかという投稿に目が止まったのでした。

    自分はこの20年、米国株投資を行っており、絶対に還付請求をした方がよいと思っているのです。数千円でも還付されればニコニコです。

    そして自分はマネックス証券を利用して米国株に投資していますが、確定申告する口座の年間取引報告書のフォーマットはどこの証券会社でもほぼ同じと思います。

    その報告書の「国外株式又は国外投資信託等」の「外国所得税の額」と記された金額が確定申告すればほぼ全額還付されるということになります。

    確定申告書の第二表の「所得の内訳」欄に収入金額と源泉徴収額を記入し、第一表の48番の外国税額控除等欄に先程の証券会社の「外国所得税の額」を記入して申告すればOKです。

    この作業をして確定申告するだけで現地(米国)での二重課税分が還付されるのですから、やらない手はないと思います。

    不備があっても、その旨税務署から知らせてくれます。とにかく税の還付を受けるにはまずは自分から申告しなければその権利がありません。

    ちなみに自分は確定申告ソフトは青色申告(不動産収入があるため)でマネーフォワードを利用しています。数年前までは「弥生の青色申告」を利用していましたが、マネーフォワードに変えて大変楽になりました。(ちなみにマネーフォワードからの回しものではありません)

    確定申告を終えて自分にとっては初めて年が開けたという感じなんだな。

    2021年11月下旬に2度目の所得税の税務調査を受けた、自分は税理士なしで対応



     

  • 2022年の所得税の確定申告、還付されるまで3ケ月かかった、全く処理が早くないe-Taxで申告する必要あるの?

    2022年の所得税の確定申告、還付されるまで3ケ月かかった、全く処理が早くないe-Taxで申告する必要あるの?

    本日は令和3年度分の確定申告の還付に関する話題です。

    自分にとっては喉に刺さった骨のようになっていた令和3年度分の確定申告の還付がようやく今週2022年5月16日の週に終わったのでした。

    今年は長い忍耐の時期を過ごしました。

    まず、令和3年度分の確定申告をしたのが、2022年2月17日という確定申告開始受付が2月15日ですから、受付開始早々にe-Tax経由で確定申告を行ったのでした。(同日に税務署にも行き、関係書類も提出しました)

    これが今年の申告から還付までの時系列です。

    1. 2022年2月17日にe-Taxで確定申告提出
    2. 3月2日付けで税務署より「令和3年度分 所得税の訂正申告書の提出について」が郵送で届く
    3. 3月4日に指摘された訂正した確定申告書をe-Taxで提出
    4. 5月17日に還付金が自分の銀行口座に着金

    まず、何が言いたいかといいますと、e-Taxで申告すると紙ベースでの申告より圧倒的に還付が早いですよ、というのはウソということです。

    もう一点、ほぼ最速で確定申告を行ったにもかかわらず、途中で訂正を求められたのですが(それも最速で対応したにもかかわらず)、還付まで何故に3ケ月かかるのか、全く意味不明です。

    当該税務署の人は本当に真面目に仕事をしているのか大変疑問です。

    この間に2回ほど当該税務署に現在の状況を確認したのです。決まって、システムの都合上、時間がかかっていますとのこと。はっきり言えば、本当ならこんなシステム、ダメでしょう。(だけど本当はシステムの問題ではないと確信)人間が手作業で行った方が圧倒的に早いと思うのです。

    だけど、自分が個人的に思うのは、何故、こんなに還付までの手続きが遅いのか

    実は昨年も2回目の個人の所得税での税務調査を自宅で受けたのです。その前にも1度うけたことがあり、計2回ほど個人の税務調査の経験があるのです。

    そしてどちらとも、大きな指摘はなく、何もなく終わったのでした。

    おそらく税務調査に来て何も指摘できなかった税務署の今回の還付の遅らせはその“嫌がらせ”だと確信しているのです。心が狭いね、当該税務署

    そして、自分の備忘録も兼ねて今回、指摘された箇所の復習です。

    自分は米国株での現地(米国)での徴収源泉税の還付を毎年確定申告を行って受けているのです。

    今回指摘されたのは、

    • 特定上場株式等の配当等(国外株式等)の配当等の額の合計欄と納付税額を記入しないといけない

    ということです。自分は最初は、配当等の額については国外株式の金額のみを、還付税額を記入して提出したのでした。これは間違いとのです。

    詳しくは、マネックスの「特定口座年間取引報告書」を添付します。正しいのは、赤で囲った金額を、所得の内訳欄の利子・配当の収入金額と源泉徴収額にそれぞれ記入しないといけないということです。

    自分の場合はほぼ誤差の範囲の金額でしたが、これを指摘されました。

    だけど、この税務署の非効率というか、属人的な判断は本当にやめるべきだと思います。

    個人の所得税の税務調査に関しては非常に不信感を持っています。何故なら、真面目にきちんと申告しても疑いの目を向けられます。あの日大の田中氏は悪質な脱税行為でもそんな大した税務上の追徴額は請求されなかったし。

    2021年11月下旬に2度目の所得税の税務調査を受けた、自分は税理士なしで対応





  • e-Tax経由での確定申告の還付金は3週間で入金された、e-Taxと紙のハイブリット申告が便利

    e-Tax経由での確定申告の還付金は3週間で入金された、e-Taxと紙のハイブリット申告が便利

    2020年度分の確定申告は2021年3月3日に初めてe-Taxで申告したのでした。何故、今年からe-Taxにしたかは、ご存知のように、今年からe-Taxで申告しないと青色申告控除が65万円から55万円に減額されるからです。

    たかが10万円分の控除額、これが大きいんだな。

    そして、自分はこの青色申告する所得の他に外国税額控除を申告しないといけないのです。

    外国株などの海外投資収入に対しては、現地 (海外) で一旦課税され、日本でも所得税及び特別復興税と住民税が課税されるため、結果として二重課税となります。外国税額控除は、これを確定申告することで控除できる制度なのです。よって、源泉分離課税申告も必要になるのです。

    その他、ふるさと納税控除と医療費控除もあるのです。

    そして、今回の確定申告は1度、税務署に赴いて確認したのでした。何を確認したかったかは、e-Taxでの申告はすべての書類をe-Tax経由で送らないとダメなのかです。

    すると税務署の窓口の方はあっさりと、申告書Aと申告書Bでも第一表と第二表だけe-Tax経由で送れば、e-Tax扱いになり、青色申告控除も65万円受けられるよ、と教えてくれたのです。

    そして、e-Tax提出に先んじて、3月2日に申告書Bの第一表と第二表以外の書類を紙ベースで提出してきたのでした。

    翌日の3月3日には本丸の申告書Bの第一表と第二表と念の為に分離課税申告書の3枚をe-Taxで申告したのでした。その時には、e-Taxなら還付金は2週間で還付されますとの表示があったのですが。

    ここからは、自分の備忘録も兼ねてですが、3月22日にはマイナポータル経由で還付金処理状況が送られてきたのでした。還付手続きは2021年3月24日開始と記載があります。

    そして、実際に自分の口座に入金があったのも3月24日だったのです。

    今回は申告から還付まで約3週間かかったことになります。

    今までの経験則からすると、紙ベースで確定申告するより、e-Taxのほうが還付は少し早いのかな、と思った次第です。

    まあ、今年はこのe-Taxと紙ベースの提出に時間差のあるハイブリット型でも無事、還付されたところを見ると、自分は今後もこのハイブリット型を選択かな。

    例えば、医療費控除を申告した人は、領収書を確か自宅に3年間保管する必要があると思います。だったら、税務署に提出した方が手軽になるし、良いと思った次第です。

    だけど、今後はこのマイナポータル経由で行政や税務署などとのコミュニケーションはしていく方向かなと思ったのです。パソコンベースの人はICカードリーダーが必須の時代になったのですね。

    2021年11月下旬に2度目の所得税の税務調査を受けた、自分は税理士なしで対応





  • e-Taxは事前準備が肝心だよ、こまめにバックアップとることも必須、還付は2週間でとのこと

    e-Taxは事前準備が肝心だよ、こまめにバックアップとることも必須、還付は2週間でとのこと

    昨日3月1日に一部の確定申告書類を提出したのでした。どうしてもe-Taxで提出しずらい書類は紙ベースでの提出とe-Taxを組み合わせての提出方法でもOKということを知ったのです。

    そして、本日はe-Tax経由で確定申告では一番肝心かなめの確定申告書の第一表と第二表及び分離課税用の申告をしたのでした。

    昨日一部を提出した手前、今日必ず申告しないとまずいと思い、休暇を取得して万全の態勢で作業に臨んだのでした。

    だけど、e-Taxを始めるには事前の準備がかなり必要です。

    最初はなにはともあれ、ICカードリーダーにマイナンバーカードを読み取ってもらう設定にしないといけません。日頃からICカードリーダーを頻繁に利用している人なら、ドライバーなども最新のものになっているのですが、1年に1回のe-Taxだけに利用するにはここからやらなければなりません。自分は一度古いドライバーを削除して最新のドライバーをインストールする必要がありました。

    まずはChromeに拡張モジュールを組み込むなどのセットアップが必要です。基本は国税庁のe-TaxのHPに書いてあるとおりに進めていけばセットアップできるのですが、いろんなパスワードの設定が必要だったりとかなり面倒な仕様になっているのですね。

    準備が終わると、いよいよ収入やら控除やらを第ニ表に入力していきます。順調に作業は進んでいきます。ある程度入力や作業が終わると、こまめにバックアップを取った方がよいということです。自分もブラウザがフリーズしたりすることが何回かありましたので。

    本日、自分にとって一番難所だったのが、分離課税分の米国株の配当の入力だったのです。すでにマネーフォワードで作成した完成版というか答えはもっているのですが、国税庁の方ではどこに入力すればぴったりになるかわからなかったのです。

    まあ、この難所は30分ぐらいで終え、ついに完成したのが作業を始めて2時間ほど経過したところです。送信する前にも送信書類のプリントアウトを促す画面が現れます。

    そして、最後に再度マイナンバーカードを読み込むプロセスがあるのですね。そこで最後に求められるのが、マイナンバーカードのパスワードです。自分は2回間違えて、3回目でようやくクリアしたのです。

    送信完了と同時に受付番号等も表示される書類一式をプリントアウトして終わりです。

    自分の場合はパソコンでしたので、やはりプリントしておいた方が安心ということで、プリンターは必須と思いました。スマホでの申告はどうなんでしょうか。まあ、PDF書類ですので、保存しておけばよいのかな。

    そして、e-Taxでの還付金の処理は2週間をめどと書いてあったのですが。

    本当に2週間後には口座に入金されるかな。

    これで今年の確定申告はすべて完了です。自分の場合は、すべての提出書類をe-Taxベースに乗せようとすると難儀をするとおもうので、第一表と第二表と分離課税の3枚のみe-Taxにするという作戦で来年度以降も望みたいと思います。

    2021年11月下旬に2度目の所得税の税務調査を受けた、自分は税理士なしで対応





  • 確定申告はe-Taxと紙ベースのハイブリッドでの提出もOKとは、知らなかったな

    確定申告はe-Taxと紙ベースのハイブリッドでの提出もOKとは、知らなかったな

    2021年も3月に入りました。首都圏はコロナ禍で緊急事態宣言が続いていますが、何といっても確定申告時期は確実にやってくるのです。

    そして、天気もよくぽかぽか陽気なので、本日に確定申告を行うために税務署に赴いたのです。

    ちなみに自分は給与の他に少々の不動産収入があるために青色申告決算書と米国株での配当収入での現地課税分の還付を受けるために分離課税用の確定申告書を提出します。

    そして、今年からはe-Taxで申告しないと青色申告特別控除枠の65万円が55万円になるので、どうしてもe-Taxで税務申告を行う必要があったのです。

    使用している青色申告ソフトはクラウドのマネーフォワードなのです。

    そして、約1ケ月に及ぶ確定申告書類の作成が先日に終わったのでした。あとは、e-Taxで書類を提出するだけとなったのです。マネーフォワードでは、作成したデータを一旦「—.xtx」というファイルに書き出して、国税庁のe-Taxにそのデータを流し込まないといけないようです。だけど、国税庁の方のどこにファイルを呼び込めばいいか、説明を読んでも皆目わからなかったのです。悪戦苦闘でしたが、撃沈したのでした。

    そして、今日はまずは家族の分の確定申告だけでもしようと税務署を訪問したのでした。念のために紙で打ち出した自分の確定申告書一式も持って行きます。

    そして、無事、家族分の提出が終わり、人がいなかったので、受け取ってくれた税務署員の方にe-Taxについて聞いてみたのです。その方はおもしろいことを言うのです。

    税務署の職員はほぼ全員、年末調整だけで自分では確定申告したことないから、e-Taxについては、何も知らないと思います。専門のところに電話した方がよい」と言うのです。

    確かにそのとおりです。だけど、そう簡単に真実を言われても、納税者は困るのです。

    そして、今回、収穫だったのは以下の件です。

    青色申告決算書や分離課税用の確定申告書などは紙ベースでの提出でOKなのですね。

    要はe-Taxに該当するためには、「確定申告A or B」の第一表と第二表のみ、e-Taxで提出すれば、e-Taxでの申請になるということでした。

    これだけだと、国税庁のHPで再度、手入力してもそう手間でもありません。だけど、一部を紙で申告して、一部をe-Taxで申請すると税務署にとっては逆に手間がかかるのではないかしら。何か、電子化しても手間がかかるという意味で本末転倒のような気もします。

    そして、自分の備忘録として。

    • ふるさと納税の書類は全部提出する必要あり
    • 医療費の領収書は自分で3年間保管すれば、提出する必要なし

    そして、自分は来年度以降も、この紙申告と電子申告のハイブリッドで確定申告しようと思ったのでした。

  • 確定申告での医療費控除、がん診断給付金はがんの確定診断がされたことにより支払われる、医療費の補てんではないよ

    確定申告での医療費控除、がん診断給付金はがんの確定診断がされたことにより支払われる、医療費の補てんではないよ

    日本経済新聞社が発行する週刊投資金融情報紙に「日経ヴェリタス」があります。自分は年間契約で購読しており、2021年2月21号に確定申告に実に役立つ記事があったのです。

    自分にとっては“目から鱗”の内容だったのです。知らないと実に税金において損をする話しです。

    タイトルは、「医療費控除に誤解、あなたも実は対象?」です。

    当たり前のことですが、医療費控除は「生計を一にする」家族であれば、所得が多くて税率が高い人にまとめるのが効果的とはよく言われることです。

    今回の話しの確信はここからなのです。

    実は医療費控除で誤解が非常に多いのは民間保険の給付金の差し引き方だ。

    「補てんされる金額」は「あくまでその給付金の対象となる費用が上限」

    例えば、入院費8万円、民間保険から12万円の入院給付金があった場合は、これを超える額は補てん費用として書かなくてよいので、補てんされる金額欄に書く金額は8万円でよい。

    上記の件もなんとなくうすうす分かってはいました。問題はここからです。

    もう一つの落とし穴はがん診断給付金の扱い

    医療保険の入院給付金や手術給付金は「補てんされる金額」として支払った医療費から差し引くが、「がん診断給付金は通常、がんの確定診断がされたことにより支払われるもので、入院や手術などの医療費の補てんとして給付されるものではない。だから差し引かなくてもいい」

    「3大疾病保険金などの一時金で医療費補てんを目的としないものも、さし引く必要はない」

    このことは、とても大事な知識ですが、ほとんど報道されていないようです。国税庁は医療費控除の記載要綱などで正しい記入方法を掲載しているんだけど、知らない人が多いという。

    自分は、この“がん診断給付金は通常、がんの確定診断がされたことにより支払われるもので入院や手術などの医療費の補てんとして給付されるものではない”というレトリックは知りませんでした。この考え方には、後頭部をガツンと打たれたのでした。

    確かに、“apple to apple”になっていない保険の給付金は控除しなくてもよい、と訊けば納得できる論理です。頭のよい人はいるものです。

    自分もがん保険には加入してますが、幸運にも今までがんに罹患したことはないので、このような給付金を差し引く機会はありませんでしたが、これを知らなければ思わず差し引くことをしたと思うとぞっとするのです。

    今週のヴェリタスは大変良い記事を掲載してくれました。

    但し、税務申告は自己責任もしくは税理士さんに相談でお願いします。

    だけど本当にありがたい記事でした。年間購読料に見合う価値のある情報と思います。

    2021年11月下旬に2度目の所得税の税務調査を受けた、自分は税理士なしで対応





  • 少し手間でも、アメリカ株等の外国株の配当で徴収された現地所得税は、日本の確定申告で是非取り戻しましょう

    少し手間でも、アメリカ株等の外国株の配当で徴収された現地所得税は、日本の確定申告で是非取り戻しましょう

    また、あの季節がやってきました。そうです、みんな大変な思いをする令和1年度分の「確定申告」が始まりました。

    自分も現在、書類と格闘中なのです。だけど、クラウド上で確定申告のソフトを提供しているマネーフォワードの確定申告に数年前に変更し、ずいぶん作業が楽になりました。

    特に、不動産収入での通帳からの家賃収入の自動取り込み機能は大変省力化に貢献しています。

    そして、最近はネット証券会社もマネックス証券をはじめとしてアメリカ株等の外国株式の取り扱い銘柄の拡充と手数料の下げで、日本の証券口座で保有していらっしゃる方も多いと思います。

    その場合、配当にかかる税金は現地国と日本で二重に課税されていますので、確定申告を行うことにより、現地国(例えば、アメリカ株の場合はアメリカでの課税分)での税金は還付を受けることができます。

    だけど、昔からネットでもこの還付をうける確定申告の記入の仕方を簡単に解説してくれるところがほとんどないと思っています。

    まず、還付を受けるには、各証券会社が発行してくれる「口座年間取引報告書」を手に入れる必要があります。

    ネット証券では簡単にダウンロードできるはずです。

    その報告書をよく見ると、「上場株式等の配当等」という欄がありますので、そこの「国外株式又は国外投資信託等」という欄を見ます。

    すると、こんな項目に各金額が記載されています。

    • 配当等の額
    • 源泉徴収額(所得税)
    • 配当割額(住民税)
    • 外国所得税の額

    簡単に言うと、この「外国所得税の額」の欄の金額を確定申告をすることにより、還付を受けることができますね。

    この時に、確定申告の際、必要となる書類は下記の3つとなります。

    • 確定申告書B
    • 確定申告書(分離課税用)
    • 外国税額控除に関する明細書

    主には、黄色いマーカーペンのところを記入して計算していけば良いかと思います。

    順番的には、まずは確定申告書(分離課税用)から記入していきます。

    配当の場合、収入金額、所得金額と課税される所得金額の欄は同じ金額になりますね。そして、税金は収入金額に0.15(所得税分のみ)を掛けたものを記入しましょう。

    次は、確定申告書Bを記入していきます。ここで給与等も合算されてきます。

    税金の計算のところでの、「外国税徴収額」は先ほどの「口座年間取引報告書」に記載されていた「外国所得税の額」を記入します。

    こちらの確定申告書Bは税務署の“確定申告書の手引き”等を参考にして、順を追って記入していけば、完成できると思います。

    そして、最後に「外国税額控除に関する明細書」の記入です。

    第一表は黄色いマーカーの欄を記入していきます。

    第二表は呪文のような計算をしていきますが、必要事項を記入して電卓をたたいて行けば完成すると思います。

    そして、税務署にはこの3つの書類と「口座年間取引報告書」を添付して提出すれば、外国で徴収された税金があらあら還付されることになります。

    自分はこの10年、この方法で還付されてきましたので、大丈夫かとは思います。そして、分離課税用の書類は忘れずに提出下さい。自分は1度、この書類の提出を失念し、還付が受けられなかったニガイ思い出があるのです。

    少し手間ですが、外国株を取り引きしている人は確定申告をして余分に取られた税金は取り戻しましょう。

  • 米国株などの外国株の配当、確定申告で「外国所得税」を申請して税金還付を受けていますか。還付指南の情報が少なすぎ

    米国株などの外国株の配当、確定申告で「外国所得税」を申請して税金還付を受けていますか。還付指南の情報が少なすぎ

    またまた、確定申告の時期が近づいてきました。自分も今、絶賛、作業中です。

    ところで、日本の証券会社を通じて米国株などの外国株を保有している方も多いかと思いますが、配当支払時に「外国所得税」(いわゆる現地での源泉所得税)も一緒に配当から控除されて、株主に配当が支払われています。

    当然、外国株の配当には、日本の源泉所得税と住民税の約20%も控除されています。その上、現地の源泉所得税も支払っていてはたまりません。

    この現地で取られた源泉所得税は、確定申告を行えば、全額、還付されます。

    要は、日本と現地で二重に源泉所得税をとられていることになり、不合理であり、申告すれば現地分の源泉所得税は返してくれるということかな。

    だけど、この手続き方法や確定申告書への書き方、ほとんどの確定申告の指南書や証券会社のHPにも残念ながら書かれていない。

    自分が利用しているマネックス証券の例で言うと、「特定口座年間取引報告書」を印刷し、「配当等の額及び源泉徴収税額等」の「外国所得税の額」の欄の数字が最終的に還付される額となります。

    これを確定申告書に記入していきます。

    • 確定申告書Bの(43)欄の外国税額控除欄への記入
    • 同じく確定申告書Bの2ページ目の「所得の内訳」への記入
    • 確定申告書(申告分離課税)
    • 外国税額控除に関する明細書(2ページ)

    上記用紙の必要欄に配当額やその配当での日本の源泉所得税額や現地の外国所得税額を記入していけば大丈夫かと思います。

    自分の体験では、以前ついうっかり、確定申告書の申告分離課税の記入を忘れて、確定申告したことがあった。その場合は、外国税額の還付は結局受けられなかった。3月15日の提出期限を過ぎてから、税務署から連絡があり、還付はダメということになった。

    早く書類をチェックしてくれて、期限内に連絡してくれたら、修正できたのに。税務署は意地悪です。

    だけど、どれだけの人がこの外国株の「現地での源泉徴収額」を取り戻しているのだろうか。ネットでも書き方と申請方法を検索してもほとんど有益な情報が出てこないということは、皆さん困ってはいないのだろうか。

    まだ、2年前から弥生の青色申告ソフトから、マネーフォワードのクラウド会計に乗り換えた。マネーフォワードに乗り換えて圧倒的に確定申告の作業が早くなった。一番便利になったと感じるのは、不動産収支で通帳に振り込まれる家賃をそのまま、クラウドに取り込むことができ、収入の確定が早くなった。収入をいちいち計上していくのはすごい手間だったので。

    今年も忙しい中、確定申告の作業が進行中です。その中で、旅行の予約もしていかないといけないので、あわただしいですね。

    2021年11月下旬に2度目の所得税の税務調査を受けた、自分は税理士なしで対応





  • やよいの青色申告からMFクラウド確定申告に変更し、作業量が1/3に

    やよいの青色申告からMFクラウド確定申告に変更し、作業量が1/3に

    当方、給与の他に不動産収入等があり、毎年、青色申告で確定申告を行っています。税理士には頼んでおらず、入力から提出まで自分ひとりで行っています

    昨年までは確定申告に「やよいの青色申告」という比較的メジャーな青色申告ソフトを使っていた。

    「やよいの青色申告」の不満点は、

    クラウドに対応しておらず、パソコンにインストールして使うので、いろいろな端末から作業できない

    -弥生側でのライセンスの番号管理が複雑すぎて、よくわからない

    そこで、今年の確定申告より、完全クラウドベースで比較的評判のよい、かつ大手で安心感のあるマネーフォワードが提供している「MFクラウド確定申告」(個人事業者向け)に変更した。料金は、ベーシックプランの年間8,800円のプラン。

    固定資産の再度の登録とか、貸借対照表の引継ぎとか面倒だなと思ったが、ここらが変更する潮時と思い、意を決して変更した。

    使い勝手、機能、一部の証票には未対応等など弥生の方がやはりその製品としての完成度には部があるが、すべて完全クラウド上で作業できるのはやっぱり便利で快適。データの保存先にも考える必要がなくなった。

    特に、家賃の入金の売上計上が、銀行口座との連携で完全取り込みができるのは、作業時間の短縮に大いに貢献がある。

    当方は費用は特定のクレジットカード等には集中させていないため、データの取り込みはしていなくて、領収証も1枚1枚手入力。

    データの取り込みは過去3ケ月間しかできないようなので、来年度の確定申告での変更を考えている人は、早くプランに申し込んで、データの取り込みを始めた方が来年の備えになります。

    今回はデータの引っ越し等で多少もたもたしたが、来年からは弥生と比べて作業時間が1/3程度に大幅短縮できそうです。

    今回は、いつも苦痛な確定申告が「MFクラウド確定申告」で大変楽になったという話し。

    そんな感じです。

    2021年11月下旬に2度目の所得税の税務調査を受けた、自分は税理士なしで対応





  • 米国株投資での配当の外国源泉徴収税は確定申告で取り戻していますか?

    米国株投資での配当の外国源泉徴収税は確定申告で取り戻していますか?

    昨日はマネックス証券での米国株投資の話しをしましたが、皆さんは日本の証券会社を通じて米国株に投資した時、税金が二重に取られていることはご存知でしょうか

    例えば、簡単に言うと100ドル配当があったとすると、まず外国源泉徴収税が10%徴収されます。それから、日本の源泉税が20.315%徴収されます。

    結局100ドルの配当が、100ドル×90%×79.685%=約72ドルが証券口座に配当として入金されます。  

    これは結局、2つの国で二重に源泉税がかけられており、現地で課された外国源泉徴収分は確定申告をすれば原則還付されます

    私も自分で確定申告をして還付を受けていますが、この還付書類の書き方が証券会社のHPや確定申告の指南本等をみてもほとんど出ていません。

    また、数万円程度の還付を受けるために税理士に相談するのもナンセンスです。

    自分についてはここ5年同じような書き方で税務署からも指摘もなく、還付を受けられているので紹介したいと思います。

    必要な書類は下記のとおりです。

    ① 確定申告書 B

    確定申告をしようとすれば、必ず必要な申告書です。A表とB表(いろいろな収入がある人用)があります。

     

    ② 確定申告書(分離課税用)

    配当収入を分離課税用として記載します。

    ③ 外国税額控除に関する明細書

    この書類だけは呪文のような計算をしていかなければなりませんが、記載されているとおり、電卓をたたいて埋めていけばOKです。2枚あります。(毎年思うのは、この明細書は必要なのかな、本当に)

    添付する資料は、証券会社が年間(1月-12月)の配当と税額を記載した書類も添付が必要です。

    (自分で個別銘柄ごとにまとめたエクセル表でもよいと思います。)要は、いくら配当があって、外国源泉徴収税がいくらで、国内の徴収税がいくらかがわかる表があればよいということかと思います。

    自分の経験では、数年前、一度、確定申告書(分離課税用)を添付せず還付を受けようとしたところ(失念してポカをしてしまった)、税務署から4月に入って呼び出しがあり、分離課税用がないから還付ダメという通知がありました。

    3/15までに言ってくれたら、再提出できたのですが、税務署は不親切というか、確信犯ですね。

    この還付は自分の経験談ですので、申告は自己責任でお願いします。

    やよいの青色申告からMFクラウド確定申告に変更し、作業量が1/3に