Go To キャンペーンは本当に大丈夫かな。返金利用ならばクレジットカードのポイントも二重取り可能では。出張に使う人も出そう

いよいよあの政府主導の「Go To キャンペーン」が始まります。

自分も今年の夏は8月下旬に国内旅行を予定していますが、そんな自分でもこの「Go To キャンペーン」はやりすぎだと思います。

家事の現場でさらに間違えてガソリンをまくような施策です。

間違いなく、全国にコロナウイルスの罹患が広がる事態になるのは明白です。

そんなバカな施策ですが、自分は詳しい中身を知らなかったので、観光庁のHPに行ってこの正式名「Go To トラベル事業」の概要をまとめて見ました。

ちなみに観光庁は国土交通省の管轄下にありますね。

「Go To トラベル事業」の概要

  • 国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の1/2相当額を支援
  • 支援額の内、①7割は旅行代金の割引に、②3割は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与
  • 1人1泊あたり2万円が支援額の上限(日帰り旅行については、1万円が上限)
  • 連泊制限や利用回数の制限はなし

最後の連泊や利用回数の制限のなしには驚かされます。例えば、1泊2万円の宿泊をした場合は、下記のとおりになります。

  • 旅行代金の割引 7,000円分
  • 地域クーポン券 3,000円分
  • 自己負担額   10,000円

地域共通クーポンはこんな感じです。

  • 1枚1,000円単位で発行する商品券。お釣りなし。(1,000円未満は四捨五入)
  • 事務局で一括発行し、旅行代理店や宿泊施設で配布
  • 地域共通クーポンの実施日は9月1日以降で別途お知らせする
  • 旅行先の都道府県+隣接都道府県において、旅行期間中に限って使用可能。
    • 旅行先の土産屋店、飲食店、観光施設、アクティビティ、交通機関など

旅行期間中に限って使用可能とありますが、旅行期間中かどうかどのように証明するのかな。例えば、他人に譲って、譲られた人が使ってもわからないのでは?

そして、大切なスケジュールです。

  • 事業開始は、令和2年7月22日(水)からが対象
  • 7月22日以降の旅行を既に予約している方々は、旅行後の申請により割引分を還付
  • 7月27日(月)以降、旅行業者、予約サイト、宿の直販予約システム等において、準備が整った事業者から、割引価格での旅行の販売を実施

そして、既に予約している方の事後申請する方法は下記のとおりです。

旅行者から事務局へ以下の書類を揃えて郵送またはオンラインで提出です。

(例: 宿泊の場合)

  • 申請書(様式は事務局ホームページ・宿泊施設等で入手)
  • 領収書(原本)
  • 宿泊証明書(宿泊時に宿泊施設から入手)
  • 個人情報同意書(様式は事務局ホームページ・宿泊施設等で入手)

提出後は事務局で書類を確認して口座振り込みやクレジットカードに振り込むとのことです。

また、自分が資料を一瞥した限りで、このGo To キャンペーンで気をつけないといけないのは以下かな。

  • 個人で手配する交通は割引対象外、要はエアラインや新幹線のチケットのみはダメ
  • レンタカー代のみでは支援対象とはならない。「宿泊+レンタカー」のセットプランであれば、支援の対象となる。

就学旅行や企業旅行なども対象になるそうです。

こんな感じのキャンペーンですが、何やらぬけが多そうな感じです。

例えば、出張で悪用する人がいないのかなと素直に思います。領収書の原本を提出しないといけないようですが、不正をする人も出てきそうです。

また、よほどの高級旅館でなければ、すべて食事込みの宿泊プランにした方がよいかなと思った次第です。例えば、ホテルだけ予約してホテルのレストランで食事をして部屋付けにしたら、合算が割引対象になるかなど、まだわからない点もありますね。

ずっとまとめてみると、狂喜乱舞する施策ですが、天下の愚行キャンペーンにならないか不安ですね。

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